第三者間の株式売買における配当還元方式の適用について

《前提条件》

 事業会社の株式について。
 社長が株式の71%を保有しており、その他社長の親族外で29%保有している。
現在1株も保有していない取締役が、上記親族外株主より20%の株式を売買にて取得予定。
 なお、現在株式を保有している親族外株主と取得予定の取締役の間にも血縁関係等はない。
 その際に、配当還元方式にて算定した価格にて売買を行う。

《質問事項》

DCF法などと比較して低い価額で買い取ることとなりますが、課税上弊害が発生する可能性はありますか?

《当社の見解》

 第三者間での売買については、低額譲渡の問題等は無いため、配当還元方式による評価額で売買したとしても、弊害は発生しないと思われる。

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