遺留分侵害額請求による小規模宅地等特例の可否

《事実経過》

1 当初申告
 令和4年1月20日に本件相続開始。
 本件被相続人(父)には長男と次男の二人の相続人がいますが、被相続人は長男に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残したため、長男は全相続財産を取得したとして法定申告期限内に相続税の申告をしました。
 なお、当該相続財産は現金・預貯金、有価証券のほかにA宅地(特定事業用宅地の要件を満たすもの)、及びB宅地(貸付事業用宅地等の要件を満たすもの)の二つの宅地であり、長男はA宅地を小規模宅地等の特例対象として選択をしています。

2 遺留分侵害額請求
 相続税の申告後、本件公正証書による相続は、次男の遺留分(法定相続分の二分の一)を侵害しているとして、次男は長男に対して令和5年2月28日に遺留分侵害額請求をしました。
 長男と次男は協議の結果、令和5年4月30日に遺留分侵害額が確定し、以下の合意書を作成しました。

3 合意書の要旨
 本来であれば遺留分侵害額に相当する金銭を支払うところであるが、長男に手持ち資金がないことから、長男は金銭に替えて遺留分侵害額に見合う価値のあるA宅地を次男に渡す。

《質問》

 長男は次男からの遺留分侵害額請求を弁済するので、当初申告した相続税の税額が過大となることから更正の請求をする予定です。
①  当初申告では、長男はA土地を特定事業用宅地として小規模宅地等の特例を適用しましたが、遺留分侵害額請求の代償としてA宅地を次男に所有権を移転した後においても、更正の請求においてA土地を小規模宅地として選択したまま更正の請求ができますか。
②  それともA宅地の替わりにB宅地に選択替えして「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例は適用して更正の請求をすべきでしょうか。

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