《質問》
マイホームが手狭になってきましたので、新たに住まいをローンで購入しようと考えています。譲渡した場合の特例や住宅ローン控除の適用関係について教えていただきたいと思います。
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《質問》
マイホームが手狭になってきましたので、新たに住まいをローンで購入しようと考えています。譲渡した場合の特例や住宅ローン控除の適用関係について教えていただきたいと思います。
《質問》
個人Aは、不動産を信託財産とし、受益者A本人、受託者子Bとする信託契約を締結しました。信託期間中の次の点について、取扱がどのようになるのかご教示お願いします。なお、個人Aは青色申告の承認を受けています。
⑴ 信託財産に係る不動産所得に損失が生じた場合に、他の所得(例えば、給与所得)から差引く損益通算や純損失の繰越控除ができないことは承知していますが、次のような場合損益通算や純損失の繰越控除はどのようになりますか。
① 給与所得 500万円、 信託不動産 200万円 一般不動産 ▲400万円
② 事業所得 ▲600万円 信託不動産 200万円
③ 仮に信託財産が事業所得を生じるものの場合
信託事業所得 ▲500万円 給与所得 300万円
⑵ 所得税における事業的規模の判定では、受益者個人の不動産(信託以外)と信託不動産とを合わせて事業的規模の判定をしてもよいのでしょうか。
⑶ 信託を組成するうえで、コンサルティング料、契約作成料、公正証書作成費用、信託登記に係る登録免許税等については、信託財産に係る不動産所得の計算上必要経費に算入してもよろしいでしょうか。
《質問》
平成28年4月に、個人で不動産貸付業を営んでいた父親Aが亡くなりました。貸付物件を長男Bが相続し不動産貸付業を継続することになりましたが、申告に当たり注意すべき事項をご教示ください。また、事前の届出書類の関係についても教えてください。
《質問》
会社代表者であるAは65歳で退職し、その際退職金として生命保険の受取る権利を取得する予定です。退職時解約返戻金相当額は、1億6,500万円ですが、その権利を70歳までそのまま解約せずにしておくと解約金は2億4,800万円程になります。その際の所得税は、下記のとおり1,376万円程になります。
【2億4,800万円―1億6,500万円-50万円)×1/2×45%-4,796,000
=13,766,500円】
65歳 1億6500万円 66歳 2億3,800万円 67歳 2億4,000万円
68歳 2億4300万円 69歳 2億4,500万円 70歳 2億4,800万円 ・・・・
もし、これを1年ずつ部分解約することができるので、納税額は解約の都度下記のとおりかなり少なくなり、節税になると思われますがいかがでしょうか。
66歳 2億3,800万円 × 8%(解約割合 以下同じ) =19,040,000円
67歳 (2億4,000万円-19,040,000円)×9%=19,886,400円
68歳 (2億4,000万円-19,040,000円-19,886,400円)×9%=18,096,624円
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一時所得の計算
66歳 〔19,040,000円-(165,000,000×8%)-50万円〕×1/2
所得税額 2,670,000×10%-97,500=169,500円
67歳 〔19,886,400円-(165,000,000×9%)-50万円〕×1/2
所得税額 2,268,000×10%-97,500=129,300円
《質問》
私の妻は個人で鍼灸院を開業しており、月1度は妻から施術を受けています。一回当たりの費用として8,000円支払っていますが、妻は当該金額を収入計上し、私は医療費控除を受けようと考えていますがいかがでしょうか。なお、所得税法56条の規定は、対象外と考えてよろしいですか。
《質問》
脳梗塞で入院した父が病院を退院しましたが、半身不随となってしまったため、退院後も継続して家政婦紹介所に依頼し家政婦に来てもらい、療養上の世話をしてもらっています。療養の世話の費用を支払ったところ、領収書には家政婦の紹介手数料、日勤の賃金、受付事務費、消費税と記載されていますが、これらは医療費控除の対象になりますか。
《質問》
ベトナムに居住していたA(べトナム国籍・非居住者)が、ことしの6月から3年間の予定で日本のソフト会社においてシステムエンジニア(事業所得者)として働くこととなりました。ベトナムにいた期間においては、給与収入が400万円ありますが、申告はどのようにすればいいのでしょうか。また、妻Bも一緒に日本来ており、日本での収入はありませんが、ベトナムに居住している間の給与収入は、150万円ほどありました。配偶者控除は受けられますか。なお、ベトナムには父C・母Dが住んでいます。収入がないので仕送りをしていますが、扶養控除は受けられますか。
《質問》
私は税理士業務を営んでおります。
このたび後継者である長男が結婚することになりました。
結婚披露宴には顧問先や同業者及び使用人を多数招待し、今後の事務所の業務運営に活かしたいと考えております。
披露宴の費用のうち業務関連者にかかる部分は事業所得の必要経費に算入可能でしょうか?
《質問》
私は平成27年に認定長期優良住宅を借入金で取得し、所得税の税額控除を受けることとしました。借入金の年末残高は1,000万円、床面積は120平方メートル(木造)です。税額控除を受けるに当たっては、検討もあまりせず年間控除額が大きいとの理由から控除率10%の認定住宅新築等特別税額控除を適用することにし、還付申告書を作成・提出しました。しかし、借入金の残高に応じ、税額控除額を算定する住宅借入金等特別控除を適用したほうが、最終的に控除額は大きくなり有利になると友人からアドバイスを受けました。住宅借入金等特別控除への選択適用替えはできるのでしょうか。
《質問》
税理士Aは、税理士事務所を開業していましたが、先月死亡しました。その税理士事務所は、補助税理士の長男Bが後継者となり税理士事務所を承継しました。その承継した相続人Bが従業員10名と自己に対し退職金を支給しようと考えていますが、この場合退職金は被相続人の所得計算上必要経費に算入されますか。また、相続税の申告の際、債務控除の対象になりますか。なお、従業員のメンバーは変更もなく従事内容や従事状況に変更がありません。また、退職金規程はありますが、死亡した際の取り決めはありません。