《質問》
父と母は共に90歳です。
二人ともかなり高額の資産を持っているようです。
父が老人ホームに入居することになり(入居一時金2,000万円程度)私はその入居金を母に負担してもらいたいと考えています。(相続税のことを考えて)
もし母がその支払いを渋った場合私がその支払いを立て替えて、後日母より返してもらえばこの立て替えた2,000万円について贈与税の問題は起こらないと考えてよいでしょうか?
投稿者: さくら税研フォーラム管理者
サ高住の貸付賃料の一部は課税売上になるか
《質問》
地主が二人共同で、サービス付き高齢者住宅を建て、それを介護事業者に貸し付けた場合。
消費税法基本通達6-13-7により、転貸を前提とした場合の住宅の貸付に該当し、非課税売り上げになると思うのですが、そこでの食事の提供は課税売上ですから、家主さんは貸付の賃料のうち一部は課税売上になりますか?
(転貸する場合の取扱い) 6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。 (注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
先物取引に係る損失を申告漏れした場合の繰越控除の適用
《質問》
サラリーマンAは、商品先物取引を行っています。平成26年分は500万円の損失が出ていましたが、納税額には影響がないと思い当該損失を全く申告せず、医療費控除だけの還付申告をし還付金を受け取っていました。しかし、平成27年分になり、運よく1,000万円の利益が出ましたが、申告をせず放置していたところ、税務調査があり、調査官から当該利益について申告するよう指摘がありました。どのように申告すればよいのでしょうか。
また、サラリーマンのBは上場株式の売買を証券会社を通じて行っています。平成27年分は損失が300万円出ましたが、当該損失について一切申告せず、住宅取得特別控除だけの申告をしました。しかし、平成28年になり、株式の売買で大幅な利益が見込まれることから来年には当該所得について申告をしなければなりません。平成27年分の損失を繰越できると聞きましたが、いまからでは間に合いませんか。
短期前払費用(建設業退職金共済、支払保険料、支払家賃、借上社宅)の取扱いについて
《質問》
①5月決算法人で電気工事業を営む法人で建設業退職金共済制度に加入している法人が、平成28年5月に平成29年4月までの1年分で、かつ、6名分の退職金の共済証紙合計558,000円を金融機関から購入しました。
通達の規定によりますと、1年以内に費用化するものについては支出時の損金に計上することができるとあったと思うのですが、この場合の建退協の共済証紙558,000円は全額損金に計上することができるのでしょうか?
②5月決算法人ですが平成28年5月に平成29年4月までの1年分の保険料と、本社家賃、借上社宅(従業員と役員に貸与)を支払いました。契約書は月払いになっていたのですべて年払いに変更しました。全額損金に計上できると思いますがいかがでしょうか?
在外財産の評価
≪質問≫
私と主人は、ハワイに不動産を買いました。
それは賃貸物件で、実は代金はすべて主人が出したのですが、現地の不動産業者が登記は二人の名義にした方がよいと勧めてきました。理由は二人の名義で登記すれば、相続が発生したとき相続手続きをすることなく自動的に片方の名義に移転するということです。ハワイでは相続の手続きには管財人を選任したり、長い間時間がかかってしまうため合有の形態(ジョイント・テナンシーという)にすることが一般的とのことです。ただそれにはいくつか問題があります。
①主人が代金を100%払っているので贈与になってしまいます。そこで私は主人に対して名義貸しである念書を作りました。また、賃貸物件なので収入に関しては主人が確定申告をします。そのことにより、これは贈与ではないことを主張できますがそれでよいでしょうか?
②贈与が発生した時に相続人の名義分に関しては相続ということでよいのですが、被相続人の名義分に関してはどのような申告が必要ですか?相続税の対象にすることには疑問があります。また一時所得になる事も考えられるのでしょうか?
同じような内容の国税庁のQ&Aがありましたので、添付します。
相続による事業承継に係る基準期間の課税売上について
《ケースⅠ・下表参照》
父(被相続人) 課税事業者
所有不動産
①駐車場 (課税)②貸ビル(課税)
長男(相続人) 免税事業者
所有不動産
③貸作業場(課税)
平成27年2月1日に父が死亡し、長男が父の①駐車場を相続しました。
②貸ビルは、亡くなる前年(平成26年)に法人へ④売却しました。
1. 平成27年について
平成27年長男の消費税納税義務の判定は、基準期間が平成25年となり、父の課税売上高は相続した①駐車場に係る分だけの金額で判定してよろしいですか?
2. 平成28年について
平成28年の判定については、平成26年の父の①駐車場に係る部分と長男の③貸作業場の課税売上高を合算して判定することになりますか?
養子縁組と法定相続人について
《質問》
被相続人(甲)は、配偶者(乙)との間に長女、A、Bがあり、長女には実子(C)(D)(E)がある。長女の死亡後、甲と乙は孫(E)を養子縁組した。
上記の場合の親族関係において、今回被相続人(甲)にかかる以下の点を教えてください。
①法定相続人の員数
②夫への相続分
③各相続人の法定相続分
なお、(E)は代襲相続人であり、養子である。
賃貸不動産における解体費用の負担について
《質問》
<現状>
所有状況 土地 A、 店舗用建物 AとB【Aの母】 (所有割合はAが30%、Bが70%)
Bは、土地は使用貸借にて賃借し、建物はA・Bの主催する同族法人C(A・B共に代表)へ賃貸し、さらにCが他法人Dへ賃貸しています。
<今後>
Dの業績が悪く、同業他社Eへ賃貸することにしたため、今後は建設協力金方式により法人Cが建物を建築することになりました。
これに伴い、Eは建物解体費と新建物建築費を建設協力金として用意してくれることになりました。
法人Cは、地主Aと無償返還方式により土地を賃借します。
<検討事項>
この流れにより旧建物解体費(約1,000万円)は法人Cが負担する予定です。これは、建物の取得価額と考えておりますが、建物はA・Bの所有であるため、同族間として役員賞与になるのでしょうか?(建物簿価は1円です)
個人(不動産所得)での解体費負担を考えた場合、建物の未償却残高は資産損失(所51)として必要経費にできるはずですが、解体費用は必要経費(所37)の範疇となり、解体の目的理由(取壊し後の土地の利用方法)によって経費の是非の判断をすることになる思います。
そうするとAは、家賃収入が地代収入へ変わるだけですので経費になると思いますが、Bの場合は、今後不動産収入は発生せず、解体費用は個人の必要経費にならないのでは・・・と考えます(賃貸から単に取壊すだけ又は居住用への場合の解体費用は家事費だと思いますので)。
Bの解体費用の負担場所に悩んでおります。やはり建物に取得価額が適正な考え方でしょうか?
分掌変更に伴う退職金の支払いについて
《質問》
当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。
外国人プロ野球選手に対し、退団に伴い支払った功労金と帰国した際の申告手続き
《質問》
日本で活躍していた外国人のプロ野球選手がこの度退団することとなり、平成28年の2月末に家族ともども本国に帰ることとなりました。退団に当たり、これまでの功績が認められ、球団から功労金として、5千万円が支払われることになりました。平成27年分と28年分のの確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。なお、同選手の年俸は、平成27年分が2億円、これまで日本の居住者として確定申告をしてきました。