《質問》
個人Aは不動産貸付業(事業的規模)を営み確定申告を行っています。不動産管理会社へ支払う管理料は、当初受け取った収入の5%相当額とし、4年経過後は3%に減額する旨の取り決めとなっていました。しかしながら、Aは支払額を減額することなく5%相当する額を7年にわたり払い続けました。この度、誤りに気が付いて管理会社は払い過ぎとなっていた額をまとめて返還すると連絡してきましたこのような場合、どのように申告をしたらよいかご教示願います。
参考までに固定資産税の金額が課税誤りにより過大になっていた金額を遡及して還付を受けた場合、受領した時の収入金額として計上すべきだとの裁決事例があります(平30.2.13付)。
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