持分会社を退職する社員の出資の払い戻しについて

《質問》

 持分会社甲社(合同会社)を退社する社員の出資の払い戻しについて質問です。
資本金    30,000,000円
決算期    3月
社員の退社日 R2年3月31日
退社する社員は、個人Bと法人Cがあり、個人Bは法人Cの100%株主です。
出資金 A  1,000万円
    B     500万円
    C     250万円
    D     750万円
    E     300万円
    F     200万円

1. 持分の払い戻しを行う場合、その価額は「評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した~」とありますが、この「課税時期」というのは、退社日であるR2年3月31日で評価するのか、「取引相場のない株式の評価方法}に準じて、直前期の決算期末(H31年3月期)で評価するのか、どちらを採ればよいのでしょうか。

2. 出資の評価方法ですが、会社法で「退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。」とあり「配当還元方式」は採れないように読めますが、前期、前々期と配当をしているので、「配当還元方式」を採ることは可能でしょうか。

3. 退社の伴う持分の払い戻しを受ける場合、評価した価額が1口50,000円のところを出資した金額の1口10,000円で払い戻しをしてほしいとの申し出があり、会社側もこれに応じた時の、税務上の課税関係について教えてください。
ア 退社する出資者が個人の場合
イ 退社する出資者が法人の場合
ウ 甲社の処理(仕訳)

4. 退社する社員の出資持ち分を、払い戻しに代えて、第3者に譲渡することは可能でしょうか。

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