法人が不動産を信託し受益権を売却した場合の課税関係について

《質問》

 A法人が自己信託を行い、信託受益権を収益受益権と元本受益権に分割し、収益受益権 をB法人へ、元本受益権をC法人へ売却する場合の課税関係についての質問です。
 収益受益権および元本受益権を売却した際、信託が中途で解約された際、信託が終了し た際の課税関係は、それぞれどのようになるでしょうか。

《事実関係》

 信託財産は賃貸用建物で、信託受益権の適正な時価は6億円です。
 信託受益権の譲渡時に財産評価基本通達で計算した場合の時価は、それぞれ収益受益権 が6億円、元本受益権が0円です。また、信託期間満了時の評価額は、それぞれ収益 受益権が0円、元本受益権が5億円となる見込です。
 信託期間満了時の残余財産の帰属者はC法人です。
 なお、全ての法人にグループ法人税制の対象となる資本関係はありません。

《当方の見解》

 収益受益権の売却時は、収益受益権には賃料収益を受領する権利が帰属するため、建物 はB法人に譲渡されたものとし、A法人ではB法人へ対する建物の売却、B法人ではA 法人からの建物の購入があったものとして処理すると考えます。
 元本受益権の売却時は、財産評価基本通達上は元本受益権の評価額は0円であるため、 法人税法上の評価も0円とし、また、将来元本を受け取る権利5億円があるものの 実現しているものではないため、課税関係は発生しないと考えます。
 信託契約を終了前に解約した場合、建物を所有する権利はB法人からC法人へ移転する 事になるため、B法人からC法人へ時価で寄附が行われたものとし、B法人では寄附金 の損金不算入、C法人では受贈益に対する課税が行われるものと考えます。
 信託契約が終了した際は、B法人は賃料収益を受領する権利が消滅するため、収益受益 権譲渡時に計上していた建物の除却が発生し、C法人は建物を所有する権利が発生する ため、5億円の建物の取得と受贈益が発生すると考えます。

①  収益受益権の譲渡時は、収益受益権を取得したB法人が建物を取得したものとする処理でよろしいでしょうか。
② 元本受益権の譲渡時は、将来発生することになる5億円相当の引渡請求権をB法人においては負債、C法人においては資産として認識しなくてもよろしいでしょうか。
③ 信託契約終了時のB法人の処理は、除却損ではなくC法人への寄附として処理する必要があるのでしょうか。

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《問題点》

 A法人から収益受益権6億円をB法人が取得した時にA法人は有償で6億円でB法人に建物を売却したことになり、簿価との差額が建物売却益となりB法人は建物6億円の取得として減価償却していく。10年間の賃料が仮に2億円と仮定しその間の減価償却費が1億円と仮定すると信託終了時のB法人の簿価は5億円となる。信託期間終了によって収益受益権は0円になるのでB法人で除却損5億円を計上すると、10年間の収入2億円に対し減価償却費1億、除却損5億円、合計6億円の損金が発生し差し引き4億円が損金過多になる。もちろんC法人は5億円の受贈益発生。
 このことによりB法人からC法人への利益移転が図れる?

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『iDeCo+』の所得区分

《質問》

 法人がiDeCo+(イデコプラス)を導入します。法人が従業員からイデコの掛金を差し引き、会社負担の掛金(奨励金)を加算し、まとめてイデコ実施機関に納付するシステムです。
 この会社負担の奨励金の課税関係はどのようになりますか。

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無対価分割について

 次のスケジュールで、会社分割を行う予定です。(現在③まで実行済)
H社は、賃貸用不動産を保有し、不動産賃貸業を営む法人です。
適格分割の要件を満たす形で分割型分割を行い、賃貸用不動産を、H社→E社へ、簿価で所有権を移動させたく考えております。

《前提》

① 株主構成は下記の通りです。
 H社の発行済株式数 23,310株
 ・太郎普通株式   3,310株&A種株式1株
 ・次郎普通株式   14,000株
 ・三郎普通株式   5,999株

 E社の発行済株式数 10,000株
 ・太郎普通株式   4,999株&A種株式1株
 ・次郎普通株式   5,000株

*太郎、次郎、三郎は、親族です。
*A種株式は、いずれも黄金株です。

② E社は、分割後も、賃貸用不動産を保有し、不動産賃貸業を継続する予定です。
③ H社は、主要な資産及び業務がE社へ移動しますので、分割後、休眠予定です。
④ H社で業務していた従業員(役員含む)は、全員、E社に移動します。

《その他》

① 会社分割前に、H社はDESによる増資を行い、その後、すぐ減資を行っております。
② 会社分割前に、H社、E社は、それぞれにおいて、株式分割を行い、その後、H社の株主比率=E社の株主比率になるよう、E社の株主の間で、E社株式の譲渡 or 贈与を行う予定です。

《質問》

 無対価(株式を交付せず)で、会社分割を行う予定です。
 上記の通りの場合、金銭等の不交付(無対価)、完全支配関係ありですので、
1)適格分割の要件を満たす、と考えてよろしいでしょうか?
2)不動産取得税の非課税要件も満たす、と考えてよろしいでしょうか?
3)株式分割により株主比率を完全に一致させなくても、完全支配関係は満たしている為、適格要件は、H社の株主比率=E社の株主比率をせずとも、既に満たしている、と考えてよろしいでしょうか?
4)上記の通りで進めていった場合、何か注意しないといけない部分などがございましたら、ご指摘お願いします。

キャプチャ

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インボイス登録済事業者が、死亡した場合の手続・課税関係等

《質問》

 課税事業者でインボイス発行事業者として登録申請を済ませていた不動産賃貸業(貸駐車場)を営む個人Aが、令和5年3月30日に死亡しました。これまでのAの課税売上額は各年1,200万円程で全て簡易課税で申告をしていました。相続人は、妻B(専業主婦)、子C・D(いずれも会社員)の3人で、課税売上額は無くインボイスの登録はしていません。また、5年末までには遺産分割協議が完了しないと思われます。
 被相続人Aと相続人B・C・Dそれぞれの消費税の課税関係、インボイスの効力、2割特例の適用はどのようになりますか。
 また、令和5年10月1日後死亡した場合にはどのようになりますか。

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完全子法人株式の判定について

《質問》

 今回、会社分割で2社に分離した会社のうち分割法人株式を取得し、残余財産の分配を受取るという取り引きが予定されています。
 その中で受取配当益金不算入における完全子法人株式の判定について、また前段の会社分割における適格要件についてもご教示ください。

【スキーム概要】
① 7月 3日 印刷業を営む法人を不動産部門と印刷部門に分割型分割で分離。
       不動産部門 : 分割法人A社、 印刷部門 : 分割承継法人B社とする。
② 7月31日 資本関係のないC社がA社株式を個人株主より取得。
         A社はC社の100%子会社となる。
③ 8月上旬  A社において、不動産の売買契約、8月下旬決済引き渡し。
④ 8月31日 上記不動産譲渡により会社の事業がなくなるため解散。
⑤ 9月30日 A社からC社に残余財産の分配。

【確認事項】
1.  上記②において株式の譲渡が予定されているため、会社分割は非適格分割という認識でよろしいでしょうか。なお分割承継法人は個人株主によって継続保有される見込みです。
2.  上記⑤で残余財産の分配が予定されていますが、残余財産の分配日の前日において100%完全支配関係がありますので、完全子法人株式として全額益金不算入の対象となると考えますが、間違いないでしょうか。
3.  ちなみに本件はみなし配当に該当するので、配当等の効力が生ずる日の前日において完全支配関係があるかどうかが完全子法人株式の判定基準になるかと思いますが、そもそも8月31日に解散申告を行うため、清算事業年度(9月1日から9月30日)を通じて完全支配関係があるため、「配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで継続して完全支配関係がある」とみて完全子法人株式として判断してよろしいでしょうか。

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中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

《質問》

 個人(Aさん)が、中古で取得し、数年間、自己の居住用として使っていたマンションを貸付の用に供しました。そのマンションの建物部分について、令和5年分の減価償却費を計算しようと思うのですが、下記の算式でよいか確認をお願いします。
<目的のマンションの時系列>
①平成21年6月5日 新築(耐用年数:鉄筋コンクリート住宅用47年)
②令和3年5月25日 Aさん購入・居住開始、建物部分の取得価額23,358,890円
③令和5年3月30日 Aさん居住をやめて、賃貸開始

①~②までの期間は、居住用であったと思われます。
Aさん購入後に、目的のマンションについて、資本的支出は行われていません。

<令和5年分の減価償却費の計算>
1.業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算
(1) 耐用年数:47年×1.5=70.5年→70年(1年未満切捨)→償却率0.015
(2) 上記②~③の経過年数:1年10か月→2年(6か月以上切上)
(3) 業務の用に供した日における未償却残高相当額
取得価額23,358,890円-23,358,890円×0.9×0.015×2年=22,728,200円

2.業務の用に供した後の減価償却費の計算
(1) 償却方法:令和3年5月取得のため、(新)定額法
(2) 業務の用に供した後の中古資産の耐用年数および償却率
・法定耐用年数:47年×12=564月
・経過年数:上記①~②の期間は、11年11か月と20日→11年11か月→143月
・耐用年数:(564-143)+143×20/100=449.6月→37.4666年→37年(1年未満切捨)
・償却率:耐用年数37年、定額法の償却率は、0.028
(3) 令和5年分の償却費の計算
取得価額23,358,890×0.028×月割り10/12=545,041円(1円未満切上)

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更正決定等の期間制限(法人税)

《質問》

 法人税の調査において、「純損失等の金額で当該課税期間に生じたものを増加、減少又はあるものとする更正」は、10年間行われることがあると聞きました。
 調査によって、5年、7年、そして10(9)年と処理が区々であり、どのような場合にどのような処理が行われるのか、国税の賦課・徴収に関する期間的な制限を交えたところで、説明してください。

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個人事業者の消費税還付について

《概要》

・喫茶店を経営する青色申告事業者
・課税売上1,000万円以下の免税事業者
・令和5年10月に1階が喫茶店、2階が貸店舗の建物を建築予定。建築資金7,700万円
・建物にかかる消費税の還付を受けたい

《質問》

1. インボイス登録申請について
 原則は令和5年3月までが提出期限であったが、猶予規定により、その年内中に提出も可能になったと理解。5月中に、令和5年10月~適用開始のインボイス申請書は提出可能ですか?

2. インボイス提出により、令和5年10月から課税事業者となり、簡易課税を選択しない場合、建物の仕入税額控除=消費税の還付を受けることは可能ですか?

3. 消費税の還付を受けた場合、建物が高額特定資産に該当することから、3年縛りの適用あり。この場合、令和6年以降の消費税計算は、いわゆる「激変緩和措置」の2割特例計算の適用は可能ですか?

4. 建物ではなく、1,000万円以下の調整対象資産を購入した場合の3年縛りについて、課税時事業者選択届を提出はしておらず、インボイス登録申請により課税事業者になったため、3年縛りの適用は受けませんか?

5. 建物が高額なため、妻(生計一・青色事業専従者ではない・会社勤務の給与所得者)と 1/2 の共有になります。仮に1階と2階が同じ建築費の場合、夫は1階部分 7,000 × 1/2 × 共有割合 1/2  =  1,750万の償却費を事業所得に計上し、2階部分を不動産所得に計上します。また、妻の1階部分1,750万の償却費を、所得税法上の生計一の規定により、家賃の代わりに、夫に計上します。
 消費税の計算では、1,750  +  1,750  =  3,500を仕入税額控除します。
 妻もインボイス登録申請を提出します。
 2階部分1,750万の償却を不動産所得に計上します。
 1階部分は生計-のため、家賃収入を計上しない代わりに、償却も、夫に計上するので、妻には計上しません。
 この場合、妻の消費税の計算で、仕入税額控除できるのは、2階部分のみでしょうか?
 仮に、1階部分について、適正な家賃の収受があった場合、所得税法上は収入・経費を認識しませんが、消費税法上は、1階・2階とも不動産賃貸物件として、仕入税額控除できませんか。

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課税期間の特例の選択について

《前提条件》

・会社員
・R3年から個人事業主(開業届出と青色申告承認申請書提出済み)として足場レンタル事業を開始し、レンタル収入が数百万円入った。
・R4年から業者と音信不通となりレンタル収入が入らなかった。
・R5年に業者より最後のレンタル収入として160万円が入ると連絡があったとのこと。
・現在、消費税免除事業者である。

《質問事項》

① R5年に太陽光発電設備を購入し消費税還付を受け取る場合は、基準期間のR3年度に課税売上(レンタル収入)があるため、短縮申告して「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるとの認識でよろしいでしょうか?

② もしR6年に太陽光発電設備を購入し消費税還付を受け取る場合は、基準期間のR4年度に課税売上(レンタル収入)がないため、R6年12月末までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば短縮申告することなく消費税還付を受け取れるとの認識でよろしいでしょうか?

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