小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)について

《前提》

1. 甲はF市中心部にVビル(一部)とその敷地の一部V-1土地(100㎡)を所有し、同族関係のないA(株)に貸し付けて年3,000万円の家賃収入を得ていた。
2. 数年前、Vビル、隣接するFビル、Cビル3棟を同時に解体し、新たにN(株)が所有するビル1棟を建設する計画が決定した。Fビル、CビルはN(株)が所有し、甲とN(株)に同族関係はない。
3. 2の決定によって、甲はVビル(建物のみ)をN(株)に簿価で売却し、N(株)が買取り後Vビルを取り壊し、昨年新ビルが着工された。
4. 甲はV-1土地に隣接するV-2土地(100㎡)を購入して、V-1土地とV-2土地の土地賃貸借契約をN(株)と締結し、Vビルの売却後期間を置かずにN(株)から年6,000万円の地代収入を得ている。
5. 甲には上記のほか以前より年300万円の駐車場収入がある。

 上記のような前提で甲に相続が発生した場合、V-1土地、V-2土地ともに貸付事業用宅地等に該当するとして小規模宅地等の特例を適用して問題ないでしょうか。

《質問》

1. Vビルの家賃収入が年3,000万円でV-1土地とV-2土地の地代収入が年6,000万円であるため、両契約とも物件が1件で貸付先が1件であっても、収入規模から特定貸付事業に該当すると考えてよいか。
2. Vビルの建替えのためにVビルを売却しているものの、建替え後は建物を所有しないことになり、売却前は建物の貸付けだったのに対し、売却後は土地の貸付けを行っているが、引き続き特定貸付事業を行っていると考えてよいか。
3. Vビルの売却後、V-1土地とV-2土地の賃貸借契約締結まで仮に1ヶ月空いている場合は、引き続き特定貸付事業を行っているとはみなされないのか。
4.  V-2土地は相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたことになる可能性が高いが、V-1土地の貸付が相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業の用に供されていたとみなされる場合は、V-2土地についても貸付事業用宅地等に該当すると考えてよいか。

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