在外財産の評価

≪質問≫

私と主人は、ハワイに不動産を買いました。
それは賃貸物件で、実は代金はすべて主人が出したのですが、現地の不動産業者が登記は二人の名義にした方がよいと勧めてきました。理由は二人の名義で登記すれば、相続が発生したとき相続手続きをすることなく自動的に片方の名義に移転するということです。ハワイでは相続の手続きには管財人を選任したり、長い間時間がかかってしまうため合有の形態(ジョイント・テナンシーという)にすることが一般的とのことです。ただそれにはいくつか問題があります。

①主人が代金を100%払っているので贈与になってしまいます。そこで私は主人に対して名義貸しである念書を作りました。また、賃貸物件なので収入に関しては主人が確定申告をします。そのことにより、これは贈与ではないことを主張できますがそれでよいでしょうか?

②贈与が発生した時に相続人の名義分に関しては相続ということでよいのですが、被相続人の名義分に関してはどのような申告が必要ですか?相続税の対象にすることには疑問があります。また一時所得になる事も考えられるのでしょうか?
同じような内容の国税庁のQ&Aがありましたので、添付します。

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養子縁組と法定相続人について

《質問》相関図

  被相続人(甲)は、配偶者(乙)との間に長女、A、Bがあり、長女には実子(C)(D)(E)がある。長女の死亡後、甲と乙は孫(E)を養子縁組した。
上記の場合の親族関係において、今回被相続人(甲)にかかる以下の点を教えてください。
①法定相続人の員数
②夫への相続分
③各相続人の法定相続分
なお、(E)は代襲相続人であり、養子である。

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親子間の無利息貸し付けについて

Ⅰ 事実関係

1 子は父から必要な都度、金銭の借入を無利息で行っていました。借入日、借入金額は、次表のとおりで、平成26年末現在の借入残高は5,200万円です。

借入日 借入額(円) 累計残高(円)
H22.5.7 1,000,000 1,000,000
H23.2.28 1,000,000 2,000,000
H24.6.18 5,000,000 7,000,000
H24.7.20 5,000,000 12,000,000
H25.3.8 5,000,000 17,000,000
H25.5.16 10,000,000 27,000,000
H25.7.18 10,000,000 37,000,000
H25.10.16 15,000,000 52,000,000

子は、上記借入金を不動産貸付業に係る運営資金として、修繕費や借入金の返済に充てていました。
子は銀行から多額の借入を行っていたため、返済余力がなく、上記借入の返済は据え置かれていましたが、平成27年12月をもって銀行借入れの返済が終了、平成28年からは父からの借入の返済を開始する予定です。

2 今回税務調査があり、調査官から「銀行からの借入金利息と同程度の額の50%相当額を、不動産所得の収入金額に計上すべきである。」との指摘を受けました。

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土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価

《質問》

【土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価】
条件
・土地の所有者は、父A・その土地の上に同族法人甲が建物を建築し、社屋として使用している
・甲の株主構成(A80株、子B60株、Aの配偶者C60株の合計200株)
・甲の代表取締役 B
・無償返還届を提出し、通常の地代を甲からAへ支払っている

検討
現在、①AからBへ、②CからBへ という二つの株式贈与を検討しております。この場合、財産評価通達上の純資産計算にて当該土地の評価額の20%を計上する必要があるかに疑問が生じております。
先日、税研の研修会で調査事例としてこの件をお話しされておりましたが、その時の記憶では、この相個16、37は、同一人が土地と株式を同時に贈与する場合に適用されると理解しました。この事例では、①,②ともに借地権の計上は不要という意味になりますでしょうか?

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