前回に引き続き「法人税調査における処分科目の考え方について」のご説明を致します。
カテゴリー: 法人課税
法人税調査における処分科目の考え方について(1)
「法人税調査における処分科目の考え方について」を、2回に分けて解説いたします。
《質問》
当事務所の顧問先が法人税調査を受けました。
売上を帳簿に計上せずに、社長が私的に使ってしまったということで、担当者から「社長さんが、売上に計上せずに私的に使ってしまったので『認定賞与』です。」と言われました。
また、別の調査の際、同じような事案の時に、「社長に対する貸付金にします。借用書を作成し、会社へ返済してください。」と言われました。
これらの処分の意味と、税務当局の判断基準について教えてください。
執行役員就任時における退職金の打ち切り支給について
《前提》
① 会社で執行役員制度を設けることにして、その形は委任型にする予定です。
※執行役員を退任した場合、再雇用の問題があります。
② 会社の定年は65歳、取締役の定年は63歳
③ 使用人が執行役員になったときは、退職金の打ち切り支給をします。
それで、使用人から執行役員になったときに退職金の打ち切り支給をして、65歳まで執行役員であれば、退職金の打ち切り支給は退職金課税だと思います。
あるいは、打ち切り支給しないで65歳で執行役員を辞めたとき退職金を支払えば退職金課税だと考えます。
《質問》
① 使用人(58歳)から執行役員(委任型) (63歳)経て使用人になって(65歳)で退社
この場合は58歳に打ち切り支給した場合、再雇用されているので、通達に関するQ&A(所基通30-2の2に関するQ&A 下記参考資料【国税庁ホームページより】)の問6は、「労働慣行や当事者間の契約」と言っているので、当社の定年が65歳なので、問6のように「Aは社内事業にも精通~再雇用することにした」の要件には当てはまらないと考えます。
従って、この例だと「過去に支給した退職金を給与所得として是正」しなければいけないと思っていますがその認識で合っているでしょうか。
② 使用人(58歳)から執行役員(委任型)(60歳)、取締役(63歳※取締役は使用人兼務役員 でない)で退社
この場合、執行役員になる時に打ち切り支給して、取締役になる時にも打ち切り支給までは基本通達に関するQ&Aの問2に記載されてるので、おそらく2回とも退職所得だと思います。
③ 問題は、執行役員になる時(58歳)と、取締役になる時(60歳)、使用人になる時(63歳)で退社の時(65歳)の場合は、どう考えるかわかりません。
一旦、取締役なれば、執行役員で再雇用されていても58歳の退職所得は給与所得として是正しなくても良いとか或いは是正しないといけないのか。
また、取締役が兼務役員の場合は63歳の支給はなく65歳での支給になります。
役員報酬について(事前確定届出給与)
《前提》
・A社は8月決算の内国法人である
・前期の決算後、令和4年8月31日支給とする事前確定届出給与の届出を行った
・役員4人に対して、月額報酬の3ヶ月分を支給額とする内容であった
・A社は本年の業績を考慮して、役員賞与に2ヶ月分上乗せすることを検討
《質問》
1 8月31日に2ヶ月分上乗せした役員賞与を支給した場合、5ヶ月分金額が税務上否認されることとなるが、8月中の別日に2ヵ月分を支給した場合、税務上の扱いはどうなるか。
2 当初届出額の3ヶ月分は届出通りの支給であり損金算入、別日で支給した2ヶ月分は事前確定届出給与に該当せず損金不算入として取り扱えないか検討中。
3 仮にこの扱いができる場合は、目安として当初支給日より何日前に支給した方がよいか。
会社が解散した場合の処理について
《質問》
設立50年以上になる製造会社を解散させたいと思います。
令和2年12月に製造を中止して,現在は休業中です。(9月決算法人)
貸借対照表は概ね次の通りです。
4,000,000 (土地) / (資本金) 10,000,000
5,000,000(建物) / (役員借入金)50,000,000
1,000,000 (その他資産)
50,000,000(繰越損失)
1. 解散事業年度で役員2名の退職金30,000,000円程度を未払計上し損失経理をします。
令和4年9月で解散するとすれば、休業から1年9か月経過していますが、退職金として認められるでしょうか?
2. 清算事業年度で会社の土地・建物を役員2名に80,000,000円程度で売却し、譲渡益を計上します。
別表七(-)の欠損金の繰越控除は54,000,000円程(退職金の未払計上分30,000,000円を含む)ですが、清算事業年度であれば、期限切れ欠損金も控除され、清算事業年度の課税所得は0円になると考えていますが、問題はありますか?
子会社の解散・清算とグループ法人税制について
《質問》
親会社 決算期6月 資本金8,200万円 資本準備金4,276万円
子会社 決算期5月 資本金1,000万円
子会社の発行株式はすべて親が保有で親の子会社株式勘定の簿価は4,900万円です。
子会社をこのたび清算させるのですが、
2022.5.31にて解散 ⇒ 親に子への債権4,000万円が残っているので6月末までに債務免除 ⇒ 7月末までに解散確定申告を提出 ⇒ 今年の10月位に第三者間との債権債務を整理して清算手続き
6月までに債務免除する理由は、親も2022.6期は赤字なので、出来るだけマイナス要因はこの期に処理して2023.6期は黒字にしたいという意向があります。
<親会社の処理について>
① 6月末までに子へ債務免除の通知を出す予定です。その場合、親の売掛金4,000万円は2022.6期において貸倒損失として計上
② 子会社株式についても2022.6期に雑損失として損金経理して落としたいという意向なのですが、6月時点では解散はしていても清算結了はしてないので、損金には出来ないと思いますがいかがでしょうか?
やるとすれば、2022.6期に4,900万円を雑損失として損金経理 ⇒ 別表4で加算 ⇒ 2023.6期までに清算結了していれば、2023.6期において別表4で減算
①、②の取引ともにグループ法人税制の対象資産ではないので適用なし
以上の理解でよろしいでしょうか。
繰越欠損金の期限とグループ法人税制について
《質問1》
<繰越欠損金の期限について>
2月決算の会社ですが、
H26.2月期発生の繰越欠損金が1億2000万
H29.2月期発生の繰越欠損金が3億8700万
それぞれこの繰越欠損金が使える最後の事業年度を教えてください。
《質問2》
<グループ法人税制について>
A社・・・A社の代表取締役である甲の長男が100%保有
B社・・・甲の弟が100%保有
(イメージ)
甲の長男 甲の弟
↓ ↓
A社 B社
B社がA社に多額の寄付を行う事を考えていますが
①グループ法人税制の適用は受けられるでしょうか?
②A社は得をするわけなので、その株主である甲の長男に贈与税があり得るでしょうか?
保険の処理について
《質問》
法人が保険料を全額負担しておりました。
(資産/保険積立金 7,860,000円計上しています。)
代表取締役の死亡により、相続人/妻(役員)が一時金 10,292,488円を受け取りました。
1. 法人(6月決算)の処理ですが、
雑損失/7,860,000円/保険積立金 別表4加算 7,860,000円
を予定しております。
2. 相続税の申告(R4.1月申告済)では、今回の 10,292,488円は含めておりません。
最近通知書(参考資料)を受け取りました。
相続財産か一時所得かの判断に迷っております。
事前確定届出給与について
《質問⦆
通常は、定時株主総会で役員賞与を決議して、「事前確定届出給与に関する届出書」を出す流れです。
下図のように定時株主総会前の臨時株主総会で新たに翌期の役員賞与を決議して、1月以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、翌期に届け出通りに支給して損金算入は認められるでしょうか。なお、臨時改訂事由には該当しません。
・決算期は令和2年4月1日から令和3年3月31日
・令和2年3月26日の臨時株主総会で、令和2年9月、12月、令和3年3月の役員賞与を決議
・「事前確定届出給与に関する届出書」を令和2年4月27日までに提出
無償返還の届出について
建物は、以前は相続人(被相続人の長男)と被相続人が40:60で共有しておりましたが、平成23年に法人に売却をしております。
*その法人は、相続人(被相続人の長男)が代表者を務め、被相続人は株式は保有しておりませんが、役員です。法人は現時点で400万円ほどの債務超過です。
その際に、被相続人との間で土地の「使用貸借契約」を締結しておりますが、「無償返還届」は提出していないようです。
《質問》
◆ 今回の相続における、被相続人の土地の評価は6,000万円(100%個人)という評価で問題ないでしょうか。
◆ 今からでも無償返還の届出を出すメリットはありますでしょうか。
提出すべきでしょうか。
出した場合の、今回の相続税の課税関係はどのようになりますでしょうか。
◆ 今後この土地と建物を第三者に売却した場合、法人は建物の譲渡益、個人は土地の譲渡益が課税されると思いますが、借地権については課税される可能性は法人にはありますでしょうか。
◆ その他今回の相続において、これから取りうる最善の方法をご教示いただけますでしょうか。
なお、今回の相続は現時点で財産の額は2億6千万、相続人3名、税額はおよそ4,000万円になっております。