相続による事業承継に係る基準期間の課税売上について

《ケースⅠ・下表参照》
父(被相続人) 課税事業者
所有不動産
①駐車場 (課税)②貸ビル(課税)

長男(相続人) 免税事業者
所有不動産
③貸作業場(課税)

平成27年2月1日に父が死亡し、長男が父の①駐車場を相続しました。
②貸ビルは、亡くなる前年(平成26年)に法人へ④売却しました。
1. 平成27年について
平成27年長男の消費税納税義務の判定は、基準期間が平成25年となり、父の課税売上高は相続した①駐車場に係る分だけの金額で判定してよろしいですか?

2. 平成28年について
平成28年の判定については、平成26年の父の①駐車場に係る部分と長男の③貸作業場の課税売上高を合算して判定することになりますか?
キャプチャ1

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自社の車両が自損事故を起こして、自動車保険を利用して修理した場合における会計処理について

《質問》

 従業員が仕事中に自損事故を起こし、自動車保険を利用して修理しました。手続きは全て車両購入時の販売店が代行し、免責金額以外は保険金で補い、当社は保険会社の指示のとおり、免責金額を販売店に支払っただけです。保険会社からは次の明細書が送付されました。

支払金額 2,880,270円(修理費)
免責金額 50,000円(お客様自己負担額)
今回お支払合計額 2,880,270円

 この場合の会計処理(消費税処理を含みます。)として次の2つを考えましたが、どのようになるのでしょうか?

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