宗教法人が建物と土地を売却したときの税金について

《質問》

 宗教法人が保有している建物と土地を譲渡する予定があります。
 譲渡する相手はまだ未定です。またその不動産で収益事業又は非営利活動をどちらで活動していたかも不明です。取引内容は下記の通りです。
  取得日 : H23年8月
  簿価 :8千万円(建物3千万円土地5千万円)
  売却 :1億1千万円(建物5千万円土地6千万円)
  売却日 : R3年8月(予定)
 宗教法人が建物と土地を売却したときの税金についてご相談があります。
 法人税基本通達15-1-12を確認すると、公益法人等が相当期間にわたり固定資産として保有していた土地であり、かつ、その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら土地の譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合は不動産販売業に該当しないものとするとあります。
① 今回のケースは、この基本通達に当てはまるかどうか懸念していますので詳しいアドバイスをお願いします。
② 仮に当てはまるのであれば税金は発生しないという認識で間違いないでしょうか?
③ 基本通達を読む限り、土地の譲渡だけなので、建物は該当しないのでしょうか?

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