不動産を信託財産(民事信託)とした場合の受益者の課税関係について

《質問》

個人Aは、不動産を信託財産とし、受益者A本人、受託者子Bとする信託契約を締結しました。信託期間中の次の点について、取扱がどのようになるのかご教示お願いします。なお、個人Aは青色申告の承認を受けています。

⑴ 信託財産に係る不動産所得に損失が生じた場合に、他の所得(例えば、給与所得)から差引く損益通算や純損失の繰越控除ができないことは承知していますが、次のような場合損益通算や純損失の繰越控除はどのようになりますか。
① 給与所得 500万円、 信託不動産 200万円 一般不動産 ▲400万円
② 事業所得 ▲600万円 信託不動産 200万円
③ 仮に信託財産が事業所得を生じるものの場合
信託事業所得 ▲500万円  給与所得 300万円

⑵ 所得税における事業的規模の判定では、受益者個人の不動産(信託以外)と信託不動産とを合わせて事業的規模の判定をしてもよいのでしょうか。

⑶ 信託を組成するうえで、コンサルティング料、契約作成料、公正証書作成費用、信託登記に係る登録免許税等については、信託財産に係る不動産所得の計算上必要経費に算入してもよろしいでしょうか。

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