《質問》
相続が発生し、被相続人は公正証書遺言を作成されており、遺言執行人が公正証書遺言にもとづいて遺言執行しました。
ただその中で、一部だけなのですが遺言と違う内容で分割協議がまとまった場合、相違する部分のみの分割協議書を添付して分割協議の部分をいかして申告して問題ないでしょうか。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。