《質問》
特定資産の買換え特例の適用になるか否か教えてください。
① 買換え物件が別荘の土地建物で、自社の従業員又は子会社の従業員へ保養所として貸し付ける目的で取得するものです。
この別荘は、「事業用資産」に該当すると言えるでしょうか。
② また、買換え物件を法人が自社保養兼同族会社への賃貸の場合、更に、第三者へたまには賃貸の場合は「事業用資産」に該当するでしょうか。
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《質問》
特定資産の買換え特例の適用になるか否か教えてください。
① 買換え物件が別荘の土地建物で、自社の従業員又は子会社の従業員へ保養所として貸し付ける目的で取得するものです。
この別荘は、「事業用資産」に該当すると言えるでしょうか。
② また、買換え物件を法人が自社保養兼同族会社への賃貸の場合、更に、第三者へたまには賃貸の場合は「事業用資産」に該当するでしょうか。
《質問》
国内の10年超保有している遊休の土地を売却して新たに建物を建てた場合に4号(現3号)圧縮圧縮記帳を検討しています。この時
① 遊休土地を譲渡資産とすることの可否
(所得税では事業の用に供している土地と制限があるのですが法人では規定が見当たりません。)
② 土地の譲渡益に対して建物を買換資産として、圧縮記帳を適用することの可否を教えてください。
《前提》
・相続発生日 : R4年12月
・被相続人 : 母(父は既に逝去)
・主な相続財産 :土地および当該土地上の家屋A
・家屋Aについて
区分登記はされておらず、家屋全体を被相続人が単独で所有
(1F) 被相続人の自宅
(2F) 賃貸 : 3年以上前から相続人である息子が居住
※不動産会社(同族会社)を通じて賃貸、賃貸借契約書あり
※被相続人は賃料収入について確定申告を行っている
《質問》
小規模宅地等の特例の適用について
・国税庁HPに記載のタックスアンサーNo.4124において 『一棟の建物に居住していた親族』に関して、一棟の建物とは 『被相続人または被相続人の親族の居住の用に供されていた部分』 との記載があります。
従って、本件では1Fに居住している被相続人と、2F社宅部分に居住している相続人は同居親族であるとは解釈できないと考えておりますが、間違いないでしょうか。
・一方、長男が同居親族ではない場合
いわゆる家なき子要件➀から④を満たす必要がありますが②の要件に照らし、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすか判断に困っています。
②では、『相続開始前3年以内に(中略)取得者の三親等以内の親族の所有する家屋(中略)に居住したことがないこと』 が適用要件とされていますが、同家屋については『相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。』 との補足があります。
本件において、長男について“家なき子“の適用要件を満たすとして、小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。(4回の内4回目)
引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。(4回の内3回目)
前回に引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。 “確定申告において留意する事項(2)” の続きを読む
《質問》
1 相続人は、被相続人から相続した財産を社会福祉法人Xに寄附しようと考えていますが、この場合の相続税・所得税の課税関係はどうなりますか。非課税特例を交えて教えてください。
2 被相続人が生前から財産を社会福祉法人Xに寄付したいとの意向があり、自身が死亡した場合には遺言により社会福祉法人に寄附します。この場合の相続税・所得税の課税関係はどうなりますか。非課税特例を交えて教えてください。
(事実関係)
相続開始年月日:令和4年10月1日
相続財産
(=寄附財産) :預貯金 5,000万円
土 地(相続税評価額)1億円、 (時価)1億2千万円
《質問》
相続税の期限後申告時の配偶者控除適用の可否についての質問です。
被相続人は、2021年6月10日に亡くなりました。(申告期限:2022年4月10日)
相続人は妻と子の2名です。
相続発生後、親子間の話し合いにより、2021年7月頃に預金はすべて解約され、妻の口座に入金されています。(解約時に、遺産分割協議書は未作成)
その後、2023年2月3日に妻が亡くなり、被相続人について相続税の申告が必要であることが判明したため、期限後申告を行おうと考えています。
1 被相続人の相続税の期限後申告にあたって、遺産分割協議書が作成されていない場合でも、預金が解約され妻の口座へ入金されたことをもって、申告期限内に遺産分割協議は行われたものとして、配偶者控除を適用し申告することは可能でしょうか。
2 遺産分割協議は行われていなかったとみなされた場合は、妻の相続発生をもって、被相続人の財産の分割割合は法定相続分(妻と子が2分の1ずつ取得)になることが確定するのでしょうか。
この場合、被相続人の期限後申告にあたって、法定相続分で分割した財産に対して、配偶者控除を適用することは可能でしょうか。
3 手続上の問題として、期限内に未分割の状態で相続税申告を提出しておらず、3年以内の分割見込み書も提出されていない場合、期限後申告時に配偶者控除の適用を受けることはできないのでしょうか。
《質問》
法人(資本金1千万、6月決算)は、不動産賃貸業を業務としており、約40年以上前から2棟のマンション(土地、建物)を国内に所有して、賃貸収入を得ています。
1つの物件を今期、売却して利益を計上する予定ですが、来期中にもう1つの物件を取り壊して、建設に着手し、3年以内に完成して、賃貸募集をすれば、売却益について特定資産の買換えの圧縮記帳が認められるでしょうか(措置法65の7①表4、通達65の7(2)-1)。