交換の特例について

《質問》

 個人Aの土地の上に、同族社B社が30年前に建物を建てて第三者に永年貸していました。
 B社からAへ権利金の支払は無く、無償返還の届無く、相当の地代以下ですので
自然発生借地権がついています。
 この借地権とAの所有する他の土地とを交換の特例を使って交換したいと思います。その時、法人の仕訳
  土地1億円  /  雑収入1億円
に対して、法人税はかからないでしょうか。

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役員給与の定期同額給与について

《前提条件》

・3月末決算法人
・取締役会設置会社
・給与支払基準:末締め翌月10日支払(役員・従業員共に)
・株主総会等で決められたとおり、役員給与を支給している

《時系列・内容》

・4月1日 臨時株主総会開催
 新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い、役員給与を4月分(5月10日支払)から70万円に減額する(業績悪化事由に伴う減額改訂)
・5月20日 定時株主総会開催
 役員給与については、取締役会に一任
・6月22日 取締役会開催
 役員給与を7月分(8月10日支払)から100万円に増額する(三月以内 通常改定)

《質問》

 4月分(5月10日支払)、5月分(6月10日支払)、6月分(7月10日支払)及び7月分(8月10日支払)以降の役員給与は、定期同額給与として当期の損金の額に算入されるのでしょうか。

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代表者が100%株式を所有している場合における配偶者のみなし役員判定

《質問》

 当社は宅建業を営む法人です。
 当社の代表取締役はA氏(宅建登録者、100%株主)ですが、登記上役員とはなっていない配偶者B氏を使用人として取扱う方法はありませんか。
 B氏は経理その他事務を担当しており、経営従事者に該当するかどうかは微妙なところです。B氏を役員とせざるを得ない場合は、経理事務の外注として外注費を支払うことは税務上問題がありますか。

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事業譲渡時において役員給与の増額改定から、短期間で役員退職慰労金を支給する場合の問題点

《質問》

 6月決算法人の関与先であるA医療法人は、令和3年2月に第三者へ事業譲渡する予定です。この事業譲渡時に現在の役員(全て経営者一族)が全員退任することになっており、現在の全役員に対して役員退職慰労金の支給を検討しています。
 令和2年9月に役員給与を増額改定することにしていますが、増額改定から退任までの期間が半年と短く、功績倍率法の計算に用いる最終月額報酬に疑問があります。
 今回、代表者の功績倍率を3倍、常勤役員(2名)は1.5倍で計算することとしています。
 代表者の従前の月額報酬は280万円、増額改定で月額380万円とします。
 常勤役員については、従前は月額70万円、増額改定で月額120万円とします。
 この報酬ベースで試算したところ、代表者は15年勤務で7,100万円、常勤役員も同じく15年勤務で各2,700万円と計算されます。
 A医療法人の直前期の税引前利益は約7,000万円で、法人の業績及び役員の職務内容からみて、改訂前後の役員報酬が過大であるとは考えておりません。
1. 上記の通りに増額改定の半年後に役員退職慰労金を支給した場合、退職金の増額目的の給与改定であり恣意的なものであるとみなされるリスクはありますか。
2. 事業譲渡の時期を遅らせて令和3年9月以降とした場合には、今回の増額改定の恣意性を問われる可能性は低くなるでしょうか。

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設立初年度の役員報酬支給開始時期について

《質問》

 当社は現在設立中の法人で、事業開始には公的機関の許認可が必要な業種です。まもなく設立登記が完了しますが、許認可申請後も許可が下りるまでは相当の時間を要するものと思われ、事業開始までは営業を開始することはできず開業準備行為のみです。
 事業開始までは全く収入見込みがありませんので、役員報酬についても事業開始後に支給開始することを考えておりますが、事業年度の途中で役員報酬を支給開始することになるため、これは定期同額給与の要件を満たさないのではないかと懸念しています。
 事業開始に伴い、取締役の業務は増加することになりますが、このような状況下で役員報酬を定期同額給与として取扱う方法はないのでしょうか。

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実際の支給額が毎月変動している定期同額給与の否認可能性について

《質問》

 当社は取締役会で各役員の年間報酬総額を決定していますが、その支払方法は各支給時期で変動しており、最終的に3月分で総額になるように調整しています。
 このような支払い方法は定期同額給与としては問題があると思いますが、仮に税務調査に至った場合においてこのような支給状況を把握された場合には、どのように否認されるのでしょうか。

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期中から役員給与を支給する旨の決議を行った場合、定期同額給与に該当するか

《質問》

 当医療法人は8月決算です。
 前期の令和2年7月に、当法人の理事長の父親であるA氏が新たに理事に就任しました。
 A氏以外の理事長・理事については、令和2年10月25日に予定している理事会で給与額を決議し、翌月11月の支給日から改定する予定です。役員給与の支給日は毎月末日です。
 一方、A氏は今年令和2年中は他社で勤務しており給与収入があるそうで、年内は当法人から給与を受けたくないそうです。前期令和1年8月期においても、A氏に対して給与を支給していません。
 このような場合、10月予定の理事会において、A氏に対する役員給与を令和3年1月分から支給開始する旨の決議を行い、実際に支給することについて税務上問題はありませんか。

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事前確定届出給与を無支給とした場合の問題点について

《質問》

 当社では今期業績が悪化したため、事前確定届出給与の支給を全額見送ることを検討しています。
 法人税基本通達9-2-14《事前確定届出給与の意義》において、届出額と実際支給額が異なる場合には「その支給額の全額が損金不算入になる」こととされていますが、事前確定届出給与を全額支給しない場合、税務上何か問題は生じないでしょうか。
 仮に「事前確定届出給与は決議の時点で支給が確定しているため、支給しない場合は法人側では給与債務に係る免除益が計上されるべき」とした場合、税務上は次のような仕訳が想定されます。
   (役員賞与) ××× (債務免除益) ×××
 このように考えると、届出通り支給されなかった役員賞与が損金不算入となった上に、債務免除益は益金算入され、さらに役員個人の側でも実際には受給を受けていない賞与について給与課税されてしまうなど、法人・個人双方で課税問題が生じるのではないかと懸念しています。実際はどうなのでしょうか。

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期首から4か月後の支給改定の場合の定期同額給与

《質問》

 当法人は診療所を運営する医療法人です。決算期は5月です。
 下記のような経過で役員報酬の増額改定を行いましたが、いずれの期も役員報酬の改定決議を期首から3ヶ月以内に行いながら、実際の改訂支給開始は期首から4ヶ月後となってしまったために、定期同額給与として認められるかどうか懸念しております。

X1年5月期
 次のような経過で役員報酬を増額改定し支給を行いました。
 しかし、理事3名のうちどの理事を増額するかどうかが決まらず、理事会の決議日は総会の決議日から約1ヶ月経過してからとなったため、実際の改訂支給は期首から4ヶ月経過後となり、増額したのは理事長1名だけでした。

X0年7月30日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X0年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X0年8月27日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X0年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。

X2年5月期
 前期と同様に協議が長引き、期首から4ヶ月経過後に理事長1名のみ増額改定支給となりました。

X1年7月14日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X1年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X1年8月30日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X1年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。

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決算日直後に事前確定届出給与を支給する場合の注意点

《質問》

 当社は9月決算法人です。諸般の事情により令和1年10月30日に定時株主総会を開催し、翌月の11月10日に代表取締役A氏に賞与200万円を支給しました。
令和1年9月期の法人税申告は11月10日より後に行いますが、今回支給した賞与について、事前確定届出給与に係る届出書を11月30日までに提出すれば、損金算入は可能でしょうか。

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