《質問》
特定資産の買換え特例の適用になるか否か教えてください。
① 買換え物件が別荘の土地建物で、自社の従業員又は子会社の従業員へ保養所として貸し付ける目的で取得するものです。
この別荘は、「事業用資産」に該当すると言えるでしょうか。
② また、買換え物件を法人が自社保養兼同族会社への賃貸の場合、更に、第三者へたまには賃貸の場合は「事業用資産」に該当するでしょうか。
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