居住用財産譲渡3,000万円特別控除の適用可否について~その2

《前提》

 隣接する2筆の土地(土地Aと土地B)にまたがって一つの家屋Cが建っています。
 土地Aの所有者:甲
 土地Bの所有者:乙と丙
 家屋Cの所有者:甲が1/2、乙と丙が1/4ずつ
 甲、乙、丙は従兄弟の間柄です。

 家屋Cの居住状況は下記①②の4名が住んでいます。
  ① 甲とその母親
  ② 乙とその母親
 家屋Cは一般的な戸建住宅で、二世帯住宅等ではありませんが、①と②はそれぞれの家庭ごとに独立した生活を営んでいます。
 このたび、甲一家が家屋Cを出ていくことになり、甲が所有する「土地A」及び「家屋Cの甲持分」を、乙と丙が1/2ずつ負担して買い取ることになりました。

《質問》

 この場合の甲の譲渡所得における「居住用財産3,000万円特別控除」の適用の可否についてご相談です。
1. 乙への売却部分については、①甲家族と②乙家族が生計一なのか、生計別なのかが問題になると思いますが、どのように判断すればよいでしょうか。

2. 丙については家屋Cに居住しておらず明らかに生計別と考えられるため、丙への売却部分(つまり売却額の半分)は居住用財産の特例の適用OKでよろしいでしょう
か。

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