《質問》
居住用マンションを取得し、自己の住居として利用していましたが、手狭になり別の物件を求めることにしました。住居としていたマンションは事務所として貸付用に転用することにしましたが、その後、2年ほどして賃借人が退去したため譲渡することになりました。転用した時、譲渡した時の所得税・消費税の課税関係についてご教示ください。
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《質問》
居住用マンションを取得し、自己の住居として利用していましたが、手狭になり別の物件を求めることにしました。住居としていたマンションは事務所として貸付用に転用することにしましたが、その後、2年ほどして賃借人が退去したため譲渡することになりました。転用した時、譲渡した時の所得税・消費税の課税関係についてご教示ください。
《質問》
一般口座で取引をしていた上場株式について譲渡損失が生じていたにもかかわらず、令和5年分の確定申告において申告を失念してしまいました(上場株式の譲渡以外の申告については、申告済み)。令和6年分において多額の上場株式の譲渡益が生じる見込みです。どのように対応すればよいのでしょうか。
生前に全財産が贈与された場合の遺留分侵害額請求の課税関係についてご教示ください。
《前提事実》
被相続人(親)の相続人は子Aと子Bである。
親は生前に子Aに財産を贈与(子Aは暦年贈与を適用して申告・納税済)しており、相続時には財産はなかった。
子Bは子Aに対し、遺留分侵害額請求を行い、子Aはこれに応じた。
《質問》
1. 子Aから子Bに遺留分として金銭を支払った場合には、子Aが贈与税の更正の請求を行い、子Bが贈与税を納税することになるのでしょうか。
《事実関係》
Aさんは、令和5年に東京都区内に所在する土地(住宅地)を売却しました。
Aさんは、譲渡所得の計算において、土地を購入した平成3年(1991年)当時の取得費を証する売買契約書等がみつからなかったため、概算取得費(譲渡価額の5%)により計算して確定申告を済ませました。
確定申告期限の後、購入当時の取得価額が分かり、その価額が概算取得費より高額であったので、その価額を取得費として更正の請求を行いました。
《質問》
更正の請求書に添付する資料は次のとおりですが、取得費を主張する添付資料((1)又は(2))如何により更正の請求の可否に違いがあるでしょうか。
(1) 譲渡物件の購入金額を証する売買契約書や領収書等を添付する場合
(2) 購入金額を証する売買契約書や領収書は見つからないが、「市街地価格指数」や平成3年当時の路線価を基にした簡便法(路線価格÷0.8)等により、取得費の推計額を説明する資料を添付する場合
【事実関係】
個人甲は、平成20年に個人の事業を廃止し、税務署に個人事業の廃業届出を提出しました。なお、当時甲は免税事業者だったそうですが、開業当初は簡易課税制度選択届出書の提出をしていました。
【質問】
①甲は、今年に、個人事業を新たに開業する予定ですが、平成20年に個人事業の廃業届出書を提出していますので、新たに事業開始届出書の提出が必要になると考えてよいでしょうか。
②平成20年に、個人事業の廃業届出を提出したものの、簡易課税選択の取りやめ(消費税の事業廃止届出書)の提出はしていなかったようです。今年、事業を開始した場合には、消費税については、簡易課税選択届出が有効になっているものと考えてよいでしょうか。
《質問》
下図のように、会社Aと個人甲の所有の土地の上に会社Aが賃貸建物を建築中です。
① 相当の地代を計算する場合(権利金のやり取りなし)において、土地を路線価で評価する時、会社Aと個人甲の土地を全体として評価し、個人甲の持分面積割合を乗ずればよいのでしょうか。
② 無償返還の届出書を提出し地代をやり取りする予定ですが、固定資産税の2~3倍を下限とし、相当の地代を上限とする範囲内で地代を決定すれば課税上問題ないでしょうか。
また3年ごとの地代改訂や地代改訂しない場合でも課税上問題ないでしょうか。
③ 上記②で仮に個人甲が法人Bであった場合において、無償返還の届出書を提出し、相当の地代でやり取りする場合、3年ごとの地代改訂でも課税上問題ないでしょうか。
④ 上記②及び③の地代のやり取りは、建築中からすべきでしょうか。
《質問》
〈特定同族会社事業用宅地について〉
特定同族会社事業用宅地に該当する一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が発行済株式の総数の50パーセント超を有していることとされております。
該当の法人A社の役員は被相続人甲の長女と長女の配偶者で、甲は役員ではありませんでした。出資も同様に長女と配偶者が100%有しており、甲は出資を有していませんでした。
今回、甲がA社に賃貸していた建物を、長女が受遺者として引き続きA社に賃貸しています。この場合における、建物の敷地部分について特定同族会社事業用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。
〈遺贈における基礎控除について〉
被相続人甲は先妻との間に3人の子がおり、後妻との間に2名の子がおります。後妻とは25年前に離婚しています。今回の相続に際して、甲は生前中、甲の有する一切の財産及び債務を、A社の役員を務める長女乙に相続させる旨の遺言公正証書を作成していました。
乙は遺言の通り甲の有していたすべての財産債務を引き継いでおります。
相続税の申告に当り、基礎控除については、相続人5人として計算すればよいでしょうか。
《前提》
被相続人Aは、令和3年12月24日(申告期限:令和4年10月24日)に亡くなりました。
その後、令和4年5月14日に、Aの夫である被相続人Bが亡くなりました。
被相続人Aの法定相続人は、夫であるBと兄弟姉妹3名の計4名です。
被相続人A及びBは、生前(最終更新日は令和2年7月29日)信託銀行において遺言信託を契約しており、公正証書遺言にはそれぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨が記載されていました。
被相続人Aの死後、遺言執行を行わないままBは令和4年5月14日(申告期限:令和5年3月14日)に亡くなっていました。Bの法定相続人は、兄弟姉妹及びその代襲相続人である甥姪の計7名です。Cは、Bの法定相続人の一人である兄の息子です。
また、A及びBの生前においてCとはほとんど交流がなく、C自身もAやBの死を知ったのは相続発生日より後だそうです。
《質問》
① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
本来の提出義務者であるBが申告書を提出しないまま死亡した場合、Bの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えてもよろしいでしょうか。
② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
申告期限はBの相続開始を知った日の翌日から10月以内と考えてもよろしいでしょうか。
また、その場合に提出する申告書は期限内申告書であると考えてよろしいでしょうか。
③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
被相続人Aの相続については現状においても遺言執行を行っておらず、遺言執行費用及び税理士報酬は被相続人A及びBの相続手続分をまとめて包括受遺者Cが支払うこととなります。
この場合、被相続人Aの相続に係る遺言執行費用及び税理士報酬については本来被相続人Bが負担すべきものと考えられるため、被相続人Bの相続において債務控除の対象となるのでしょうか。
〈事実関係〉
被相続人A(妻)の相続発生日は令和3年12月24日、申告期限は令和4年10月24日です。
被相続人B(夫)の相続発生日は令和4年5月14日、申告期限は令和5年3月14日です。
AとBの間に子はいません。
生前A及びBは、それぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨の公正証書遺言を遺しています。また、遺言執行は信託銀行が行うと記載されています。
A及びBとCとの間に生前交流はなく、CがA及びBの死亡を知ったのは後日です。
被相続人Aの遺言執行や遺産整理は現状において手続き中です。
被相続人A及びBの相続税申告については、被相続人Bの死後に信託銀行から弊社に依頼がありました。
〈当方の見解〉
① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
上記の通り、Aの兄弟姉妹ではなくBの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えます。
② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
相続税法27条により、Cが自己のために遺贈があったことを知った日の翌日から10月以内が申告期限となり、その申告期限内に申告書を提出した場合は期限内申告であると考えます。
③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
債務控除の対象となる債務は、「確実と認められるもの」「被相続人の債務で相続開始の際 現に存するもの」とされているため、発生することが確実であった遺言執行費用は債務控除の対象となる一方、被相続人Aの相続税申告の税理士報酬については被相続人Bの死後に発生したものであり、かつ確実に発生したものとも言えないため、税理士報酬については債務控除の対象とならないと考えます。
《質問》
株式交換によりB社をA社の子会社とする計画です。
A社:株主は甲、甲の同族法人
B社:株主は甲100%、株式保有特定会社
1.B社株主の甲にA社株式を割り当てれば適格要件は満たしますか?
(当該株式のみ交付しB社株式は継続保有します。)
2.相続税評価で、A社が大会社の場合、類似業種比準価額のみで評価しても問題ないでしょうか。
《前提》
B社は事業会社です。(多数の店舗を出し小売業をしています。)
B社の株主は3名(aさん80%、b㈱15%、cさん5%の保有割合)
ホールディングス体制にすべく、株式移転により新会社H社を設立し、B社を100%子会社にする予定です。
事業はB社で継続し、H社はB社の管理をしていく予定です。
こちらにより、現在B社で契約している不動産の賃貸借契約、業務委託契約等はB社→H社へ変更予定です。
また、B社の従業員のうち管理を行う者は、H社に異動する予定です。
(B社を退職し、H社へ入社。全体の1/10程の人数が異動)
《質問》
前提の通り進めた場合、以下のような形になりますが適格要件は満たすと考えて良いでしょうか。(株主に金銭の交付はなく、B社株式の売却予定はありません。)
1. 株式移転(2023年10月1日予定)
これは完全支配関係の適格株式移転との認識でよろしいでしょうか。
2. 株式移転後の分割型分割(2024年3月1日予定)
① B社の従業員(約450人)のうち、管理を行う者(約35人)が、B社→H社へ異動します。完全支配関係の中での分割型分割のため、従業員の8割要件は、関係ないとの理解でよろしいでしょうか。
② 契約変更は、相手側が渋った場合などは、変更できない可能性があります。
また相手側の了承を受けてから、少しずつ契約を変更していく可能性がありますがいずれも問題ないでしょうか。(事業部門を3月1日に一括で異動できない可能性に懸念がございます。)
③ 管理部門を異動させますが現状B社では管理部門としての資産や負債、従業員を明確に区切っていません。ある程度の割り切りでも大丈夫でしょうか。