個人が土地と建物の売却に際し、建物が無償で譲渡される場合について

《概要》

(1)土地の所有状況
 土地 甲、乙、丙(甲乙丙は兄弟) ほぼ各3分の1ずつ共有

(2)建物の所有状況
  A建物①とA建物②、B建物①とB建物②はそれぞれ区分所有家屋となって
    おります。
 A建物① 甲所有、甲家族居住
 A建物② 甲、乙、丙が各3分の1ずつ共有
        甲、乙、丙の母が居住していたが、母に相続が発生後に空き家と
     なっております。
 B建物① 乙60%、乙の配偶者40%所有、乙家族居住
 B建物② 丙48%、丙の配偶者52%所有、丙家族居住

(3)売買内容
 第三者に土地建物を6億円で一括譲渡しております。売買契約書上、買主が取り壊す予定から建物を無償で譲渡しております。契約書上も売買物件の表示は土地のみとなっており、契約書の建物欄については斜線が入っております。また、売主欄に記載している者についても甲、乙、丙のみとなっております。

(4)参考
 国税庁内には、売買契約書において、建物の譲渡対価を1円とすれば取得費を控除することができ、ゼロ円の場合には控除できないとするような処理には合理性が見られず、あくまでも譲渡の実体をみて判断することにより、譲渡価額がゼロであっても、建物の簿価を取得費として譲渡所得を計算するという統一見解があるとお聞きしております。

《質問》

① 譲渡直前の建物簿価は譲渡原価として計上することは可能でしょうか。
② 居住用資産の譲渡と認められて3,000万円控除の適用は可能でしょうか。
③ 3,000万円控除の適用が可能な場合、B建物の配偶者も上記①や②の適用は可能でしょうか。
④ 上記③が可能な場合、B建物の配偶者については、建物分だけであり、3,000万円控除の範囲内でもあるので、申告を省略することや、乙、丙の申告に含めて計算することも考えられますがいかがでしょうか。
⑤ 土地の取得は昭和48年であり、取得金額が不明となっているので、下記のように計算を考えておりますがいかがでしょうか。
売却土地近隣のS48公示地価(148千円)×売却土地のS48路線価75千円/売却土地近隣の公示地価のS48路線価(70千円)

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居住用賃貸住宅の仕入税額控除の制限 その2

《条件》

・ 中古マンションを個人から仲介業者を介して取得しました
・ 価格は5,000万
・ 利用目的は 本社約50% 役員社宅50%です

《質問》

①  仕入税額控除
  利用が、本社・役員住宅・共有と混在し、種類構造が居宅ですが、全部を居住用賃貸建物の取得とし仕入税額控除対象外とせず、本社と共有部分を合理的に按分すれば仕入税額控除が一部できるという理解でよろしいでしょうか。

②  役員社宅 無償で住む場合
 役員に無償で貸し付けた場合(経済的利益の給与所得)居住用賃貸建物に該当せず全て仕入税額控除の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。

③  高額特定資産3年縛り
 前々期の課税売上高は5,000万円以下なのですが、価格5,000万円の取得の為高額特定資産に該当し、簡易課税制度選択届出書は制限があるという理解でよろしいでしょうか。

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居住用賃貸住宅の仕入税額控除の制限 その1

《質問》

 顧問先法人が、熱海に従業員用の保養所としてリゾートマンションの一室を購入しました。税務調査が令和6年4月にあり、控除税額は認められないとのことです。
 リゾートマンションで作りが居住用、さらに保養所の看板がついていないから居住用でしょう、と指摘されています。本件保養所が居住用でない旨の書類を提出して欲しいとのことです。
 弊社としては居住用とは年単位で住むものと認識しているので、社宅・寮はそのような使い方をすることもあるかと思いますが、保養所は継続的に住むものではないかと思いますので入り口から議論がすれ違っている感じがします。

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種類株式がある場合の使用人兼務役員の判定など

《前提》

 普通株式とA種類株式(内容は配当優先&議決権なし)を発行している会社があります。
・発行済株式数15,000株
<内訳>
・代表取締役社長                普通株式1,000株
・社長の子(取締役営業部長に就任予定)     A種類株式1,000株
・従業員持株会(民法上の組合方式で構成員は赤の他人で5名)
            A種類株式13,000株 (2,600株×5人=13,000株)

① 同族会社の判定1
1. 持ち株で判定
 民法上の組合形式の持株会は構成員5名の合計株数を1人の株主グループとするのか、各構成員を1グループとするのかどちらでしょうか。
 次頁資料を見ると議決権の不統一行使が可能なので単独で判定するとあります。

 単独判定だとすると持ち株会の上位3人×2,600 = 7,800 / 15,000 = 52%
50%超なので同族会社1人の株主と見ると、(第1グループ持株会13,000+第2グループ社長一族2,000) /  15,000=100%
50%超なので同族会社どちらが正しいでしょうか。

2. 議決権で判定1,000 / 1,000 = 100%  50%超なので同族会社

② 同族会社の判定2
 私の理解ですと、持ち株判定と議決権判定のどちらか大きい方で判定するとの理解ですが合っていますか。

③ 社長の子の使用人兼務役員の判定について
 上記判定2が正しいとすると、議決権割合で判定すると社長グループが100%になるので議決権で判定する ⇒ 同族会社 ⇒ 50%基準と10%基準は満たすが5%基準は満たさない(議決権がない)ので、使用人兼務役員になれるとの理解ですが合っていますか。

④ みなし役員の可能性
 仮に社長の子がただの部長に就任した場合みなし役員とされる可能性はありますか。

⑤ 執行役員について
 社長の子が、社内呼称及び名刺に常務執行役員と記載する(会社法の取締役ではないので登記はない)だけにした場合、役員ではないので、定期同額給与でなくてもOK&事前確定届も提出する必要ないので支払う賞与は損金算入OKだと考えますが正しいでしょうか。

〔木本税務会計事務所コラム〕

木本税務会計事務所コラム

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国外転出時課税(相続)

《事実関係》

居住者のAが亡くなりました。相続人は妻Bと子C・Dです。
 子Cは非居住者に該当します。
 相続財産には有価証券(上場株式)があり、時価1億円は超えています。
 子Cは相続財産である上場株式を取得した後に売却することを予定しています。

《質問》

 国外転出時課税(相続)に該当するかと思いますが次の点についてご教示ください。
 NISA口座で管理する株式等がありますが、国外転出時課税(相続)の判定はどのようになりますか。また、所得税の非課税の扱いはどうなりますか。
 相続人が取得した有価証券を譲渡した場合の課税関係はどうなりますか。

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個人事業主は、期限後申告が継続または無申告の場合、青色申告は取り消されるのか。

《質問》

 青色申告者である個人事業者が、事業所得の金額が発生しないため(純損失または「ゼロ」となる等)、申告をしなかったり、連年期限後申告となった場合、青色申告の承認の取消事由に該当しますか。

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相続により取得した個人年金保険の年金受給権を取得した場合の課税関係

《質問》

 夫Aが死亡しました。配偶者Bが生命保険契約に基づく年金の受取人となっていますので今後年金を受領することになります。相続税・所得税の課税関係はどのようになりますか。
契約内容は次のとおりです。
契約者(保険料負担者)A
被保険者A
年金受取人B
年金支払期間 10年5月間 月額 12万円 年金受取総額 1500万円

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年の中途で事業を廃止し、その後賃貸で駐車場業務を開始した際の青色申告特別控除

《質問》

 個人Aは、コインランドリー業務を営んでいましたが、業績が伸びないので本年6月に廃業し、9月からは土地を利用した駐車場業務を開始することを考えています。6月までは青色申告で正規の簿記の原則にしたがって経理してきました。今後は貸付規模も小さく簡易簿記での記帳となります。
 今年度の青色申告特別控除の金額は65万円の控除ができますか(電子申告を予定しています。)。

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転籍に伴う退職金 その2

《前提》

・下記「出資関係図」のとおり、グループ内でネット通販事業を事業譲渡します。
・譲渡対価は「事業譲渡日の在庫相当額(760 万円)を基準とし、別途協議する」となっています。
・従業員は正社員2 名、パート2 名いますが、全員事業譲受会社に引き継がれます。
・事業譲渡のタイミングでは退職金は支払わず、事業譲受会社を退社時に事業譲渡会社の勤務分も含めて退職金を支給します。
・事業譲渡時点の退職金相当額は合計300 万円ですが、事業譲渡会社では今まで退職給付引当金は計上していません。

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《確認事項》

 この退職給付債務の課税関係について、事業譲渡会社、事業譲受会社、従業員の視点から以下の整理で問題ないでしょうか。

<事業譲渡会社>
(会計税務仕訳)
① 退職金 300 万円  /  未払金 300 万円  ← 退職金300 万円が損金計上
② 商 品 760 万円  /  他勘定振替 760 万円  ← 他勘定振替760 万円が益金計上
③ 未払金 300 万円  /  商品 760 万円(課税売上)
  普通預金 460 万円  /

※  他勘定振替760 万円△退職300 万円 = 460 万円が事業譲渡による所得

<事業譲受会社>
(会計税務仕訳)
商 品 760 万円(課税仕入) /  退職給付引当金 300 万円
             /  普通預金 460 万円
※  退職給付引当金は、引継ぎ従業員の退職の都度取崩し、益金計上

<従業員>
事業譲受会社を退職時に事業譲渡会社の勤務分も含めて退職金を受領し全て退職所得。
退職所得控除は事業譲渡会社、事業譲受会社の2社分の勤務期間を合算し計算。

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