《質問》
私は平成27年に認定長期優良住宅を借入金で取得し、所得税の税額控除を受けることとしました。借入金の年末残高は1,000万円、床面積は120平方メートル(木造)です。税額控除を受けるに当たっては、検討もあまりせず年間控除額が大きいとの理由から控除率10%の認定住宅新築等特別税額控除を適用することにし、還付申告書を作成・提出しました。しかし、借入金の残高に応じ、税額控除額を算定する住宅借入金等特別控除を適用したほうが、最終的に控除額は大きくなり有利になると友人からアドバイスを受けました。住宅借入金等特別控除への選択適用替えはできるのでしょうか。
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