離婚後一括で養育費を受け取った場合

《質問》

 離婚した当時、公正証書で養育費及び婚姻費用の支払に関する取り決めがなされており、養育費については「定期金で毎月○○円を子の死亡時まで支払う」とされておりました。(婚姻費用については平成39年までです)。
 ところが、支払義務者の収入が減ったこともあり、支払義務者が養育費を「○○年まで」と終期調停を申し立てました。
 現在、一時金で支払うという案が出ているのですが、その場合家庭裁判所で取り決めた場合でも贈与税が課税されるのでしょうか?
 そこに、「養育費として一時金○○円を支払う」「婚姻費用として一時金〇〇円を支払う」と記載しておけば、大丈夫かと思えるのですがいかがでしょうか?

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