みなし贈与課税(相法7条)について

《事実関係》

平成14年A. B. C. D. E. Fの6名が株式会社を1株5万円で設立した。
A. B. C. D. E. Fの6人の株主が各12株所有する非上場の株式会社

① 他社へ株式譲渡をするための準備として令和1年にA. B. C. D. Eの5人の所有する株式をFの子であるGが買い取った。
この時の金額は双方合意の上出資した時の金額(帳簿価額)。
Gは贈与税の申告をしていない。
 1株 5万円
 原則的評価方式 81万円
 配当還元方式    2.5万円
② 令和2年にF.Gが株式会社X(資本関係なし)にすべての株式を譲渡した。

《質問》

①の譲渡があったとき課税上の問題は生じるか。
同族間、親族間でない者への株式の譲渡の場合も贈与とみなされ、贈与税の申告が必要なのか(経済的価値の移転があり担税力が生じているので課税されるのか)?
同族株主のいる会社の場合の株式の評価は、取得後の議決権割合で評価方法を選定する必要がある。本件の場合、取得後はF.Gで100%議決権を有することになるから原則的評価方式となる。
しかし、同族間、親族間でもない者同士が出資した金額で譲渡をしたような場合にもみなし贈与の規定が適用されるのか?

②の譲渡があった場合の取得費はどうなるのか
F.Gが譲渡所得の申告をする際に、原則的評価方式で売買されていない株式の取得費はいくらになるのか?
所得税法基本通達60-1によれば.
(i)譲渡価格<譲渡者の取得価額の場合には「譲渡者の取得価額」
(ⅱ)譲渡価格≧譲渡者の取得価額の場合には「譲渡者の譲渡価額」
同族株主以外から取得したGは、当該株式を時価よりも著しく低い価額によって取得し、購入代価以上の経済的価値が移転されたので、時価との差額は、相手から贈与をうけたものとみなされて、贈与税の課税価格とされるのか。租税負担の公平という観点から、同族関係者ではない者同士の取引で、出資した金額での買取という取引の実態からみてみなし贈与の適用が必要なのかご教示をお願いします。

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