業者へ融通した収入印紙の課否判定

《質問》

 手持ちの印紙の売上についてご教示お願い致します。
 建設業を営むA社は一部の外注先さんへは取りに来ていただきお支払いしています。
 その際、領収書に添付する印紙をA社から購入し添付しています。
 購入額をそのままお渡ししており手数料は請求していません。
 A社の処理ですが、購入時は租税公課、不課税(対象外)で処理していますので
外注先への売却はその利便のために実費で印紙を融通する行為として、単なる立替えということになり、そのため不課税(非課税)取引ということでよろしいでしょうか?
 それとも、その購入した印紙の売上は雑収入(課税売上)となるのでしょうか?

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