《質問》
当社は、従業員を被保険者とする損害保険契約(1年ごとに契約)に加入していますが、先日従業員が骨折をしてしまい、700万円の傷害保険金が支払われることになりました。受取人は従業員となっていますので、直接保険会社から被保険者に支払われます。課税関係はどのようになりますか。
また、受取人が当社となっていて、一旦当社が受け取った後、その保険金を従業員に支払った場合は如何でしょうか。
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《質問》
当社は、従業員を被保険者とする損害保険契約(1年ごとに契約)に加入していますが、先日従業員が骨折をしてしまい、700万円の傷害保険金が支払われることになりました。受取人は従業員となっていますので、直接保険会社から被保険者に支払われます。課税関係はどのようになりますか。
また、受取人が当社となっていて、一旦当社が受け取った後、その保険金を従業員に支払った場合は如何でしょうか。
《質問》
被相続人(平成27年6月8日没)は、事業規模で不動産業を営んでいました。
被相続人は生前(平成27年5月15日)に土地(建物付)を購入しました。購入物件については、建物を取壊し、収益物件を新しく建築することを目的としていました。
相続人は当該土地の不動産取得税を相続後の平成27年12月10日(平成27年12月7日発布)に納税しました。
建物を取壊した後、同族法人に賃貸し、同法人が建物を建築しましたが、建築期間中の地代のやり取りは行っていませんでした。
当該物件の収入は平成29年1月から発生しています。
相続税申告上は、建築途中であったため「自用地」として評価しました。
相続人は不動産業を営んでいた被相続人の事業を相続しているため、不動産取得税を平成27年の不動産所得計算上必要経費に算入しました。
ところが、調査で当該不動産取得税は賃料の収入が平成27年中にはなく、費用収益が対応していないため費用として認められないこと、また所得税は単年度での精算を原則としているため、翌年(平成28年)以降の費用としても認められないことからして、土地の取得費とすべきとの見解を申し渡されました。
以上について、ご意見、アドバイスをお聞かせください。
《質問》
被相続人Aは、生命保険の個人年金(契約者、保険料負担者、年金受取人いずれもA)に加入していました。年金支払開始日は平成27年8月からで年金は年1回毎年8月に支払われることになっていて、5年間の確定年金でした。
しかし、Aは支払手続きをせず年金を一度も受け取ることなく、平成28年12月に死亡しました。
Aの死亡後、⑴相続人BがAが受け取るはずの2回分の年金(27年8月と28年8月)の支払手続きと、⑵残りの3回分年金の支払手続きを行う予定です。なお、残りの3回分の年金については、①一時金で受け取るか②3回に分け年金で受け取るか選択できることになっていますが、①を選択する予定です。
⑴及び⑵の年金受取に関し所得税の課税の取扱関係を説明してください。なお、Aの相続税の申告においては、過去2回分の年金は各年8月に確定しているため未収入金で、残り3回分の年金は死亡一時金として計上します。
《質問》
個人でコンビニエンスストアの経営(青色申告)をした後、業績も伸びたことで法人を設立し10年間に渡り法人として経営をしてきましたが、この度再度個人で営業することにしました。従前どおり青色申告をしたいと考えていますが、『青色申告承認申請書』は再び提出する必要がありますか。以前法人成りした際には、『青色申告の取りやめ書』は提出していません。
ちなみに管轄する税務署へ電話で問合せしたところ、担当者は『取りやめの書』の提出が無い限り、青色申告の効果は継続するので、再提出の必要がない旨の回答を得ました。
《質問》
平成28年税制改正により住宅借入金等特別控除を非居住者でも受けられるようになりましたが、その手続きについての質問です。平成29年2月に住居を新築しましたが、その住居に住むことなく29年4月1日に2年間の予定で外国に勤務することになってしまいました。妻と子供は国内に留まり4月から新築した住まいに居住しています(住宅借入金等特別控除を受けるための他の要件は満たしています。)。
国税庁HPによると「海外に単身赴任等する場合(平成28年4月1日以後に住宅の取得等をして海外に単身赴任等することにより、非居住者となる者に限ります。)
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした方が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、海外に転出し、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、これらの親族が引き続き居住している当該住宅について住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、国内に納税管理人を定め、その納税管理人を通じて翌年に確定申告を行います。」と記載されています。
これは、本人が新居に居住していなくても、家族が住んでいる等条件を満たしていれば、平成29年3月までの国内での給与所得(年末調整済)について納税管理人を定めて確定申告(還付申告)をすればよいということなのでしょうか。また、納税管理人を定めずに日本に帰国後、期限後申告(還付申告)により住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか。
《質問》
当社はこの度、福利厚生の一環として幼児を持つ従業員に対し、残業時に限りベビーシッター代の一部を会社が負担するシステムの導入を検討しています。従業員に対する経済的利益の課税はどのようになるのかご教示願います。
《質問》
私はコンビニエンスストアを個人で営んでおり、従事(1月~5月)していた配偶者に対し専従者給与を支払っていました。また、同者が負担すべき国民年金も支払っていました。しかし、5月に離婚することとなってしまいました。これまでの専従者給与は必要経費としてよろしいでしょうか。また、支払っていた国民年金は社会保険料控除の対象としてよろしいですか。
《質問》
平成28年11月より不動産所得に係る業務を開始し、少額減価償却資産の特例対象分を合計で約100万円程度取得しました。取得した全額を必要経費にできる適用限度額は300万円と聞いていますので全額必要経費に計上してよろしいですか?
なお、私は以前から商売を行っているため、毎年青色申告で事業所得の確定申告をしています。 “個人事業者の少額減価償却資産の特例適用について” の続きを読む
《質問》
もともとA土地を共有して父子が持っていました。
子が2/3
父が1/3
この土地をこのたび共有物分割協議により分筆して分割取得しました。分筆は3区画で行われました。
2区画は子
1区画は父
ここまでであれば、共有物分割なので確定申告は必要なしのはずです。
ただ、土地の利用上の問題で、隣接する父の土地と分割協議により分割された子の1区画分を交換することとなりました。
面積も同じ完全な等価交換で交換差益も生じませんが、交換特例の条件で、この子の1区画は、所有期間1年以上の問題が出てくるのですが・・・
私的には、この子の1区画は、以前より何十年も共有で所有してきたことから、分筆したとはいえ、その所有期間を引き継ぐのではないかと考えております。
いかがでしょうか?
《質問》
50%部分が自宅、残り50%が賃貸用物件として使用している不動産(現在、夫が100%所有)の1/2を妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除の適用はどのようになりますか。
また、その後この不動産から生ずる不動産所得はすべて、夫に帰属することになるのでしょうか。または、それぞれの持分が1/2であるため、妻にも不動産所得が帰属することになるのでしょうか。