役員退職金について その1

 A社は、M&Aにより上場会社の子会社になります。これにより、A社で採用していた役員退職金制度は廃止することになりました。
 A社の役員は子会社化後も継続します(子会社化後に任期満了を迎えますが重任します)。

《質問》

1. 役員退職金職制度を廃止するので、廃止時または任期満了時に、役員就任時からの役員退職金制度廃止時までの期間に係る役員退職金を支払う場合には、法人税及び役員の所得税の取り扱いはどうなるのでしょうか。

2. 上記1.ではなく、重任の数年後に役員が退任した時に、役員退職金を支払う場合
 廃止となった役員退職金規定では、「最終報酬月額 × 役職係数 × 役員期間」で退職金を計算することになっておりますが、役員期間を役員就任時から役員退職金制度廃止時でなく、役員就任時から今回の役員退任時で計算しても、過大役員退職金にならないでしょうか。また、役員の所得税(特に勤続年数)の取り扱いはどうなるのでしょうか。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン