《前提》
隣接する2筆の土地(土地Aと土地B)にまたがって一つの家屋Cが建っています。
土地Aの所有者:甲
土地Bの所有者:乙と丙
家屋Cの所有者:甲が1/2、乙と丙が1/4ずつ
甲、乙、丙は従兄弟の間柄です。
家屋Cの居住状況は下記①②の4名が住んでいます。
① 甲とその母親
② 乙とその母親
家屋Cは一般的な戸建住宅で、二世帯住宅等ではありませんが、①と②はそれぞれの家庭ごとに独立した生活を営んでいます。
このたび、甲一家が家屋Cを出ていくことになり、甲が所有する「土地A」及び「家屋Cの甲持分」を、乙と丙が1/2ずつ負担して買い取ることになりました。
《質問》
この場合の甲の譲渡所得における「居住用財産3,000万円特別控除」の適用の可否についてご相談です。
1. 乙への売却部分については、①甲家族と②乙家族が生計一なのか、生計別なのかが問題になると思いますが、どのように判断すればよいでしょうか。
2. 丙については家屋Cに居住しておらず明らかに生計別と考えられるため、丙への売却部分(つまり売却額の半分)は居住用財産の特例の適用OKでよろしいでしょう
か。
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