《質問》
平成22年(2010年)の相続時、土地をAが、その土地にある貸家4棟をBが相続しました。
令和2年(2020年)にAが死亡し、Aが相続した土地をBが相続します。
貸家4棟のうち2棟は平成22年の相続時から賃借人は変わっていません。
賃借人の変わっていない土地は貸家建付地として評価してよろしいでしょうか。
なお、土地については使用貸借であり、AとBは生計が別です。
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