~ 法律の「二つの確定申告書等」に注意! ~
《質問》
法人税確定申告書で所得拡大促進税制による税額控除を適用しましたが、「雇用者給与等支給額」の拾い漏れがありました。法律を読む限り更正の請求ができそうですが大丈夫でしょうか?
《答え》
残念ながら、法令上の当初申告要件を満たさないため更正の請求はできません。
根拠法令は租税特別措置法第42条の12の5(*1)ですね。雇用者給与等がアップしていれば税額控除を使えるので、適用している法人も多いかと思います。しかしながら、この条文は理解しづらく勘違いしてしまうケースも多いと聞きます。
それでは説明していきます。
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