《質問》
下記の資料において、S協同組合がA株式会社に対して有する債権放棄に、グループ法人税制は適用(S協同組合は、寄附金の全額損金不算入、A株式会社は受贈益の全額益金不算入)されるでしょうか?
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《質問》
下記の資料において、S協同組合がA株式会社に対して有する債権放棄に、グループ法人税制は適用(S協同組合は、寄附金の全額損金不算入、A株式会社は受贈益の全額益金不算入)されるでしょうか?
《質問》
100%子会社を吸収合併した時の処理についてお伺いいたします。
子会社
現金 100 / 買掛金 100
売掛金 100 / 資本金 50
/ 剰余金 50
(別途積立金 45、繰越利益金 5)
この法人を吸収した時の親会社の会計処理について教えてください。
親会社の子会社株式は 60です。
資産及び負債はそのまま受入処理をすればよいと考えますが、子会社の資本金及び剰余金をどうするのか、子会社株式をどのように償却するのか合併法人(親会社)の会計処理及び税務処理について教えてください。
《前提》
自己株式33,751,200円があります(資料参照)自己株式取得時の計算は
28,126株 × @1,200円 = 33,751,200
このたび、この自己株式すべてと従業員持ち株会の社員2名の持ち株すべてを現社長の父(既存株主で前代表取締役=創業者)が買い取る事になりました。背景にコロナで急速に業績悪化 ⇒ 従業員持ち株会の社員が譲渡を希望も買い手がいない ⇒ 仕方なく自己株式化 ⇒ さらなる業績悪化で銀行から自己株式の解消の要求&持ち株会の他の社員から更なる譲渡希望 ⇒ 買い取る資金のある人が創業者しかいないという流れになっています。
(1)自己株式の処分について
◇ この株式の買い取り単価(適正な時価)の算出方法を教えてください。
◇ この会社は財産評価通達の大会社に該当するかと思います(従業員116名、うちパートアルバイト11名)。類似業種比準価額で計算すると単価は@997円になります。時価が997円であるとした場合、課税関係は下線のとおりでよろしいでしょうか。
(会社の処理) 資本等取引につき課税関係の問題は生じない
(現金預金) 28,041,622 (自己株式) 33,751,200
(自己株式処分差損 = その他の資本剰余金) 5,709,578
(個人の処理) 発行会社が自社の株式を買い取った場合のみなし配当のような規定はないので課税関係なし
(投資有価証券)28,041,622 (現金預金)28,041,622 ←取得価格
◇ 時価より低い価格又は高い価格で譲渡した場合のそれぞれの課税関係を教えてください。
◇ 自己株式を処分した場合、その他の資本剰余金がなくマイナスになるので、別途積立金を減らすしかないと思いますが正しいでしょうか?
(2)従業員持ち株会の社員の株式を社長の父が買い取る場合について
持ち株会は民法上の組合方式です。持ち株会発足時の買取価格が1,200円で、以後持ち株会内での従業員同士での価格も1,200円で動かせないという事情があります。
◇ この株式の買い取り単価(適正な時価)の算出方法を教えてください。
◇ 時価より低い価格又は高い価格で譲渡した場合のそれぞれの課税関係を教えてください。
《資料》
同族会社等の判定に関する明細書
《質問》
特定資産の買換え特例の適用になるか否か教えてください。
① 買換え物件が別荘の土地建物で、自社の従業員又は子会社の従業員へ保養所として貸し付ける目的で取得するものです。
この別荘は、「事業用資産」に該当すると言えるでしょうか。
② また、買換え物件を法人が自社保養兼同族会社への賃貸の場合、更に、第三者へたまには賃貸の場合は「事業用資産」に該当するでしょうか。
《質問》
国内の10年超保有している遊休の土地を売却して新たに建物を建てた場合に4号(現3号)圧縮圧縮記帳を検討しています。この時
① 遊休土地を譲渡資産とすることの可否
(所得税では事業の用に供している土地と制限があるのですが法人では規定が見当たりません。)
② 土地の譲渡益に対して建物を買換資産として、圧縮記帳を適用することの可否を教えてください。
《前提》
・相続発生日 : R4年12月
・被相続人 : 母(父は既に逝去)
・主な相続財産 :土地および当該土地上の家屋A
・家屋Aについて
区分登記はされておらず、家屋全体を被相続人が単独で所有
(1F) 被相続人の自宅
(2F) 賃貸 : 3年以上前から相続人である息子が居住
※不動産会社(同族会社)を通じて賃貸、賃貸借契約書あり
※被相続人は賃料収入について確定申告を行っている
《質問》
小規模宅地等の特例の適用について
・国税庁HPに記載のタックスアンサーNo.4124において 『一棟の建物に居住していた親族』に関して、一棟の建物とは 『被相続人または被相続人の親族の居住の用に供されていた部分』 との記載があります。
従って、本件では1Fに居住している被相続人と、2F社宅部分に居住している相続人は同居親族であるとは解釈できないと考えておりますが、間違いないでしょうか。
・一方、長男が同居親族ではない場合
いわゆる家なき子要件➀から④を満たす必要がありますが②の要件に照らし、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすか判断に困っています。
②では、『相続開始前3年以内に(中略)取得者の三親等以内の親族の所有する家屋(中略)に居住したことがないこと』 が適用要件とされていますが、同家屋については『相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。』 との補足があります。
本件において、長男について“家なき子“の適用要件を満たすとして、小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。(4回の内4回目)
引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。(4回の内3回目)
前回に引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。 “確定申告において留意する事項(2)” の続きを読む