《質問》
土地と建物を一括譲渡しました。
売買契約書では譲渡対価の額が一括で表示されています。
土地の譲渡対価と建物の譲渡対価の区分はどうしたらよいでしょうか。
(消費税額の表示もありません。)
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《質問》
土地と建物を一括譲渡しました。
売買契約書では譲渡対価の額が一括で表示されています。
土地の譲渡対価と建物の譲渡対価の区分はどうしたらよいでしょうか。
(消費税額の表示もありません。)
《質問》
不動産の売買におけるいわゆる「地位譲渡契約」をした場合の消費税の課税関係についてお尋ねいたします。
・A(個人)は保有土地の売買契約をB社(不動産会社)と締結
・B社はAに対して契約時に売買代金2.6億の手付金として5%相当の1,300万円を支払う
・B社は不動産の買主の権利をC社(不動産会社)に譲渡する。(※)
・C社は契約時に手付金相当額1,300万円をB社に支払う
・残金247,000,000はCよりAへ支払う。
・登記手続きはA⇒Cへの移転登記になる。
※ BC間の「買主の地位の譲渡契約書」
前文は「B(買主の地位譲渡人)とC(買主の地位譲受人)とは、AとBの間の平成○年
○月○日付け不動産売買契約書における買主の地位を以下の条項に従い譲渡する。」
とし本文は通常の取引同様の内容とする。
このBが譲渡した買主の譲渡の権利について、消費税は課税売上となるのでしょうか?
《質問》
手持ちの印紙の売上についてご教示お願い致します。
建設業を営むA社は一部の外注先さんへは取りに来ていただきお支払いしています。
その際、領収書に添付する印紙をA社から購入し添付しています。
購入額をそのままお渡ししており手数料は請求していません。
A社の処理ですが、購入時は租税公課、不課税(対象外)で処理していますので
外注先への売却はその利便のために実費で印紙を融通する行為として、単なる立替えということになり、そのため不課税(非課税)取引ということでよろしいでしょうか?
それとも、その購入した印紙の売上は雑収入(課税売上)となるのでしょうか?
《質問》
私(個人)は、空き家となっているマンションをいわゆる民泊として利用しようと考えて所定の手続きを行いました。今後民泊で生じた所得等について課税関係はどのようになるかご教示願います。
《質問》
個人A(出向元)は、関連会社X社に平成26年より人材を出向させ、X社より実質人件費と実費交通費と手数料(人件費の3%)を受け取っています。
実費人件費は不課税売上で実費通勤費と手数料を課税売上判断したところ、A社は課税事業となったため、簡易課税届出書の提出をしました(平成26年を基準年度として平成28年より簡易課税で申告)。
前回の税務調査においては、人件費は実費しか受領していませんでしたので人件費を不課税売上として処理することは相当でこのような実費方式がいいと指導を受けました。
今回別件で下記の国税庁ホームページを見ました。これによりますと個人Aが受取る実費通勤費は支払側(本件ではX社)が課税仕入れだからといっても、受ける個人Aは課税売上でなくてよいということになります。そうすると個人Aは、そもそも平成26年は課税売上高が1,000万円以下となり課税事業者にはなりません。これを根拠に平成28年分消費税の更正の請求をしようと思いますがこの考えでよろしいでしょうか。
《質問》
私は自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用に使用した残りの余剰電力を電力会社に買い取ってもらう予定です。この余剰電力の買取に係る収入についての課税関係はどのようになりますか。
《質問》
以前から引き続き消費税課税売上高が1,000万円以下であった3月期決算の免税事業者が、前々期(平成28年3月期)に不動産売却により初めて課税売上高が1,000万円を超えたため、当期(平成30年3月期)に課税事業者に該当することとなった。
なお、平成29年3月期の課税売上は1,000万円を下回っている。
当社は、住居用マンションを中心とする不動産賃貸業を営んでおり、課税売上割合はきわめて低いが、当課税期間については簡易課税の届出を行っておらず、一般課税事業者に該当する。
また、当期に新規土地を取得し、賃貸用物件の建築を開始するにあたり、建築設計料1,200万円を支出する。
もし、当該設計料について建設仮勘定として経理処理し、消費税法基本通達11-3-6に基づいて、当期の消費税申告においては仕入額控除の対象とせず、完成期の属する期間の課税仕入れとして扱う場合、自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額1,000万円の判定において、当設計料を当期のうちに建設工事等のための課税仕入れ等の金額の中に含めなければいけないかどうかについてご教示ください。
なお、当期の課税売上は1,000万円未満となる予定です。
当社は来期以降に不動産の売却を数件予定しているため、当該設計料を建設仮勘定に計上したうえで、来期に免税事業者とできるのであれば、平成32年3月期以降に係る簡易課税選択の届出をできないかと考えています。
考察としては、施行令25の5において、当該累計額から免税期間および簡易課税適用期間の金額を除く旨の記載があることや、上記の建設仮勘定についての通達を鑑みると、判定の範囲内に含めないことは可能ではないかと考えておりますが、ご意見を伺えると幸いです。
【納税義務者】
チェック(1) 基準期間の課税売上高の判定
● 基準期間が免税事業者である場合:消基通1-4-5
● 基準期間中に事業用資産(賃貸用住宅)を譲渡した場合
⇒建物と土地等の一括譲渡のケース 消基通10-1-5
● 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合:消基通1-4-9
※基準期間が1年でない法人(消法9②二)と相違する点に留意
● 輸出免税売上高:消基通1-4-2
● 非居住者が日本国内で商品販売を行う場合:消基通5-1-11
● 法人成り(法人に引き継いだ事業用資産の譲渡対価)
チェック(2) 相続があった場合の納税義務の免除の特例
● 相続があった年の前々年の課税売上高が1,000万円以下である相続人
が、課税事業者である被相続人の事業を承継したとき
①相続のあった年(消法10①)
②相続があった年の翌年と翌々年(消法10②)
● 被相続人が2以上の事業場を有していた場合で、2人以上の相続人が各
事業場ごとに分割して承継したとき(消法10③)
チェック(3) 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
● 特定期間の中途で開業した場合の課税売上高(消法9の2④一)
※前年の1月1日から6月30日まで(個人事業者の特定期間)の
課税売上げで判定。参照:法人の特定期間(消法9の2④二、三)
● 特定期間中に支払った給与等支払額の範囲:消基通1-5-23
チェック(4) 高額特定資産を取得した場合納税義務の免除の特例(消法12の4)
● 平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れを行ったが、同年分の課
税売上高が1,000万円を超えなかった場合
● 平成28年4月1日以後に自己建設高額特定資産について、建設等に要し
た費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間の課税売
上高が1,000万円を超えなかった場合
【非課税取引】
チェック(1) 土地の貸付け
● 土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合:消基通6-1-4
● 土地の貸付期間の判定:同上
● 土地付建物等の貸付け: 消基通6-1-5
⇒ 更地のままの貸付け
⇒ 貸付け等に係る対価を建物分と土地分とに区分しているとき
チェック(2) 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料:消基通6-1-6
チェック(3) 郵便切手類の譲渡
● 購入していた印紙を、金券ショップに売却した場合:消基通6-4-1
チェック(4) 物品切手等の発行
● 酒類小売店において、ビール券と引き換えにビールを販売した場合
:消基通6-4-5 同9-1-22
チェック(5) 住宅の貸付け関係
● 用途変更の場合の取扱い:消基通6-13-8
住宅以外の用途に変更することについて
⇒ 契約当事者間で契約変更をした場合
⇒ 契約変更なしに賃借人において事業の用に供した場合
チェック(6) 平成29年度改正事項
● 仮想通貨の譲渡に係る課税関係の見直し
⇒ 非課税とされる支払手段に類するものの範囲に、資金決済に
関する法律に規定する仮想通貨を加える(消令9④、48②一)
《適用関係》
平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては従前の例による(改正消令附則2)。
ただし、①施行日の前日に100万円以上(税抜き)の仮想通貨を有しており、かつ、②施行日前1月間の平均保有数量に比べ、施行日前日の保有数量が増加している場合には、当該増加分の課税仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除を認めない(改正消令附則8)。
【課税の対象】
チェック(1) 事業としての意義
● 事業規模に達していない建物(居住用は除く。)の賃貸収入
〈例〉建物一棟を業務用として反復、継続、独立して賃貸している場合
:消基通5-1-1
チェック(2) 付随行為:消基通5-1-7
● 事業用車両を売却(下取り)した場合
チェック(3) 自家消費等における対価:消基通10-1-18
● 棚卸資産を家事消費した場合
チェック(4) 法人成り
● 現物出資により事業用資産を法人に引き継いだ場合
:消法2①八、消令2①二、同令45②三
チェック(5) 借家保証金、権利金等:消基通5-4-3
● 賃貸借契約上賃貸借の終了時に返還される保証金等を受領した場合
チェック(6) 前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期:消基通9-1-27
● 所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の適用を
受けない場合
<参照> 課税仕入れを行った日の意義(消基通11-3-1)
チェック(7) 自家消費等における対価:消基通10-1-1、同10-1-18
● 棚卸資産以外の事業用資産を家事消費した場合
【課税標準】
チェック(1) 課税資産の譲渡等の対価の額:消基通10-1-1
● 棚卸資産を通常より安い値段で他に販売(次の場合を除く)した場合
● 保有する棚卸資産又は事業用資産の家事消費又は家事使用した場合
チェック(2) 課税資産の譲渡等に際しての資産の下取り:消基通10-1-17
チェック(3) 委託販売等に係る手数料:消基通10-1-12
● 委託販売等における委託者と受託者それぞれに係る課税標準
チェック(4) 売上げに係る対価の返還等の処理:消基通14-1-8
【課税仕入れ】
チェック(1) 費途不明の交際費等:消基通11-2-23
● 接待交際費勘定中に、費途が明らかでないものや、贈答用に購入
した商品券及びビール券の購入代金が含まれている場合
チェック(2) 個人事業者と給与所得者の区分(消法2①十二)
● 課税仕入れに該当する(事業所得)か 否(給与所得)かの判定
<参考>
⇒ 消基通1-1-1に示された事項を総合勘案して判定
⇒ 課税当局の資料:「法人税課速報(源泉所得税関係)【給
与所得と事業所得との区分】東京国税局平成15年7月
第28号」・・・情報公開法9条1項による開示情報
チェック(3) 会費、組合費等:消基通5-5-3
⇒ 同業者団体、組合等に対して支払う通常会費
⇒ 会費名目で支払われる出版物の購読料、職員研修の受講料など
チェック(4) 家事共用資産の取得:消基通11-1-4
⇒ 当該資産の家事消費又は家事使用に係る部分の計算方法
⇒ 当該資産を一時的に家事使用した場合
<参照> 家事共用資産の譲渡(消基通10-1-19)
チェック(5) 従業員の通勤手当:消基通11-2-2
● 通勤に通常必要と認められる金額ではあるが、所得税法上の非課税
限度額を超えている場合
チェック(6) 課税仕入れ等に係る消費税額の控除(消法30②)
⇒ 当課税期間における課税売上割合及び課税売上高の把握
⇒ 当課税期間が1年に満たない場合
⇒ 課税売上割合の端数計算(処理):消基通11-5-6
チェック(7) 一括比例配分方式の2年以上の継続適用:消基通11-2-21
● 一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間の課税売上高が5億
円以下かつ課税売上割合が95%以上となった場合の「全額控除」
チェック(8) 更正の請求の可否(通則法23①)
● 一括比例配分方式を選択して確定申告した後の個別対応方式への変更
【控除対象仕入税額の調整】
チェック(1) 免税事業者が翌課税期間は課税事業者となる場合
● 棚卸資産に係る控除対象仕入税額の調整:消基通12-6-1
● 免税事業者時の課税売上げに係る翌課税期間中の値引・返品
チェック(2) 課税事業者が翌課税期間は免税事業者となる場合
● 棚卸資産に係る控除対象仕入税額の調整:消基通12-6-4
【簡易課税制度】
チェック(1) 簡易課税不適用届出書の提出時期
チェック(2) 固定資産等の売却収入の事業区分:消基通13-2-9
● 小売業を営む課税事業者が事業用固定資産を売却した場合
● みなし仕入率の計算の特例(75%ルール)の有無
チェック(3) 75%ルールの判定
● 酒類小売業及び卸売業を営む課税事業者のビール券売上げ
● 75%ルール判定時の端数処理
チェック(4) 食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い
● 精肉(鮮魚)の小売業(第2種)を営む課税事業者が焼鳥、ロースト
チキン(かつおのたたき、焼魚)等に加工販売している場合
:消基通13-2-2、同13-2-3
チェック(5) 小売店が販売したものの購入者が他の事業者であった場合(消令57⑥)
チェック(6) 塗装工事業の判定:消基通13-2-4
⇒ 塗料等の資材を自ら調達する事業形態
⇒ 他人が調達した塗料を塗装する(加工賃)だけの事業形態
チェック(7) 無償で譲り受けたものを事業者に販売している場合(消令57⑥)
チェック(8) 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義
● 農作業受託金(農業従事者が他の農業従事者の田植え、稲刈り等を
手伝い、得た収入金):消基通13-2-7
チェック(9) 簡易課税制度適用者の基準期間の課税売上高が6,000万円となった
場合
チェック(10) 相続があった場合の納税義務の免除の特例と簡易課税制度の適用
● 「簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者が、平成27年中に
相続により被相続人の事業を引き継いだ場合、基準期間(平成27年)
の相続人と被相続人の課税売上高の合計額が5,000万円超のとき(相
続人のみの課税売上高は5,000万円以下)の簡易課税制度適用の可否
チェック(11) 簡易課税制度選択届出書の効力:消基通13-1-3
● 簡易課税制度を適用している事業者が、免税事業者となった後、再び
課税事業者になった場合
【その他の誤りやすいポイント】
➣ 課税事業者が、免税事業者であった課税期間に発生した売掛金等につ
き貸倒れが生じたので、消費税額から控除している。
➣ 消費税の控除不足税額のある還付申告書が提出されたが、明細書の添
付がないにもかかわらず、消費税の還付を行っている。
➣ 課税期間の短縮(3か月)の適用を受けていた事業者が、平成29年1月
20日に不適用届出書を提出し、平成29年1月1日から原則的な課税期間
に戻すこととしている。
➣ 各年分の修正申告により納付すべきこととなった消費税を、その各年
分の所得の計算において租税公課に算入した。
➣ 小包郵便物でまとめて提出された「消費税課税事業者選択届出書」、
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出日を通信日付によるとして
いる。
《質問》
新たに設立された法人に係る消費税の納税義務については、消費税法上、「新設法人」と「新規設立法人」という用語が使い分けられており、それぞれに見合う規定がおかれていますが、次のような、新たに設立された㈱Aの設立当初2年間に係る消費税の納税義務の有無判定は、そのいずれによって、どのように行うことになるかご教示ください。
《前提》
① ㈱Aは、2017年4月3日に、資本金800万円で、個人株主甲と乙の両名が出資して設立された。
② 甲は、㈱Aの発行済株式総数の51%を有しており、残りの49%を、甲とは親族関係にない知人乙(㈱Aの他に、連年、売上5億円超の㈱Bを完全支配している。)が有している。
③ 甲は、㈱Aとは別に、丙(甲の実弟で、甲とは別生計である。)との共同出資で、7年前に㈱C(資本金896万円、1月決算、連年、売上5億円超。)を設立しているが、それぞれの持株割合は、設立以来甲が54. 7%、丙が45.3%であり、㈱Aの設立を経て現在(本件質問時)まで変動はない。
④ ㈱Aの特定期間における課税売上高は1,000万円以下である。
《前提》
父親が個人事業主(農業、消費税課税事業者)で所得税確定申告をしています。これからは、生計を一にしている息子が事業を引き継ぐ予定です。
《質問》
① 父親が個人事業の廃業届を提出すると消費税法4条5項1号のみなし譲渡の規定は適用されるのでしょうか。条文では「家事のために」とありますので、そのままこの規定を適用するのはどうかと思いますが、実務上、税務署がその規定を運用しているとすれば従うしかないと考えます。
② 事業主の父親が廃業届を提出しないとすると、生計を一にしている息子さんは、本来は父親が使っている減価償却資産の減価償却ができるのに、廃業届を出していないことで減価償却できないということでよろしいでしょうか。
③ 個人事業を法人成りによって法人に引き継ぐのに当たって、個人事業用の資産を法人に無償譲渡又は無償で貸与した時の所得税・消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。