トランクルームの賃貸業務に係る課税関係

《質問》

 個人が行うトランクルーム賃貸業務に関わる課税関係全般についての質問です。トランクルームはコンテナ型でなく、コンクリート基礎打設してその上に軽量鉄骨造の2階建て小規模建築物を建築、内装工事として室内にトランクルーム25個を設置、中にエレベータも設置しています(全て同一工事契約です。)。そのトランクルルーム収納スペースの賃貸となります。
(1)トランクルーム賃貸の所得区分は、どのようになりますか。年間収入金額は300万円位です。
(2)サブリースの場合には、上記(1)の所得区分は変わりますか。
(3)耐用年数は何年でしょうか。また、建築確認申請する場合としない場合で変わりますか。
(4)当該建築物は、償却資産税の対象でしょうか。それとも建物として固定資産税が賦課でしょうか。
(5)相続税の財産評価をする場合、当該トランクルームの敷地について貸家建付地評価とはなりませんか。また、サブリースの場合も同様に貸家建付地評価できないでしょうか。
(6)個人は従前から駐車場業(アスファルト敷)を行っておりますが、事業的規模ではありません。この場合このトランクルームの敷地に小規模宅地等の評価減はできますでしょうか。また、サブリースの場合は小規模宅地等の評価減はできますか。

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譲渡した業務用資産に係る借入金利子は必要計費となるのか

《質問》

 賃貸アパートを3棟所有し不動産貸付業を行っている個人Aは、借入金で取得したアパート1棟の空き室が多く採算が取れないため、当該アパートを売却し借入金を返済することにしましたが、売却予定価格は借入金残高よりも少なく、このままでは借入金を継続して支払う必要がでてきました。このような場合、売却後に支払う借入金利子は必要経費になりますか。解説本によると、「譲渡により業務用資産が存在しないことになるため、譲渡した日以後に支払う借入金利子は必要経費に算入できない」としているものがありました。

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準確定申告書の提出者について

《質問》

 個人Aが亡くなりましたが、亡くなるまでの期間に対応する不動産所得等があります。個人Aの準確定申告書の提出等の手続きをしなくてはなりませんが、民法上の相続人も包括受遺者もいません。法定相続人ではない特定受遺者がいるのですがどのようになるのでしょうか。

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土地先行取得に係る住宅ローン控除とコロナ特例・税制改正

《質問》

 個人Aは、平成30年3月26日に住宅建設目的で土地をローンで取得しました。その後、ハウスメーカーを吟味するのに時間を要し、その後のコロナの影響もあり令和2年6月になり甲社との間で工事請負契約書を締結するに至りました(別途住宅ローン組み)。令和3年1月に住居が完成し、まもなく居住を開始しました。住宅ローン控除(控除期間13年の特例)の適用はどのようになりますか。また、敷地取得に係るローンは新築の日前2年超となっていますが、控除の対象とはなりませんか。

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短期退職手当がある場合の退職所得金額の算出について

《質問》

 令和4年1月1日以降の退職所得金額の算出について改正がされたと聞いています。どのように改正されたのかご教示願います。

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申告期限までに遺産分割が確定しない場合の国外転出(相続)時課税

《質問》

 個人Aはこれまでずっと日本に居住していましたが、3月ほど前に死亡しました。相続人は配偶者B、子C、Dの計3人で、B、Cについても日本に居住していますが、Dは外国人と結婚し、国外に居住しています。現在のところ遺産分割は整っていませんが、相続財産は有価証券が1億円以上あり国外転出(相続)時課税の対象となるのでしょうか。また、有価証券以外にも賃貸建物等の財産があり、相続時までの不動産賃貸収入が生じています。

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支払った管理料が過大となっていたため過年分に遡及して返金を受けた場合の処理

《質問》

 個人Aは不動産貸付業(事業的規模)を営み確定申告を行っています。不動産管理会社へ支払う管理料は、当初受け取った収入の5%相当額とし、4年経過後は3%に減額する旨の取り決めとなっていました。しかしながら、Aは支払額を減額することなく5%相当する額を7年にわたり払い続けました。この度、誤りに気が付いて管理会社は払い過ぎとなっていた額をまとめて返還すると連絡してきましたこのような場合、どのように申告をしたらよいかご教示願います。
 参考までに固定資産税の金額が課税誤りにより過大になっていた金額を遡及して還付を受けた場合、受領した時の収入金額として計上すべきだとの裁決事例があります(平30.2.13付)。

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合併に伴い被合併法人の役員に対し退職金を支給することの是非と退職所得控除

《質問》

 A社(合併法人:平成8年1月設立)はB社(被合併法人:平成10年3月設立)を令和3年9月に吸収合併することになりました。B社では合併することを機に設立時からの代表者甲に対し、退職金を支給することを予定しています(B社は未払金処理、A社で支給)。甲はA社においても代表者であり、引続きA社の代表者に止まりますが退職金の支給についての課税上の問題はありませんか。
 なお、甲は、3年前にA社に吸収合併されたC社からも退職金の支給を受けていますが(勤続年数 8年:勤続期間 平成22年~30年)、このような場合の退職所得控除額の計算はどのようになりますか。

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海外の法人に出向させていた従業員を一時帰国させた場合の課税関係

《質問》

 カナダの現地法人に令和元年の10月から3年間の予定で出向させていた個人Aを、この度のコロナウィルス感染拡大により、令和2年9月に一旦日本に帰国させることとし、現地法人の仕事をリモートワークにて行っています。給与は帰国後においても現地法人が支払っています。課税関係はどのようになりますか。

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損害保険の取り扱いについて

《質問》

 個人事業者が受け取った損害保険金の取り扱いについて教えてください。
 自動車整備業を営む個人事業者の場合、ほぼ以下のパターンになると考えていますが、私の認識は間違えていませんでしょうか。
 法人と違い、雑収入として経理されるのは、以下のホとへの場合に限定されると整理しました。(ハとニは通常の売上と同じなので売上勘定計上消費税課税売上)

イ 事業用資産や身体への損害賠償としての損害保険金=非課税 事業主借
ロ 資産の修理費用の補填として受け取る損害保険金=
  修理代金>損害保険金  の場合差額が必要経費
  修理代金<損害保険金  の場合差額出ても非課税
ハ お客さんの保険会社から直接振り込まれた自動車整備業の売上代金=売上(売掛金)・消費税課税
ニ 商品の損失補填の保険金=売上(売掛金)消費税課税
ホ 休業損失補填のための保険金=雑収入  消費税対象外
へ 必要経費補填のための保険金=雑収入  消費税対象外(タックスアンサーNo2201のケース)

 最もよく分かっていないのが、ロの場合の経費補填のための損害保険金です。
 事業用資産の場合、タックスアンサーNo.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき とみますと修繕費と雑収入の両建て経理をするように、と読み取れます。
 このタックスアンサーが言っているのは、自己の資産に生じた修理費用(タックアンサーで言えば店舗の修繕費)などの場合ではなく、それとは別に新たに生じた経費(タックスアンサーの例だと補修期間に生じた仮店舗の賃借料)について受け取った損害保険金のみ課税対象(消費税対象外)だといっているのでしょうか?
 また、消費税の取扱いは、保険会社から受け取るとしても、
ハはお客さんからではなく保険会社が変わりに払った売上金なので消費税課税売上
ニは商品の対価としての保険金なので消費税課税売上
ホは休業していた間の補償であり、何等かの事業対価ではないので消費税対象外
と考えていますが、合っていますでしょうか?
特にハは直接取引をしていても被保険者の側では本来
  現預金/保険金収入(保険金受取)
  修繕費/現預金(保険金を原資に修理代支払い)
となるところ、短縮されて
  修繕費(課税仕入れ)/保険金収入(不課税)
の仕分けが成立していると考えています。

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