《質問》
所得税の申告について分割が決まるまでは法定相続分で確定申告をすることは承知しておりますが、実務上の名残か、いまだに代表の相続人一人で所得税の確定申告をした場合でも、消費税の納税義務判定は課税売上高を法定相続分で按分したもので消費税の納税義務判定をしてもよろしいでしょうか?
所得税は代表で申告していて、消費税は法定相続分で按分して判定していると不動産所得の申告上、所得税と消費税の金額が異なってくるかと思います。
違和感として税務当局は問題視することはあるのでしょうか?
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