《前提》
・令和3年12月1日妻死去
・妻が所有していた土地・建物の持分は子が相続する。
・建物は取壊す予定。
・更地となった[東]の土地に子が自宅を建てる。(母からCashで相続する)
《質問》
夫が所有している[西]の土地について居住用財産3,000万円控除は適用可能でしょうか?(建物を取り壊した後に1,200万円で売却予定)
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