《質問》
平成28年11月より不動産所得に係る業務を開始し、少額減価償却資産の特例対象分を合計で約100万円程度取得しました。取得した全額を必要経費にできる適用限度額は300万円と聞いていますので全額必要経費に計上してよろしいですか?
なお、私は以前から商売を行っているため、毎年青色申告で事業所得の確定申告をしています。 “個人事業者の少額減価償却資産の特例適用について” の続きを読む
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《質問》
平成28年11月より不動産所得に係る業務を開始し、少額減価償却資産の特例対象分を合計で約100万円程度取得しました。取得した全額を必要経費にできる適用限度額は300万円と聞いていますので全額必要経費に計上してよろしいですか?
なお、私は以前から商売を行っているため、毎年青色申告で事業所得の確定申告をしています。 “個人事業者の少額減価償却資産の特例適用について” の続きを読む
《質問》
もともとA土地を共有して父子が持っていました。
子が2/3
父が1/3
この土地をこのたび共有物分割協議により分筆して分割取得しました。分筆は3区画で行われました。
2区画は子
1区画は父
ここまでであれば、共有物分割なので確定申告は必要なしのはずです。
ただ、土地の利用上の問題で、隣接する父の土地と分割協議により分割された子の1区画分を交換することとなりました。
面積も同じ完全な等価交換で交換差益も生じませんが、交換特例の条件で、この子の1区画は、所有期間1年以上の問題が出てくるのですが・・・
私的には、この子の1区画は、以前より何十年も共有で所有してきたことから、分筆したとはいえ、その所有期間を引き継ぐのではないかと考えております。
いかがでしょうか?
《質問》
50%部分が自宅、残り50%が賃貸用物件として使用している不動産(現在、夫が100%所有)の1/2を妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除の適用はどのようになりますか。
また、その後この不動産から生ずる不動産所得はすべて、夫に帰属することになるのでしょうか。または、それぞれの持分が1/2であるため、妻にも不動産所得が帰属することになるのでしょうか。
《質問》
マイホームが手狭になってきましたので、新たに住まいをローンで購入しようと考えています。譲渡した場合の特例や住宅ローン控除の適用関係について教えていただきたいと思います。
《質問》
個人Aは、不動産を信託財産とし、受益者A本人、受託者子Bとする信託契約を締結しました。信託期間中の次の点について、取扱がどのようになるのかご教示お願いします。なお、個人Aは青色申告の承認を受けています。
⑴ 信託財産に係る不動産所得に損失が生じた場合に、他の所得(例えば、給与所得)から差引く損益通算や純損失の繰越控除ができないことは承知していますが、次のような場合損益通算や純損失の繰越控除はどのようになりますか。
① 給与所得 500万円、 信託不動産 200万円 一般不動産 ▲400万円
② 事業所得 ▲600万円 信託不動産 200万円
③ 仮に信託財産が事業所得を生じるものの場合
信託事業所得 ▲500万円 給与所得 300万円
⑵ 所得税における事業的規模の判定では、受益者個人の不動産(信託以外)と信託不動産とを合わせて事業的規模の判定をしてもよいのでしょうか。
⑶ 信託を組成するうえで、コンサルティング料、契約作成料、公正証書作成費用、信託登記に係る登録免許税等については、信託財産に係る不動産所得の計算上必要経費に算入してもよろしいでしょうか。
《質問》
平成28年4月に、個人で不動産貸付業を営んでいた父親Aが亡くなりました。貸付物件を長男Bが相続し不動産貸付業を継続することになりましたが、申告に当たり注意すべき事項をご教示ください。また、事前の届出書類の関係についても教えてください。
《質問》
会社代表者であるAは65歳で退職し、その際退職金として生命保険の受取る権利を取得する予定です。退職時解約返戻金相当額は、1億6,500万円ですが、その権利を70歳までそのまま解約せずにしておくと解約金は2億4,800万円程になります。その際の所得税は、下記のとおり1,376万円程になります。
【2億4,800万円―1億6,500万円-50万円)×1/2×45%-4,796,000
=13,766,500円】
65歳 1億6500万円 66歳 2億3,800万円 67歳 2億4,000万円
68歳 2億4300万円 69歳 2億4,500万円 70歳 2億4,800万円 ・・・・
もし、これを1年ずつ部分解約することができるので、納税額は解約の都度下記のとおりかなり少なくなり、節税になると思われますがいかがでしょうか。
66歳 2億3,800万円 × 8%(解約割合 以下同じ) =19,040,000円
67歳 (2億4,000万円-19,040,000円)×9%=19,886,400円
68歳 (2億4,000万円-19,040,000円-19,886,400円)×9%=18,096,624円
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一時所得の計算
66歳 〔19,040,000円-(165,000,000×8%)-50万円〕×1/2
所得税額 2,670,000×10%-97,500=169,500円
67歳 〔19,886,400円-(165,000,000×9%)-50万円〕×1/2
所得税額 2,268,000×10%-97,500=129,300円
《質問》
私の妻は個人で鍼灸院を開業しており、月1度は妻から施術を受けています。一回当たりの費用として8,000円支払っていますが、妻は当該金額を収入計上し、私は医療費控除を受けようと考えていますがいかがでしょうか。なお、所得税法56条の規定は、対象外と考えてよろしいですか。
《質問》
脳梗塞で入院した父が病院を退院しましたが、半身不随となってしまったため、退院後も継続して家政婦紹介所に依頼し家政婦に来てもらい、療養上の世話をしてもらっています。療養の世話の費用を支払ったところ、領収書には家政婦の紹介手数料、日勤の賃金、受付事務費、消費税と記載されていますが、これらは医療費控除の対象になりますか。
《質問》
ベトナムに居住していたA(べトナム国籍・非居住者)が、ことしの6月から3年間の予定で日本のソフト会社においてシステムエンジニア(事業所得者)として働くこととなりました。ベトナムにいた期間においては、給与収入が400万円ありますが、申告はどのようにすればいいのでしょうか。また、妻Bも一緒に日本来ており、日本での収入はありませんが、ベトナムに居住している間の給与収入は、150万円ほどありました。配偶者控除は受けられますか。なお、ベトナムには父C・母Dが住んでいます。収入がないので仕送りをしていますが、扶養控除は受けられますか。