《質問》
相続税の期限後申告時の配偶者控除適用の可否についての質問です。
被相続人は、2021年6月10日に亡くなりました。(申告期限:2022年4月10日)
相続人は妻と子の2名です。
相続発生後、親子間の話し合いにより、2021年7月頃に預金はすべて解約され、妻の口座に入金されています。(解約時に、遺産分割協議書は未作成)
その後、2023年2月3日に妻が亡くなり、被相続人について相続税の申告が必要であることが判明したため、期限後申告を行おうと考えています。
1 被相続人の相続税の期限後申告にあたって、遺産分割協議書が作成されていない場合でも、預金が解約され妻の口座へ入金されたことをもって、申告期限内に遺産分割協議は行われたものとして、配偶者控除を適用し申告することは可能でしょうか。
2 遺産分割協議は行われていなかったとみなされた場合は、妻の相続発生をもって、被相続人の財産の分割割合は法定相続分(妻と子が2分の1ずつ取得)になることが確定するのでしょうか。
この場合、被相続人の期限後申告にあたって、法定相続分で分割した財産に対して、配偶者控除を適用することは可能でしょうか。
3 手続上の問題として、期限内に未分割の状態で相続税申告を提出しておらず、3年以内の分割見込み書も提出されていない場合、期限後申告時に配偶者控除の適用を受けることはできないのでしょうか。
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