《質問》
法人税法第127条では、青色申告の承認の取消しの事由が規定されていますが、帳簿の不提示、連続した期限後申告書の提出、調査において多額の不正所得が把握された場合など、多岐にわたっております。
実務的には、どのような場合に青色申告が取り消されるのでしょうか。
また、「適正申告の申出」という制度があるそうですが、これらも踏まえ、今後の参考になることをご教示ください。
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