居住用賃貸建物について その1

《前提》

・現在不動産賃貸を行っている個人事業者が、2024年3月完成予定のー棟マンション(すべての部屋にキッチンや風呂あり。)のうち2部屋を購入予定。賃貸用で人に貸す事は決まっているが、居住用なのか事務所用なのかは現時点で不明
・引き渡しは2024年3月
・高額特定資産に該当

《質問》

参考資料「税務通信」の記事をご覧ください。
今回の場合
1 記事にある様に一棟マンション自体が居住用としての作りになっている = 居住用賃貸建物に該当するので引き渡しを受けた日の属する課税期間では仕入税額控除不可
 ⇒ ただしその後実際に3年間事務所として貸した場合には、第3年度の課税期間の末日に物件を有しているときは第3年度の課税期間において加算調整が出来ると読めると思います。
2 ただし基本通達11-7-2には次の記載になっています。

(居住用賃貸建物の判定時期)
11-7-2 居住用賃貸建物に該当するかどうかは、課税仕入れを行った日(自己建設資産にあっては、法第12条の4第1項第2号《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例》に定める日。以下11-7-2において同じ。)の状況により判定し、同日において住宅の貸付けの用に供しないことが明らかでない建物(高額特定資産及び調整対象自己建設高額資産に限る。)については、居住用賃貸建物に該当するのであるが、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日こおいて、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされたときは、居住用賃貸建物に該当しないものとして差し支えない。(令2課消2-9により追加)

 これを見ると、たとえ一棟マンション全体が居住用賃貸建物に該当しても、以下の場合には引き渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除可能という様に読めます。引き渡しを受けた日において、事務所用として賃貸借契約書を締結している、または引き渡しを受けた日において何も決まっていない、つまりこの時点では居住用賃貸建物に該当(わからない場合は居住用賃貸建物に含まれるという理解です。)するが、引き渡しを受けた日の属する課税期間の末日において事務所用として賃貸借契約書を締結している。
 裏返すと、引き渡し課税期間の末日において何も決まっていない場合のみ引き渡しを受けた日の属する課税期間では仕入税額控除不可 ⇒ その後3年の間に課税賃貸用になった場合のみ、第3年度で調整計算という様に思えます。
 どちらが正しいでしょうか。

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遺留分侵害額請求による小規模宅地等特例の可否

《事実経過》

1 当初申告
 令和4年1月20日に本件相続開始。
 本件被相続人(父)には長男と次男の二人の相続人がいますが、被相続人は長男に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残したため、長男は全相続財産を取得したとして法定申告期限内に相続税の申告をしました。
 なお、当該相続財産は現金・預貯金、有価証券のほかにA宅地(特定事業用宅地の要件を満たすもの)、及びB宅地(貸付事業用宅地等の要件を満たすもの)の二つの宅地であり、長男はA宅地を小規模宅地等の特例対象として選択をしています。

2 遺留分侵害額請求
 相続税の申告後、本件公正証書による相続は、次男の遺留分(法定相続分の二分の一)を侵害しているとして、次男は長男に対して令和5年2月28日に遺留分侵害額請求をしました。
 長男と次男は協議の結果、令和5年4月30日に遺留分侵害額が確定し、以下の合意書を作成しました。

3 合意書の要旨
 本来であれば遺留分侵害額に相当する金銭を支払うところであるが、長男に手持ち資金がないことから、長男は金銭に替えて遺留分侵害額に見合う価値のあるA宅地を次男に渡す。

《質問》

 長男は次男からの遺留分侵害額請求を弁済するので、当初申告した相続税の税額が過大となることから更正の請求をする予定です。
①  当初申告では、長男はA土地を特定事業用宅地として小規模宅地等の特例を適用しましたが、遺留分侵害額請求の代償としてA宅地を次男に所有権を移転した後においても、更正の請求においてA土地を小規模宅地として選択したまま更正の請求ができますか。
②  それともA宅地の替わりにB宅地に選択替えして「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例は適用して更正の請求をすべきでしょうか。

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消費税還付について

《前提》

個人で不動産賃貸を行っています。
課税売上は毎期360万円、非課税売上は1,700万円です。
360万円<1,000万円なので現在免税事業者です。
令5年12月完成引き渡し予定の一棟マンションがあります。そのうちの2部屋を購入予定(購入価格は一件あたり1,000万以上)で購入後、事務所用として賃貸する予定です。

《質問》

1 申請をして令5年10月1日から適格請求書発行事業者になった場合、令5年において、消費税の還付を受けることは出来ますか。
 その場合、個別対応方式なら、仮にその建物に係る消費税が200万円の場合、200万円の控除が可能でしょうか。
 引き渡しが令6年にずれ込んだ場合でも還付を受けることが出来ますか。
2 課税事業者選択届出書は提出しないでも大丈夫でしょうか。
3 毎年の課税売上が1,000万円以下(従来360万円 + 購入マンションの事務所用としての家賃収入500万円)だとした場合、最短で免税事業者(適格請求書発行事業者の取消し)となれる年はいつからでしょうか。
4 万が一居住用として賃貸した場合、2割特例は使えますか。

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インボイス制度について

《前提条件》

8月決算の会社(不動産貸付業、トランクルーム貸付業)
・もともと課税事業者で、インボイスの登録済です。
・令和4年8月期・・・課税売上高1,000万円超
・令和5年8月期・・・課税売上高1,000万円以下
・それ以降も課税売上は1,000万円以下の見込み

《質問》

 令和6年8月期が始まるにあたり、今月中に簡易課税を選択するか検討中です。
 令和6年8月期は、インボイスに関係なく課税事業者であるため簡易課税を選択すれば簡易課税になるかと思います。
 令和7年8月期は、課税売上高が1,000万円以下のため2割特例の適用が可能でしょうか?
 簡易課税を選択していれば、2割特例か簡易課税のどちらかになる、という考えで合っていますか?

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適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書について

《前提》

 まだ、適格請求書発行事業者の申請をしておりません。翌期に免税事業者に出来るのであれば届出書を提出してR5.10.1から適格請求書発行事業者になる事を考えています。
 基準期間の課税売上だけで考えますと
 当期:R5.6.1~R6.5.31 課税事業者
 翌期:R6.6.1~R7.5.31 免税事業者
となります。

《質問》

 もともと当期が免税事業者であり、R5.10.1から適格請求書発行事業者になって課税事業者になる場合は、R6.6.1の初日から起算して15日前の日までのR6.5.17までに取消しの届出書を出せば 翌期(R6.6.1~R7.5.31)は免税事業者になれると思います。
 R5.10.1の属する課税期間が基準期間の課税売上が1,000万円超であるので、そもそも当期が課税事業者の場合でもR6.5.17までに適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を提出すれば翌期(R6.6.1~R7.5.31)から免税事業者になれるのでしょうか。

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インボイス制度と高額特定資産

《前提条件》

令和5年10月1日の属する課税期間から適格請求書発行事業者登録を受け消費税の課税事業者となる。
令和5年10月中に太陽光発電投資2,000万円を行う。

《質問》

 前提条件の場合は、高額特定資産を購入しているため消費税の課税事業者として3年間の縛りがあるかと存じますが、その場合の課税事業者から免税事業者に戻るタイミングは①ではなく②という認識でよろしいでしょうか?

tempsnip

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加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち3回目

今回は、過少申告加算税賦課における「更正の予知」について解説いたします。

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加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち2回目

今回は、過少申告加算税賦課における「正当な理由」について解説いたします。

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加算税の基礎知識(その1) 過少申告加算税 3回のうち1回目

《質問》

 税務調査において、調査官から非違を指摘され、修正申告を提出すると、必ずや過少申告加算税がセットとなって追徴されることとなります。
 今まで、疑問を抱かずにいましたが、事案や事由によっては賦課されない場合があると聞きました。
 それは、その経理処理をしたことについて「正当な理由」がある場合や、「更正の予知」をせずに自主的に修正申告をした場合などが該当するとのことですが、身近な場面でのこのようなケースについて、教えてください。

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法人が不動産を信託し受益権を売却した場合の課税関係について

《質問》

 A法人が自己信託を行い、信託受益権を収益受益権と元本受益権に分割し、収益受益権 をB法人へ、元本受益権をC法人へ売却する場合の課税関係についての質問です。
 収益受益権および元本受益権を売却した際、信託が中途で解約された際、信託が終了し た際の課税関係は、それぞれどのようになるでしょうか。

《事実関係》

 信託財産は賃貸用建物で、信託受益権の適正な時価は6億円です。
 信託受益権の譲渡時に財産評価基本通達で計算した場合の時価は、それぞれ収益受益権 が6億円、元本受益権が0円です。また、信託期間満了時の評価額は、それぞれ収益 受益権が0円、元本受益権が5億円となる見込です。
 信託期間満了時の残余財産の帰属者はC法人です。
 なお、全ての法人にグループ法人税制の対象となる資本関係はありません。

《当方の見解》

 収益受益権の売却時は、収益受益権には賃料収益を受領する権利が帰属するため、建物 はB法人に譲渡されたものとし、A法人ではB法人へ対する建物の売却、B法人ではA 法人からの建物の購入があったものとして処理すると考えます。
 元本受益権の売却時は、財産評価基本通達上は元本受益権の評価額は0円であるため、 法人税法上の評価も0円とし、また、将来元本を受け取る権利5億円があるものの 実現しているものではないため、課税関係は発生しないと考えます。
 信託契約を終了前に解約した場合、建物を所有する権利はB法人からC法人へ移転する 事になるため、B法人からC法人へ時価で寄附が行われたものとし、B法人では寄附金 の損金不算入、C法人では受贈益に対する課税が行われるものと考えます。
 信託契約が終了した際は、B法人は賃料収益を受領する権利が消滅するため、収益受益 権譲渡時に計上していた建物の除却が発生し、C法人は建物を所有する権利が発生する ため、5億円の建物の取得と受贈益が発生すると考えます。

①  収益受益権の譲渡時は、収益受益権を取得したB法人が建物を取得したものとする処理でよろしいでしょうか。
② 元本受益権の譲渡時は、将来発生することになる5億円相当の引渡請求権をB法人においては負債、C法人においては資産として認識しなくてもよろしいでしょうか。
③ 信託契約終了時のB法人の処理は、除却損ではなくC法人への寄附として処理する必要があるのでしょうか。

tempsnip

《問題点》

 A法人から収益受益権6億円をB法人が取得した時にA法人は有償で6億円でB法人に建物を売却したことになり、簿価との差額が建物売却益となりB法人は建物6億円の取得として減価償却していく。10年間の賃料が仮に2億円と仮定しその間の減価償却費が1億円と仮定すると信託終了時のB法人の簿価は5億円となる。信託期間終了によって収益受益権は0円になるのでB法人で除却損5億円を計上すると、10年間の収入2億円に対し減価償却費1億、除却損5億円、合計6億円の損金が発生し差し引き4億円が損金過多になる。もちろんC法人は5億円の受贈益発生。
 このことによりB法人からC法人への利益移転が図れる?

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