《質問》
令和元年10月からの消費税の変更点を教えて下さい。
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《前提》
① Aさんは所有土地甲をBさんへ売却し、売買契約を結びました。
② AさんはBさんより売買代金の一部を受領しました。
③ 土地甲の登記は未了のまま、Aさんは死亡しました。
《質問》
上記、土地甲の売買は成立していますか。
・成立したものとして、Aさんは土地甲の準確定申告をして、残金を未収金として相続財産とするのでしょうか。
・成立しないものとして、土地甲を相続財産として代金の一部受領を仮受金とするのでしょうか。(相続人がその後売却することになります。)
《前提》
・年商2,000万円位の合同会社(法人)
・業種はアパレル
・春からオンラインで学べる大学院で講義を受講予定
・ビジネスブレークスルー大学院 MBA本科経営管理コース
・大学院の授業料 年間 1,260,000円 (半期毎の支払630,000円)
・システム利用料 年間 120,000円 (一括での支払い)
・受講対象者は代表社員1名のみ
(従業員は2人いますが、受講しない)
・目的は、経営に対する知識を深め、会社の業績向上へ貢献するため
《質問》
上記の支払は、会社経費にしても問題ないと思われますか。
直感的に難しいのではないかな?と思ったのですが、ネットで調べた感じでは、いけないこともなさそうです。
具体的な基準判断はどのあたりになってくるのでしょうか。
業務に必要か?といわれたらそんなこともなさそうですが、事例や判例などお持ちであれば、教えて頂けますと幸いです。
《質問》
個人の方が、次にような契約で報酬を受け取っています。
課税関係等について御教示ください。
① 平成30年3月にA社と経営コンサルタント業務委託契約締結を締結しました。
② 契約期間は30年10月1日から31年3月31日
③ その後更新するかは未定です。
④ 事務所は設けず、従業員はいません。
⑤ 業務委託収入は2000万円
⑥ 他に年金収入(500万円)があります。
このような状況の場合、事業所得となるのでしょうか。それとも雑所得になるのでしょうか。
事業所得とした場合の開業の日は契約締結日(9月20日)でしょうか。それとも10月1日でしょうか。
また、個人事業税は、事業所得が対象になりますが、雑所得にもかかる場合があるそうですが、具体的にはどのような場合に雑所得が対象となるのでしょうか。
《質問》
日本国内に居住する不動産所得者が、年の中途で海外に移住することになりました。納税管理人を定めていますが、申告はどのようになりますか。
① 申告書はどのように作成するのですか(例えば居住者期間と非居住者期間別々に記載するのですか。)。
② 扶養控除や配偶者控除の合計所得要件はどのようになりますか。国外転出時課税の適用を受ける場合、合計所得はどのように判定されますか。
③ 国外転出時課税の適用を受けたものは、財産債務調書を提出する際の判定から除外するのですか。
《質問》
平成30年9月に台風により自宅が被災しました。原状回復工事を行い平成30年中に屋根部分が完成し100万円支払いました。壁面部分は翌年の平成31年5月に完成し300万円を支払いました。なお、時価を基に算定した資産についての損失の金額は、60万円です。また、平成30年分と31年分の所得金額は、いずれも500万円ですが雑損控除はどのように適用しますか。
《質問》
土地と建物を一括譲渡しました。
売買契約書では譲渡対価の額が一括で表示されています。
土地の譲渡対価と建物の譲渡対価の区分はどうしたらよいでしょうか。
(消費税額の表示もありません。)
《質 問》
当社では、カナダや中国から来日した大学生をアルバイトとして雇用していますが、これらの大学生のアルバイト収入についてはどのように処理することになるのでしょうか。租税条約の免税措置は受けられるのでしょうか。