役員報酬について(事前確定届出給与)

《前提》

・A社は8月決算の内国法人である
・前期の決算後、令和4年8月31日支給とする事前確定届出給与の届出を行った
・役員4人に対して、月額報酬の3ヶ月分を支給額とする内容であった
・A社は本年の業績を考慮して、役員賞与に2ヶ月分上乗せすることを検討

《質問》

1 8月31日に2ヶ月分上乗せした役員賞与を支給した場合、5ヶ月分金額が税務上否認されることとなるが、8月中の別日に2ヵ月分を支給した場合、税務上の扱いはどうなるか。
2 当初届出額の3ヶ月分は届出通りの支給であり損金算入、別日で支給した2ヶ月分は事前確定届出給与に該当せず損金不算入として取り扱えないか検討中。
3 仮にこの扱いができる場合は、目安として当初支給日より何日前に支給した方がよいか。

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会社が解散した場合の処理について

《質問》

設立50年以上になる製造会社を解散させたいと思います。
 令和2年12月に製造を中止して,現在は休業中です。(9月決算法人)
 貸借対照表は概ね次の通りです。
  4,000,000 (土地)   /  (資本金)  10,000,000
  5,000,000(建物)   /  (役員借入金)50,000,000
  1,000,000 (その他資産)
  50,000,000(繰越損失)

1. 解散事業年度で役員2名の退職金30,000,000円程度を未払計上し損失経理をします。
 令和4年9月で解散するとすれば、休業から1年9か月経過していますが、退職金として認められるでしょうか?

2. 清算事業年度で会社の土地・建物を役員2名に80,000,000円程度で売却し、譲渡益を計上します。
 別表七(-)の欠損金の繰越控除は54,000,000円程(退職金の未払計上分30,000,000円を含む)ですが、清算事業年度であれば、期限切れ欠損金も控除され、清算事業年度の課税所得は0円になると考えていますが、問題はありますか?

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子会社の解散・清算とグループ法人税制について

《質問》

親会社 決算期6月  資本金8,200万円 資本準備金4,276万円
子会社 決算期5月  資本金1,000万円
子会社の発行株式はすべて親が保有で親の子会社株式勘定の簿価は4,900万円です。
 子会社をこのたび清算させるのですが、
2022.5.31にて解散 ⇒ 親に子への債権4,000万円が残っているので6月末までに債務免除 ⇒ 7月末までに解散確定申告を提出 ⇒ 今年の10月位に第三者間との債権債務を整理して清算手続き
 6月までに債務免除する理由は、親も2022.6期は赤字なので、出来るだけマイナス要因はこの期に処理して2023.6期は黒字にしたいという意向があります。

<親会社の処理について>
① 6月末までに子へ債務免除の通知を出す予定です。その場合、親の売掛金4,000万円は2022.6期において貸倒損失として計上

② 子会社株式についても2022.6期に雑損失として損金経理して落としたいという意向なのですが、6月時点では解散はしていても清算結了はしてないので、損金には出来ないと思いますがいかがでしょうか?
 やるとすれば、2022.6期に4,900万円を雑損失として損金経理 ⇒ 別表4で加算 ⇒ 2023.6期までに清算結了していれば、2023.6期において別表4で減算

①、②の取引ともにグループ法人税制の対象資産ではないので適用なし
以上の理解でよろしいでしょうか。

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繰越欠損金の期限とグループ法人税制について

《質問1》

<繰越欠損金の期限について>
 2月決算の会社ですが、
  H26.2月期発生の繰越欠損金が1億2000万
  H29.2月期発生の繰越欠損金が3億8700万
 それぞれこの繰越欠損金が使える最後の事業年度を教えてください。

《質問2》

<グループ法人税制について>
 A社・・・A社の代表取締役である甲の長男が100%保有
 B社・・・甲の弟が100%保有
(イメージ)
     甲の長男   甲の弟
      ↓      ↓
     A社     B社
B社がA社に多額の寄付を行う事を考えていますが
 ①グループ法人税制の適用は受けられるでしょうか?
 ②A社は得をするわけなので、その株主である甲の長男に贈与税があり得るでしょうか?

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保険の処理について

《質問》

法人が保険料を全額負担しておりました。
(資産/保険積立金 7,860,000円計上しています。)
代表取締役の死亡により、相続人/妻(役員)が一時金 10,292,488円を受け取りました。

1. 法人(6月決算)の処理ですが、
  雑損失/7,860,000円/保険積立金  別表4加算 7,860,000円
を予定しております。
2. 相続税の申告(R4.1月申告済)では、今回の 10,292,488円は含めておりません。
最近通知書(参考資料)を受け取りました。
相続財産か一時所得かの判断に迷っております。

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事前確定届出給与について

《質問⦆

 通常は、定時株主総会で役員賞与を決議して、「事前確定届出給与に関する届出書」を出す流れです。
 下図のように定時株主総会前の臨時株主総会で新たに翌期の役員賞与を決議して、1月以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、翌期に届け出通りに支給して損金算入は認められるでしょうか。なお、臨時改訂事由には該当しません。

・決算期は令和2年4月1日から令和3年3月31日
・令和2年3月26日の臨時株主総会で、令和2年9月、12月、令和3年3月の役員賞与を決議
・「事前確定届出給与に関する届出書」を令和2年4月27日までに提出

事前確定

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無償返還の届出について

概要

 建物は、以前は相続人(被相続人の長男)と被相続人が40:60で共有しておりましたが、平成23年に法人に売却をしております。
 *その法人は、相続人(被相続人の長男)が代表者を務め、被相続人は株式は保有しておりませんが、役員です。法人は現時点で400万円ほどの債務超過です。
 その際に、被相続人との間で土地の「使用貸借契約」を締結しておりますが、「無償返還届」は提出していないようです。

《質問》

◆ 今回の相続における、被相続人の土地の評価は6,000万円(100%個人)という評価で問題ないでしょうか。

◆ 今からでも無償返還の届出を出すメリットはありますでしょうか。
  提出すべきでしょうか。
  出した場合の、今回の相続税の課税関係はどのようになりますでしょうか。

◆ 今後この土地と建物を第三者に売却した場合、法人は建物の譲渡益、個人は土地の譲渡益が課税されると思いますが、借地権については課税される可能性は法人にはありますでしょうか。

◆ その他今回の相続において、これから取りうる最善の方法をご教示いただけますでしょうか。
 なお、今回の相続は現時点で財産の額は2億6千万、相続人3名、税額はおよそ4,000万円になっております。

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圧縮記帳の計上時期について

《質問》

□ 業種    スマートフォン等部品の製造
□ 会社概要  資本金2,000万円の非上場の同族会社
□ 12月期決算
□ 解析ソフトを2,000万円で購入し、期内に事業供用しました。
□ 当該ソフト購入にあたり事業再構築補助金を申請し、期内に交付決定通知書
  が届きました。
□ 通知書に交付決定額の記載がありますが入金は翌期となるため、未収計上
  しました。

〈上記の場合〉
 圧縮記帳の要件の一つに「交付を受ける」ことがあります。
 本件、事業再構築補助金は期内に交付「決定」はありますが、入金はありません。
 今期決算におきまして、圧縮記帳の適用はできないものでしょうか?

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個人所有株式の発行法人への交換譲渡

《質問》

 ㈱T(以下「T社という」)の旧専務取締役B(現在社員ではない)は、将来的に自己の保有するT社株式とT社の土地建物を交換したいと考えており、T社もそれに合意しています。

T社株主
 A(取締役会長) 6,000株
 B(——-)          5,000株 Aの弟
 C(代表取締役)     500株 Aの姉
 D(取締役)          1,000株 Aの子
 E(取締役)          1,000株 Aの子

 この場合、BとT社はその株式の交換につき、どのような課税関係が生じるか・・・なのですが。

(Bの課税関係)
 Bは自己の有価証券をその発行法人T社に売却し、T社はその株式を自己株式として取得することになるので、その対価の額(土地建物の時価)のうち資本等の額に対応する部分は譲渡所得、資本等の額以外の金額に対応する部分は配当所得(みなし配当)となる。
(T社の課税関係)
 自己株式の取得は資本取引となるので、原則的には株式の買手である法人側T社では課税は生じない。
 ただ株式の時価と土地建物の時価が相違するはずなので、

株式の時価>土地建物の時価のケース
(Bの取扱い)
 土地建物の時価が株式の時価の2分の1未満の価額だと、株式の時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得・配当所得の計算を行う。
(T社の取扱い)
 資本等取引は、株式の時価でT社の譲渡株式に対応する資本金等の額及び利益積立金額を減少させ、株式と土地建物の時価との差額はBから贈与(受贈益)を受けたものとして、法人税等が課税される。

  現預金     /土地建物簿価
          /固定資産売却益

  資本金等の額・利益積立金額/現預金
               /受贈益

 また、T社は同族会社であるため、Bからの低額譲渡によりT社の株式の価値が増加した場合には、その増加した部分については、Bから他の株主へ贈与したものとして贈与税が課税される可能性がある。

株式の時価<土地建物の時価のケ-ス
(Bの取扱い)
 時価の差額は、T社からBへの贈与となり、法人から個人への贈与なので、一時所得としてBに所得税等が課税される。
(T社の取扱い)
 資本等取引は株式の時価でT社の譲渡株式に対応する資本金等の額及び利益積立金額を減少させ、株式と土地建物の時価との差額はBに対する寄付金となる。

  現預金     /土地建物簿価
          /固定資産売却益

  資本金等の額・利益積立金額 /現預金
  寄附金          /

と考えますがいかがでしょうか?
 実行するとなるとかなりの税金が発生することになると思います。
 他に何か節税できるいい方法とかあれば、アドバイス宜しくお願い致します。

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中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について

~ 桜友 国税実務問答(第442回)法人税 より ~

【質 問】
 当社は、3月決算の青色申告法人です。令和3年度税制改正において、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度のうち中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置が改組され、中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置(以下「本件特例」といいます。)が整備されたと聞きました。
 当社の国内雇用者への給与等の支給額等の状況は以下のとおりですが、令和4年3月期において、本件特例の適用を受けることができるでしょうか。
 また、適用を受けることができる場合に、法人税額から控除できる金額はいくらになりますか。
 なお、当社は、本件特例の適用対象となる中小企業者等に該当し、当期の調整前法人税額は1,500千円です。

《当社の事業年度》
令和4年3月期(以下「当期」といいます。):自令和3年4月1日至令和4年3月31日
令和3年3月期(以下「前期」といいます。):自令和2年4月1日至令和3年3月31日

《国内雇用者への給与等の支給額等の状況》        (単位:千円)
国内雇用者

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