譲渡所得:概算取得費により申告した後に実額が確認できた場合の 更正の請求

《事実関係》

 Aさんは、令和5年に東京都区内に所在する土地(住宅地)を売却しました。
 Aさんは、譲渡所得の計算において、土地を購入した平成3年(1991年)当時の取得費を証する売買契約書等がみつからなかったため、概算取得費(譲渡価額の5%)により計算して確定申告を済ませました。
 確定申告期限の後、購入当時の取得価額が分かり、その価額が概算取得費より高額であったので、その価額を取得費として更正の請求を行いました。

《質問》

 更正の請求書に添付する資料は次のとおりですが、取得費を主張する添付資料((1)又は(2))如何により更正の請求の可否に違いがあるでしょうか。
(1) 譲渡物件の購入金額を証する売買契約書や領収書等を添付する場合
(2) 購入金額を証する売買契約書や領収書は見つからないが、「市街地価格指数」や平成3年当時の路線価を基にした簡便法(路線価格÷0.8)等により、取得費の推計額を説明する資料を添付する場合

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事業を廃止した場合の簡易課税選択届出の効力

【事実関係】
 個人甲は、平成20年に個人の事業を廃止し、税務署に個人事業の廃業届出を提出しました。なお、当時甲は免税事業者だったそうですが、開業当初は簡易課税制度選択届出書の提出をしていました。

【質問】
①甲は、今年に、個人事業を新たに開業する予定ですが、平成20年に個人事業の廃業届出書を提出していますので、新たに事業開始届出書の提出が必要になると考えてよいでしょうか。
②平成20年に、個人事業の廃業届出を提出したものの、簡易課税選択の取りやめ(消費税の事業廃止届出書)の提出はしていなかったようです。今年、事業を開始した場合には、消費税については、簡易課税選択届出が有効になっているものと考えてよいでしょうか。

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相当の地代

《質問》

 下図のように、会社Aと個人甲の所有の土地の上に会社Aが賃貸建物を建築中です。
① 相当の地代を計算する場合(権利金のやり取りなし)において、土地を路線価で評価する時、会社Aと個人甲の土地を全体として評価し、個人甲の持分面積割合を乗ずればよいのでしょうか。
② 無償返還の届出書を提出し地代をやり取りする予定ですが、固定資産税の2~3倍を下限とし、相当の地代を上限とする範囲内で地代を決定すれば課税上問題ないでしょうか。
 また3年ごとの地代改訂や地代改訂しない場合でも課税上問題ないでしょうか。
③ 上記②で仮に個人甲が法人Bであった場合において、無償返還の届出書を提出し、相当の地代でやり取りする場合、3年ごとの地代改訂でも課税上問題ないでしょうか。
④ 上記②及び③の地代のやり取りは、建築中からすべきでしょうか。

会社1

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小規模宅地の適用について

《質問》

〈特定同族会社事業用宅地について〉
 特定同族会社事業用宅地に該当する一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が発行済株式の総数の50パーセント超を有していることとされております。
 該当の法人A社の役員は被相続人甲の長女と長女の配偶者で、甲は役員ではありませんでした。出資も同様に長女と配偶者が100%有しており、甲は出資を有していませんでした。
 今回、甲がA社に賃貸していた建物を、長女が受遺者として引き続きA社に賃貸しています。この場合における、建物の敷地部分について特定同族会社事業用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。

〈遺贈における基礎控除について〉
 被相続人甲は先妻との間に3人の子がおり、後妻との間に2名の子がおります。後妻とは25年前に離婚しています。今回の相続に際して、甲は生前中、甲の有する一切の財産及び債務を、A社の役員を務める長女乙に相続させる旨の遺言公正証書を作成していました。
 乙は遺言の通り甲の有していたすべての財産債務を引き継いでおります。
 相続税の申告に当り、基礎控除については、相続人5人として計算すればよいでしょうか。

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相続税申告書の提出義務の承継及び債務控除について

《前提》

 被相続人Aは、令和3年12月24日(申告期限:令和4年10月24日)に亡くなりました。
 その後、令和4年5月14日に、Aの夫である被相続人Bが亡くなりました。
 被相続人Aの法定相続人は、夫であるBと兄弟姉妹3名の計4名です。
 被相続人A及びBは、生前(最終更新日は令和2年7月29日)信託銀行において遺言信託を契約しており、公正証書遺言にはそれぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨が記載されていました。
 被相続人Aの死後、遺言執行を行わないままBは令和4年5月14日(申告期限:令和5年3月14日)に亡くなっていました。Bの法定相続人は、兄弟姉妹及びその代襲相続人である甥姪の計7名です。Cは、Bの法定相続人の一人である兄の息子です。
 また、A及びBの生前においてCとはほとんど交流がなく、C自身もAやBの死を知ったのは相続発生日より後だそうです。

《質問》

① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
 本来の提出義務者であるBが申告書を提出しないまま死亡した場合、Bの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えてもよろしいでしょうか。

② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
 申告期限はBの相続開始を知った日の翌日から10月以内と考えてもよろしいでしょうか。
 また、その場合に提出する申告書は期限内申告書であると考えてよろしいでしょうか。

③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
 被相続人Aの相続については現状においても遺言執行を行っておらず、遺言執行費用及び税理士報酬は被相続人A及びBの相続手続分をまとめて包括受遺者Cが支払うこととなります。
 この場合、被相続人Aの相続に係る遺言執行費用及び税理士報酬については本来被相続人Bが負担すべきものと考えられるため、被相続人Bの相続において債務控除の対象となるのでしょうか。

〈事実関係〉

 被相続人A(妻)の相続発生日は令和3年12月24日、申告期限は令和4年10月24日です。
 被相続人B(夫)の相続発生日は令和4年5月14日、申告期限は令和5年3月14日です。
 AとBの間に子はいません。
 生前A及びBは、それぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨の公正証書遺言を遺しています。また、遺言執行は信託銀行が行うと記載されています。
 A及びBとCとの間に生前交流はなく、CがA及びBの死亡を知ったのは後日です。
 被相続人Aの遺言執行や遺産整理は現状において手続き中です。
 被相続人A及びBの相続税申告については、被相続人Bの死後に信託銀行から弊社に依頼がありました。

〈当方の見解〉

① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
上記の通り、Aの兄弟姉妹ではなくBの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えます。

② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
相続税法27条により、Cが自己のために遺贈があったことを知った日の翌日から10月以内が申告期限となり、その申告期限内に申告書を提出した場合は期限内申告であると考えます。

③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
債務控除の対象となる債務は、「確実と認められるもの」「被相続人の債務で相続開始の際 現に存するもの」とされているため、発生することが確実であった遺言執行費用は債務控除の対象となる一方、被相続人Aの相続税申告の税理士報酬については被相続人Bの死後に発生したものであり、かつ確実に発生したものとも言えないため、税理士報酬については債務控除の対象とならないと考えます。

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適格株式交換について

《質問》

株式交換によりB社をA社の子会社とする計画です。
 A社:株主は甲、甲の同族法人
 B社:株主は甲100%、株式保有特定会社
1.B社株主の甲にA社株式を割り当てれば適格要件は満たしますか?
 (当該株式のみ交付しB社株式は継続保有します。)
2.相続税評価で、A社が大会社の場合、類似業種比準価額のみで評価しても問題ないでしょうか。

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株式移転及び分割型分割の適格について

《前提》

 B社は事業会社です。(多数の店舗を出し小売業をしています。)
 B社の株主は3名(aさん80%、b㈱15%、cさん5%の保有割合)
 ホールディングス体制にすべく、株式移転により新会社H社を設立し、B社を100%子会社にする予定です。
 事業はB社で継続し、H社はB社の管理をしていく予定です。
 こちらにより、現在B社で契約している不動産の賃貸借契約、業務委託契約等はB社→H社へ変更予定です。
 また、B社の従業員のうち管理を行う者は、H社に異動する予定です。
(B社を退職し、H社へ入社。全体の1/10程の人数が異動)

《質問》

 前提の通り進めた場合、以下のような形になりますが適格要件は満たすと考えて良いでしょうか。(株主に金銭の交付はなく、B社株式の売却予定はありません。)

1. 株式移転(2023年10月1日予定)
 これは完全支配関係の適格株式移転との認識でよろしいでしょうか。

2. 株式移転後の分割型分割(2024年3月1日予定)
 ①  B社の従業員(約450人)のうち、管理を行う者(約35人)が、B社→H社へ異動します。完全支配関係の中での分割型分割のため、従業員の8割要件は、関係ないとの理解でよろしいでしょうか。
 ②  契約変更は、相手側が渋った場合などは、変更できない可能性があります。
 また相手側の了承を受けてから、少しずつ契約を変更していく可能性がありますがいずれも問題ないでしょうか。(事業部門を3月1日に一括で異動できない可能性に懸念がございます。)
 ③  管理部門を異動させますが現状B社では管理部門としての資産や負債、従業員を明確に区切っていません。ある程度の割り切りでも大丈夫でしょうか。

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抱き合わせ株式の処理

《質問》

 100%子会社を吸収合併した時の処理についてお伺いいたします。
子会社
 現金   100 / 買掛金  100
 売掛金  100 / 資本金   50
           / 剰余金   50
         (別途積立金 45、繰越利益金 5)
 この法人を吸収した時の親会社の会計処理について教えてください。
親会社の子会社株式は 60です。

 資産及び負債はそのまま受入処理をすればよいと考えますが、子会社の資本金及び剰余金をどうするのか、子会社株式をどのように償却するのか合併法人(親会社)の会計処理及び税務処理について教えてください。

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株式の買取価格などについて

《前提》

 自己株式33,751,200円があります(資料参照)自己株式取得時の計算は
  28,126株  ×  @1,200円  =  33,751,200
 このたび、この自己株式すべてと従業員持ち株会の社員2名の持ち株すべてを現社長の父(既存株主で前代表取締役=創業者)が買い取る事になりました。背景にコロナで急速に業績悪化 ⇒ 従業員持ち株会の社員が譲渡を希望も買い手がいない ⇒ 仕方なく自己株式化 ⇒ さらなる業績悪化で銀行から自己株式の解消の要求&持ち株会の他の社員から更なる譲渡希望 ⇒ 買い取る資金のある人が創業者しかいないという流れになっています。

(1)自己株式の処分について
◇ この株式の買い取り単価(適正な時価)の算出方法を教えてください。
◇ この会社は財産評価通達の大会社に該当するかと思います(従業員116名、うちパートアルバイト11名)。類似業種比準価額で計算すると単価は@997円になります。時価が997円であるとした場合、課税関係は下線のとおりでよろしいでしょうか。
(会社の処理)  資本等取引につき課税関係の問題は生じない
   (現金預金) 28,041,622    (自己株式) 33,751,200
  (自己株式処分差損  =  その他の資本剰余金) 5,709,578

(個人の処理)  発行会社が自社の株式を買い取った場合のみなし配当のような規定はないので課税関係なし
(投資有価証券)28,041,622  (現金預金)28,041,622  ←取得価格

◇ 時価より低い価格又は高い価格で譲渡した場合のそれぞれの課税関係を教えてください。
◇ 自己株式を処分した場合、その他の資本剰余金がなくマイナスになるので、別途積立金を減らすしかないと思いますが正しいでしょうか?

(2)従業員持ち株会の社員の株式を社長の父が買い取る場合について
 持ち株会は民法上の組合方式です。持ち株会発足時の買取価格が1,200円で、以後持ち株会内での従業員同士での価格も1,200円で動かせないという事情があります。
◇ この株式の買い取り単価(適正な時価)の算出方法を教えてください。
◇ 時価より低い価格又は高い価格で譲渡した場合のそれぞれの課税関係を教えてください。

《資料》
同族会社等の判定に関する明細書

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