期中から役員給与を支給する旨の決議を行った場合、定期同額給与に該当するか

《質問》

 当医療法人は8月決算です。
 前期の令和2年7月に、当法人の理事長の父親であるA氏が新たに理事に就任しました。
 A氏以外の理事長・理事については、令和2年10月25日に予定している理事会で給与額を決議し、翌月11月の支給日から改定する予定です。役員給与の支給日は毎月末日です。
 一方、A氏は今年令和2年中は他社で勤務しており給与収入があるそうで、年内は当法人から給与を受けたくないそうです。前期令和1年8月期においても、A氏に対して給与を支給していません。
 このような場合、10月予定の理事会において、A氏に対する役員給与を令和3年1月分から支給開始する旨の決議を行い、実際に支給することについて税務上問題はありませんか。

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