自社の車両が自損事故を起こして、自動車保険を利用して修理した場合における会計処理について

《質問》

 従業員が仕事中に自損事故を起こし、自動車保険を利用して修理しました。手続きは全て車両購入時の販売店が代行し、免責金額以外は保険金で補い、当社は保険会社の指示のとおり、免責金額を販売店に支払っただけです。保険会社からは次の明細書が送付されました。

支払金額 2,880,270円(修理費)
免責金額 50,000円(お客様自己負担額)
今回お支払合計額 2,880,270円

 この場合の会計処理(消費税処理を含みます。)として次の2つを考えましたが、どのようになるのでしょうか?

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土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価

《質問》

【土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価】
条件
・土地の所有者は、父A・その土地の上に同族法人甲が建物を建築し、社屋として使用している
・甲の株主構成(A80株、子B60株、Aの配偶者C60株の合計200株)
・甲の代表取締役 B
・無償返還届を提出し、通常の地代を甲からAへ支払っている

検討
現在、①AからBへ、②CからBへ という二つの株式贈与を検討しております。この場合、財産評価通達上の純資産計算にて当該土地の評価額の20%を計上する必要があるかに疑問が生じております。
先日、税研の研修会で調査事例としてこの件をお話しされておりましたが、その時の記憶では、この相個16、37は、同一人が土地と株式を同時に贈与する場合に適用されると理解しました。この事例では、①,②ともに借地権の計上は不要という意味になりますでしょうか?

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