《質問》
措法42条の6に規定する中小企業投資促進税制は医療法人についても適用可能でしょうか。
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《前提》
個人(役員)所有の建物を同族会社に賃貸し、同族会社が自社の事務所として使用している。
・不動産経費計 35万円
・相場の家賃 60万円
・実際の家賃 40万円
《質問》
① 法人の経理 時価との差額 60万円-40万円=20万円について
地代家賃 / 受贈益 20万円となり損益に影響なし。
② 個人の不動産所得の収入について
所得税には時価の概念はないため、収入40万円の申告で問題なし。
③ 個人の財産評価において貸家建付地の適用について
固定資産税のみでなく、経費を賄った後で利益もあるため適用できる。
④ 相続時の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例に適用について
相場よりも低い家賃のため適用できない。
※相場の許容範囲はどのくらいでしょうか?
⑤ 〔貸主〕個人側の低額分20万円について、相続逃れのような気がします。
相手が個人ならば贈与税が発生することも考えられますが、相手が法人のため①の処理だけで税法上の問題は発生しない。
以上の見解について問題がありますでしょうか。また、上記以外に気を付けることがありますでしょうか。
《質問事項》
当社(内国法人)の取締役であるAは、この度の人事異動により3年間の予定で米国の子会社の社長に就任しました。なお、子会社の社長に就任後も当社の取締役を兼務しており、当社と子会社の双方から役員報酬を受けています。
上記のような場合、当社と子会社の双方から受ける役員報酬はどのように処理すればいいのでしょうか。
《質問》
3月決算法人です。
当社の給与の支給は当月分を翌月15日に支払っております。(役員報酬も同じ)
今年の1月月初に臨時株主総会を開いて役員に就任した従業員Aについて従業員の期間は40万円の給料で、役員報酬は50万円としました。
この場合、1月分(2月15日支給)から役員報酬として50万円を支給する形で問題ないでしょうか。
《質問》
現在、法人でゴルフ会員権を所有しています。
活用しているのですが、そのゴルフ会員権におけるゴルフ場は、過年度において倒産して預託金の切り捨てという事態になったものでした。
その時点では、預託金の切り捨て損金処理をしないまま、購入時における取得価格で損益計算書に計上されたままになっております。
このゴルフ会員権を売却すると売却価格と簿価との差額が売却損して損金になるということで宜しいのでしょうか。
《質問》
当社は、インドネシアの法人から特許権の使用料の支払いを受けました。
我が国とインドネシア共和国との租税条約の規定では、特許権の使用料の支払いに係る限度税率は10%ととなっています。
ところが、今回、当社が支払いを受けた特許権の使用料に係る源泉徴収税率は20%となっていました。
インドネシアの国内法では、非居住者等に対して特許権の使用料の支払いをする場合の源泉徴収税率は20%とされていることから、国内法の規定に基づき20%の税率により源泉徴収をしたとのことです。
このような場合、外国税額控除の適用関係において、租税条約に定める限度税率10%を超えて源泉徴収された外国法人税の額はどのように取り扱われるのでしょうか。
《質問》
子会社
現金 100 / 買掛金 100
売掛金 100 / 資本金 50
/ 剰余金 50
(別途積立金 45、繰越利益金 5)
この法人を吸収した時の親会社の会計処理について教えてください。
親会社の子会社株式は60です。
資産、及び負債はそのまま受入処理をすればよいと考えますが、子会社の資本金、及び剰余金をどうするのか、子会社株式をどのように償却するのか合併法人(親会社)の会計処理及び税務処理についてお教えください。
《質問》
A法人は3月決算(1人代表)です。
代表取締役が平成30年2月21日に亡くなられました。
法人契約の生命保険をかけており、死亡保険金約2億円が法人に支払われる予定です。
検死等に時間がかかったことや、保険請求するにあたり、代表者の変更をした後の会社の謄本が必要になりますが、現在、本業を続けられるかどうかの判断をして、引継ぎ者を選定しているため、保険請求はまだしておりません。
このような場合、死亡保険金の収益計上時期は、保険請求後の支給確定日となりますでしょうか。
《質問》
H30年改正で大幅緩和となった事業承継税制の活用を考えている方がいます。
贈与の方の制度活用を前提として、適用条件のうち持株についてなのですが、先代経営者が会社の筆頭株主であったこと、及び、承継によって後継者が会社の筆頭株主になること、というのがあるかと思います。
これについて、現在100%普通株式を保有する先代→後継者への株式贈与の際、普通株式は全て贈与するものの、いわゆる黄金株(重要事項決議の拒否権を持つ株式)を1株発行して、先代に残すことは可能なのでしょうか?
つまり、普通株式は100%筆頭株主になっても、種類株式を先代が保有していた場合、普通株式の贈与に対する事業承継税制の適用は否定されてしまうでしょうか?
先代(現経営者)のご要望が、会社への影響力を手元に残したまま会社株式にかかる税金を軽減したい、ということなのですが、上記のやり方が通用するのか判断に迷いご相談させていただきます。
《前提》
衣料品、小物の輸入販売の会社で、ご夫婦で経営されています。従業員はおらず年商1.5億円ほどの規模です。主に、イタリアから輸入しデパートに卸しますが、自ら仕入れる場合と仲介手数料をもらう場合があり、どちらにしても3か月に一度、約1か月間社長がイタリアに行き、現地の工場と交渉等を行います。
《質問》
この度税務調査が入ることとなり、会計処理や各規定等を見直していたところ、出張の日当、宿泊手当てに関して不安を感じたのでご質問させていただきます。
会社には海外出張旅費規定があり、社長のヨーロッパ出張につきまして日当10,000円、宿泊費15,000円と定めております。なお、宿泊費は実費ではなく定額支給となっています。
また、支度金として30日未満の出張は80,000円、30日を超える場合は100,000円を支給しております。日当と、宿泊費と支度金のすべてを同時に支払っており、税務調査に当たって不安を感じております。
なお、30日間の出張となりますと、一回の出張(年数回あり)で総額850,000円を社長に支払っており、金額も大きくなるので不安に感じております。
また、一般的な日当、宿泊費の相場はございますでしょうか?何か参考にさせて頂ければと思います。