鍼灸院を営む妻に施術をしてもらい施術費を支払った際の課税関係

《質問》

私の妻は個人で鍼灸院を開業しており、月1度は妻から施術を受けています。一回当たりの費用として8,000円支払っていますが、妻は当該金額を収入計上し、私は医療費控除を受けようと考えていますがいかがでしょうか。なお、所得税法56条の規定は、対象外と考えてよろしいですか。

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