《前提条件》
・3月末決算法人
・取締役会設置会社
・給与支払基準:末締め翌月10日支払(役員・従業員共に)
・株主総会等で決められたとおり、役員給与を支給している
《時系列・内容》
・4月1日 臨時株主総会開催
新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い、役員給与を4月分(5月10日支払)から70万円に減額する(業績悪化事由に伴う減額改訂)
・5月20日 定時株主総会開催
役員給与については、取締役会に一任
・6月22日 取締役会開催
役員給与を7月分(8月10日支払)から100万円に増額する(三月以内 通常改定)
《質問》
4月分(5月10日支払)、5月分(6月10日支払)、6月分(7月10日支払)及び7月分(8月10日支払)以降の役員給与は、定期同額給与として当期の損金の額に算入されるのでしょうか。