相続空き家の3,000万円控除の適用可否について

(相続概要)
 父が平成30年1月30日に死亡し、その際の相続人は、母、長男、長女の3名でしたが、父に遺言書はなく、遺産分割協議を行う前の平成30年2月17日に母が続いて死亡しました。

(自宅の名義及び利用状況について)
 父が自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地はその全部が父名義のままでした。この度、母の死亡に伴い、長男・長女は、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。なお、母の相続開始直前までは、その家屋に母が一人で暮らしていました。

(疑問点)
 この場合、長男・長女は、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
 ネットの情報(Profession Journal:下記資料参照)では、今回と同じ様なケースで、二次相続の相続人が1人の場合については適用可能と判断されている情報もございます。
 今回のように、二次相続の相続人が2人の場合についての適用の可否と、その理由についてご教示ください。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン