(相続概要)
父が平成30年1月30日に死亡し、その際の相続人は、母、長男、長女の3名でしたが、父に遺言書はなく、遺産分割協議を行う前の平成30年2月17日に母が続いて死亡しました。
(自宅の名義及び利用状況について)
父が自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地はその全部が父名義のままでした。この度、母の死亡に伴い、長男・長女は、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。なお、母の相続開始直前までは、その家屋に母が一人で暮らしていました。
(疑問点)
この場合、長男・長女は、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
ネットの情報(Profession Journal:下記資料参照)では、今回と同じ様なケースで、二次相続の相続人が1人の場合については適用可能と判断されている情報もございます。
今回のように、二次相続の相続人が2人の場合についての適用の可否と、その理由についてご教示ください。
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