《質問》
次の保険契約に係る保険料を法人が支払った際の取扱いと、入院給付金を受け取った際の課税関係についてどのように考えればよいかご教示お願いいたします。
契約者:法人
被保険者:個人A(法人役員)
*契約書上、死亡保険金は法人の受取りになりますが、入院給付金は個人に支払われます。
*本来、入院給付金は個人Aが受取者となっていますが、個人Aの死亡により個人Aの配偶者(法人役員)が入院給付金1,200千円受け取りました。
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。
《質問》
次の保険契約に係る保険料を法人が支払った際の取扱いと、入院給付金を受け取った際の課税関係についてどのように考えればよいかご教示お願いいたします。
契約者:法人
被保険者:個人A(法人役員)
*契約書上、死亡保険金は法人の受取りになりますが、入院給付金は個人に支払われます。
*本来、入院給付金は個人Aが受取者となっていますが、個人Aの死亡により個人Aの配偶者(法人役員)が入院給付金1,200千円受け取りました。
《質問》
当会社(以下A社)は、9月決算法人ですが、平成27年9月決算期において、下記の社会保険料を未払計上洩れしておりましたので、更正の請求書を所轄税務署へ提出しようと考えています。
(社会保険料)
1. 納付目的年月 平成27年9月分
2. 納付期限 平成27年11月2日
3. 納付日 平成27年11月27日
4. 納付金額
①健康保険料 ¥ 926,399
②厚生年金保険料 ¥ 1,360,989
③児童手当拠出金 ¥ 11,451
④合計 ①+②+③= ¥ 2,298,839
*従業員負担額は経理上「預り金」で処理せず、「法定福利費」勘定で処理しています。
上記のように当初の決算では損金経理(未払処理)していなかったが、債務確定していると考え、損金算入できる規定を考慮し、更正の請求を提出しようと考えていますが可能でしょうか?
損金経理はしていませんが、損金算入可能でしょうか?
また、そもそも債務確定していると考えてよいのでしょうか?
《質問》
①5月決算法人で電気工事業を営む法人で建設業退職金共済制度に加入している法人が、平成28年5月に平成29年4月までの1年分で、かつ、6名分の退職金の共済証紙合計558,000円を金融機関から購入しました。
通達の規定によりますと、1年以内に費用化するものについては支出時の損金に計上することができるとあったと思うのですが、この場合の建退協の共済証紙558,000円は全額損金に計上することができるのでしょうか?
②5月決算法人ですが平成28年5月に平成29年4月までの1年分の保険料と、本社家賃、借上社宅(従業員と役員に貸与)を支払いました。契約書は月払いになっていたのですべて年払いに変更しました。全額損金に計上できると思いますがいかがでしょうか?
《質問》
当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。
① 当社は食品メーカーです。賞味期限が6か月の製品が売れ残り、賞味期限まであと1か月になりました。何もせず賞味期限まで於いても売れないので、賞味期限が残り1か月になった時点で従業員に原価の50%の価格で売っています。
決算は4月ですがその時点で5月31日までの賞味期限の製品についての評価は原価の50%で計上しても良いでしょうか?
ちなみに、従業員に原価の50%の価格で売った事績は記録してあります。
② 尚、従業員に販売しても売り切れず、期末時点で残った賞味期限切れ製品でいまだ廃棄未了の製品の評価について国税局に照会したところ除却処理してよいという回答を得ましたがその通りでよいでしょうか?
③ 又、これら賞味期限間近及び賞味期限切れ製品について低価法の適用は可能でしょうか?
当社は貴金属製品の製造業者です。今回法人税調査の過程で使用人である工房担当責任者の金の削り粉の横流し横領が発覚しました。
本人もその事実を認めましたが、以後逃走を図り行方不明の状況で本人は借家で家族もおらず被害額の回収は困難な状況にあります。
しかるに、課税当局は裁判の判決2件を示して横領事業年度7年間に遡及して修正申告するように求めており、さらに重加算税の賦課を通告してきております。
どのように対処すべきでしょうか?
役員退職金についての質問です。
数年の間に3~4回役員退職金規定を見直しして改訂しています。
今回役員が退職するにあたり、
① 今現在の規定を適用して退職金を支払うのか?
② その役員が役員に就任した時の規定を適用するのか?
③ 3~4回の改訂を加味するのか?
ちなみに今現在の規定は前回の規定より、退職金が少なくなります。
税法上、否認を受けないのはどちらになりますでしょうか?