加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち2回目

今回は、過少申告加算税賦課における「正当な理由」について解説いたします。

“加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち2回目” の続きを読む

加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち1回目

《質問》

 税務調査において、調査官から非違を指摘され、修正申告を提出すると、必ずや過少申告加算税がセットとなって追徴されることとなります。
 今まで、疑問を抱かずにいましたが、事案や事由によっては賦課されない場合があると聞きました。
 それは、その経理処理をしたことについて「正当な理由」がある場合や、「更正の予知」をせずに自主的に修正申告をした場合などが該当するとのことですが、身近な場面でのこのようなケースについて、教えてください。

“加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち1回目” の続きを読む

法人が不動産を信託し受益権を売却した場合の課税関係について

《質問》

 A法人が自己信託を行い、信託受益権を収益受益権と元本受益権に分割し、収益受益権 をB法人へ、元本受益権をC法人へ売却する場合の課税関係についての質問です。
 収益受益権および元本受益権を売却した際、信託が中途で解約された際、信託が終了し た際の課税関係は、それぞれどのようになるでしょうか。

《事実関係》

 信託財産は賃貸用建物で、信託受益権の適正な時価は6億円です。
 信託受益権の譲渡時に財産評価基本通達で計算した場合の時価は、それぞれ収益受益権 が6億円、元本受益権が0円です。また、信託期間満了時の評価額は、それぞれ収益 受益権が0円、元本受益権が5億円となる見込です。
 信託期間満了時の残余財産の帰属者はC法人です。
 なお、全ての法人にグループ法人税制の対象となる資本関係はありません。

《当方の見解》

 収益受益権の売却時は、収益受益権には賃料収益を受領する権利が帰属するため、建物 はB法人に譲渡されたものとし、A法人ではB法人へ対する建物の売却、B法人ではA 法人からの建物の購入があったものとして処理すると考えます。
 元本受益権の売却時は、財産評価基本通達上は元本受益権の評価額は0円であるため、 法人税法上の評価も0円とし、また、将来元本を受け取る権利5億円があるものの 実現しているものではないため、課税関係は発生しないと考えます。
 信託契約を終了前に解約した場合、建物を所有する権利はB法人からC法人へ移転する 事になるため、B法人からC法人へ時価で寄附が行われたものとし、B法人では寄附金 の損金不算入、C法人では受贈益に対する課税が行われるものと考えます。
 信託契約が終了した際は、B法人は賃料収益を受領する権利が消滅するため、収益受益 権譲渡時に計上していた建物の除却が発生し、C法人は建物を所有する権利が発生する ため、5億円の建物の取得と受贈益が発生すると考えます。

①  収益受益権の譲渡時は、収益受益権を取得したB法人が建物を取得したものとする処理でよろしいでしょうか。
② 元本受益権の譲渡時は、将来発生することになる5億円相当の引渡請求権をB法人においては負債、C法人においては資産として認識しなくてもよろしいでしょうか。
③ 信託契約終了時のB法人の処理は、除却損ではなくC法人への寄附として処理する必要があるのでしょうか。

tempsnip

《問題点》

 A法人から収益受益権6億円をB法人が取得した時にA法人は有償で6億円でB法人に建物を売却したことになり、簿価との差額が建物売却益となりB法人は建物6億円の取得として減価償却していく。10年間の賃料が仮に2億円と仮定しその間の減価償却費が1億円と仮定すると信託終了時のB法人の簿価は5億円となる。信託期間終了によって収益受益権は0円になるのでB法人で除却損5億円を計上すると、10年間の収入2億円に対し減価償却費1億、除却損5億円、合計6億円の損金が発生し差し引き4億円が損金過多になる。もちろんC法人は5億円の受贈益発生。
 このことによりB法人からC法人への利益移転が図れる?

“法人が不動産を信託し受益権を売却した場合の課税関係について” の続きを読む

無対価分割について

 次のスケジュールで、会社分割を行う予定です。(現在③まで実行済)
H社は、賃貸用不動産を保有し、不動産賃貸業を営む法人です。
適格分割の要件を満たす形で分割型分割を行い、賃貸用不動産を、H社→E社へ、簿価で所有権を移動させたく考えております。

《前提》

① 株主構成は下記の通りです。
 H社の発行済株式数 23,310株
 ・太郎普通株式   3,310株&A種株式1株
 ・次郎普通株式   14,000株
 ・三郎普通株式   5,999株

 E社の発行済株式数 10,000株
 ・太郎普通株式   4,999株&A種株式1株
 ・次郎普通株式   5,000株

*太郎、次郎、三郎は、親族です。
*A種株式は、いずれも黄金株です。

② E社は、分割後も、賃貸用不動産を保有し、不動産賃貸業を継続する予定です。
③ H社は、主要な資産及び業務がE社へ移動しますので、分割後、休眠予定です。
④ H社で業務していた従業員(役員含む)は、全員、E社に移動します。

《その他》

① 会社分割前に、H社はDESによる増資を行い、その後、すぐ減資を行っております。
② 会社分割前に、H社、E社は、それぞれにおいて、株式分割を行い、その後、H社の株主比率=E社の株主比率になるよう、E社の株主の間で、E社株式の譲渡 or 贈与を行う予定です。

《質問》

 無対価(株式を交付せず)で、会社分割を行う予定です。
 上記の通りの場合、金銭等の不交付(無対価)、完全支配関係ありですので、
1)適格分割の要件を満たす、と考えてよろしいでしょうか?
2)不動産取得税の非課税要件も満たす、と考えてよろしいでしょうか?
3)株式分割により株主比率を完全に一致させなくても、完全支配関係は満たしている為、適格要件は、H社の株主比率=E社の株主比率をせずとも、既に満たしている、と考えてよろしいでしょうか?
4)上記の通りで進めていった場合、何か注意しないといけない部分などがございましたら、ご指摘お願いします。

キャプチャ

“無対価分割について” の続きを読む

完全子法人株式の判定について

《質問》

 今回、会社分割で2社に分離した会社のうち分割法人株式を取得し、残余財産の分配を受取るという取り引きが予定されています。
 その中で受取配当益金不算入における完全子法人株式の判定について、また前段の会社分割における適格要件についてもご教示ください。

【スキーム概要】
① 7月 3日 印刷業を営む法人を不動産部門と印刷部門に分割型分割で分離。
       不動産部門 : 分割法人A社、 印刷部門 : 分割承継法人B社とする。
② 7月31日 資本関係のないC社がA社株式を個人株主より取得。
         A社はC社の100%子会社となる。
③ 8月上旬  A社において、不動産の売買契約、8月下旬決済引き渡し。
④ 8月31日 上記不動産譲渡により会社の事業がなくなるため解散。
⑤ 9月30日 A社からC社に残余財産の分配。

【確認事項】
1.  上記②において株式の譲渡が予定されているため、会社分割は非適格分割という認識でよろしいでしょうか。なお分割承継法人は個人株主によって継続保有される見込みです。
2.  上記⑤で残余財産の分配が予定されていますが、残余財産の分配日の前日において100%完全支配関係がありますので、完全子法人株式として全額益金不算入の対象となると考えますが、間違いないでしょうか。
3.  ちなみに本件はみなし配当に該当するので、配当等の効力が生ずる日の前日において完全支配関係があるかどうかが完全子法人株式の判定基準になるかと思いますが、そもそも8月31日に解散申告を行うため、清算事業年度(9月1日から9月30日)を通じて完全支配関係があるため、「配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで継続して完全支配関係がある」とみて完全子法人株式として判断してよろしいでしょうか。

“完全子法人株式の判定について” の続きを読む

更正決定等の期間制限(法人税)

《質問》

 法人税の調査において、「純損失等の金額で当該課税期間に生じたものを増加、減少又はあるものとする更正」は、10年間行われることがあると聞きました。
 調査によって、5年、7年、そして10(9)年と処理が区々であり、どのような場合にどのような処理が行われるのか、国税の賦課・徴収に関する期間的な制限を交えたところで、説明してください。

“更正決定等の期間制限(法人税)” の続きを読む

法人税調査における処分科目の考え方について(1)

 「法人税調査における処分科目の考え方について」を、2回に分けて解説いたします。

《質問》

 当事務所の顧問先が法人税調査を受けました。
 売上を帳簿に計上せずに、社長が私的に使ってしまったということで、担当者から「社長さんが、売上に計上せずに私的に使ってしまったので『認定賞与』です。」と言われました。
 また、別の調査の際、同じような事案の時に、「社長に対する貸付金にします。借用書を作成し、会社へ返済してください。」と言われました。
 これらの処分の意味と、税務当局の判断基準について教えてください。

“法人税調査における処分科目の考え方について(1)” の続きを読む

執行役員就任時における退職金の打ち切り支給について

《前提》

① 会社で執行役員制度を設けることにして、その形は委任型にする予定です。
  ※執行役員を退任した場合、再雇用の問題があります。
② 会社の定年は65歳、取締役の定年は63歳
③ 使用人が執行役員になったときは、退職金の打ち切り支給をします。

 それで、使用人から執行役員になったときに退職金の打ち切り支給をして、65歳まで執行役員であれば、退職金の打ち切り支給は退職金課税だと思います。
 あるいは、打ち切り支給しないで65歳で執行役員を辞めたとき退職金を支払えば退職金課税だと考えます。

《質問》

① 使用人(58歳)から執行役員(委任型) (63歳)経て使用人になって(65歳)で退社
 この場合は58歳に打ち切り支給した場合、再雇用されているので、通達に関するQ&A(所基通30-2の2に関するQ&A 下記参考資料【国税庁ホームページより】)の問6は、「労働慣行や当事者間の契約」と言っているので、当社の定年が65歳なので、問6のように「Aは社内事業にも精通~再雇用することにした」の要件には当てはまらないと考えます。
 従って、この例だと「過去に支給した退職金を給与所得として是正」しなければいけないと思っていますがその認識で合っているでしょうか。

② 使用人(58歳)から執行役員(委任型)(60歳)、取締役(63歳※取締役は使用人兼務役員 でない)で退社
 この場合、執行役員になる時に打ち切り支給して、取締役になる時にも打ち切り支給までは基本通達に関するQ&Aの問2に記載されてるので、おそらく2回とも退職所得だと思います。

③ 問題は、執行役員になる時(58歳)と、取締役になる時(60歳)、使用人になる時(63歳)で退社の時(65歳)の場合は、どう考えるかわかりません。
 一旦、取締役なれば、執行役員で再雇用されていても58歳の退職所得は給与所得として是正しなくても良いとか或いは是正しないといけないのか。

また、取締役が兼務役員の場合は63歳の支給はなく65歳での支給になります。

“執行役員就任時における退職金の打ち切り支給について” の続きを読む

役員報酬について(事前確定届出給与)

《前提》

・A社は8月決算の内国法人である
・前期の決算後、令和4年8月31日支給とする事前確定届出給与の届出を行った
・役員4人に対して、月額報酬の3ヶ月分を支給額とする内容であった
・A社は本年の業績を考慮して、役員賞与に2ヶ月分上乗せすることを検討

《質問》

1 8月31日に2ヶ月分上乗せした役員賞与を支給した場合、5ヶ月分金額が税務上否認されることとなるが、8月中の別日に2ヵ月分を支給した場合、税務上の扱いはどうなるか。
2 当初届出額の3ヶ月分は届出通りの支給であり損金算入、別日で支給した2ヶ月分は事前確定届出給与に該当せず損金不算入として取り扱えないか検討中。
3 仮にこの扱いができる場合は、目安として当初支給日より何日前に支給した方がよいか。

“役員報酬について(事前確定届出給与)” の続きを読む