《質問》
次ような事実関係の下で、新規設立予定の法人「B」社は
特定新規設立法人に該当しますか。
① A社について
・ 代表取締役:甲
・株主:甲の兄(別生計) 70%
甲の父(同一生計) 30%
・課税売上高は、常に5億円超。
② B社について
・代表取締役:乙(甲の妻)
・株主:乙 90%
A社 10%
③ なお、甲、乙及び甲の父は同一生計である。
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