「法人税調査における処分科目の考え方について」を、2回に分けて解説いたします。
《質問》
当事務所の顧問先が法人税調査を受けました。
売上を帳簿に計上せずに、社長が私的に使ってしまったということで、担当者から「社長さんが、売上に計上せずに私的に使ってしまったので『認定賞与』です。」と言われました。
また、別の調査の際、同じような事案の時に、「社長に対する貸付金にします。借用書を作成し、会社へ返済してください。」と言われました。
これらの処分の意味と、税務当局の判断基準について教えてください。
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