相続税申告書の提出義務の承継及び債務控除について

《前提》

 被相続人Aは、令和3年12月24日(申告期限:令和4年10月24日)に亡くなりました。
 その後、令和4年5月14日に、Aの夫である被相続人Bが亡くなりました。
 被相続人Aの法定相続人は、夫であるBと兄弟姉妹3名の計4名です。
 被相続人A及びBは、生前(最終更新日は令和2年7月29日)信託銀行において遺言信託を契約しており、公正証書遺言にはそれぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨が記載されていました。
 被相続人Aの死後、遺言執行を行わないままBは令和4年5月14日(申告期限:令和5年3月14日)に亡くなっていました。Bの法定相続人は、兄弟姉妹及びその代襲相続人である甥姪の計7名です。Cは、Bの法定相続人の一人である兄の息子です。
 また、A及びBの生前においてCとはほとんど交流がなく、C自身もAやBの死を知ったのは相続発生日より後だそうです。

《質問》

① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
 本来の提出義務者であるBが申告書を提出しないまま死亡した場合、Bの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えてもよろしいでしょうか。

② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
 申告期限はBの相続開始を知った日の翌日から10月以内と考えてもよろしいでしょうか。
 また、その場合に提出する申告書は期限内申告書であると考えてよろしいでしょうか。

③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
 被相続人Aの相続については現状においても遺言執行を行っておらず、遺言執行費用及び税理士報酬は被相続人A及びBの相続手続分をまとめて包括受遺者Cが支払うこととなります。
 この場合、被相続人Aの相続に係る遺言執行費用及び税理士報酬については本来被相続人Bが負担すべきものと考えられるため、被相続人Bの相続において債務控除の対象となるのでしょうか。

〈事実関係〉

 被相続人A(妻)の相続発生日は令和3年12月24日、申告期限は令和4年10月24日です。
 被相続人B(夫)の相続発生日は令和4年5月14日、申告期限は令和5年3月14日です。
 AとBの間に子はいません。
 生前A及びBは、それぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨の公正証書遺言を遺しています。また、遺言執行は信託銀行が行うと記載されています。
 A及びBとCとの間に生前交流はなく、CがA及びBの死亡を知ったのは後日です。
 被相続人Aの遺言執行や遺産整理は現状において手続き中です。
 被相続人A及びBの相続税申告については、被相続人Bの死後に信託銀行から弊社に依頼がありました。

〈当方の見解〉

① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
上記の通り、Aの兄弟姉妹ではなくBの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えます。

② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
相続税法27条により、Cが自己のために遺贈があったことを知った日の翌日から10月以内が申告期限となり、その申告期限内に申告書を提出した場合は期限内申告であると考えます。

③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
債務控除の対象となる債務は、「確実と認められるもの」「被相続人の債務で相続開始の際 現に存するもの」とされているため、発生することが確実であった遺言執行費用は債務控除の対象となる一方、被相続人Aの相続税申告の税理士報酬については被相続人Bの死後に発生したものであり、かつ確実に発生したものとも言えないため、税理士報酬については債務控除の対象とならないと考えます。

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小規模宅地等の特例について

《前提》

・相続発生日  : R4年12月
・被相続人   : 母(父は既に逝去)
・主な相続財産 :土地および当該土地上の家屋A
・家屋Aについて
 区分登記はされておらず、家屋全体を被相続人が単独で所有
 (1F) 被相続人の自宅
 (2F) 賃貸 : 3年以上前から相続人である息子が居住
   ※不動産会社(同族会社)を通じて賃貸、賃貸借契約書あり
   ※被相続人は賃料収入について確定申告を行っている

《質問》

小規模宅地等の特例の適用について
・国税庁HPに記載のタックスアンサーNo.4124において 『一棟の建物に居住していた親族』に関して、一棟の建物とは 『被相続人または被相続人の親族の居住の用に供されていた部分』 との記載があります。
 従って、本件では1Fに居住している被相続人と、2F社宅部分に居住している相続人は同居親族であるとは解釈できないと考えておりますが、間違いないでしょうか。
・一方、長男が同居親族ではない場合
 いわゆる家なき子要件➀から④を満たす必要がありますが②の要件に照らし、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすか判断に困っています。
 ②では、『相続開始前3年以内に(中略)取得者の三親等以内の親族の所有する家屋(中略)に居住したことがないこと』 が適用要件とされていますが、同家屋については『相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。』 との補足があります。
 本件において、長男について“家なき子“の適用要件を満たすとして、小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。

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配偶者控除の適用可否について

《質問》

 相続税の期限後申告時の配偶者控除適用の可否についての質問です。
 被相続人は、2021年6月10日に亡くなりました。(申告期限:2022年4月10日)
 相続人は妻と子の2名です。
 相続発生後、親子間の話し合いにより、2021年7月頃に預金はすべて解約され、妻の口座に入金されています。(解約時に、遺産分割協議書は未作成)
 その後、2023年2月3日に妻が亡くなり、被相続人について相続税の申告が必要であることが判明したため、期限後申告を行おうと考えています。

1 被相続人の相続税の期限後申告にあたって、遺産分割協議書が作成されていない場合でも、預金が解約され妻の口座へ入金されたことをもって、申告期限内に遺産分割協議は行われたものとして、配偶者控除を適用し申告することは可能でしょうか。

2 遺産分割協議は行われていなかったとみなされた場合は、妻の相続発生をもって、被相続人の財産の分割割合は法定相続分(妻と子が2分の1ずつ取得)になることが確定するのでしょうか。
 この場合、被相続人の期限後申告にあたって、法定相続分で分割した財産に対して、配偶者控除を適用することは可能でしょうか。

3 手続上の問題として、期限内に未分割の状態で相続税申告を提出しておらず、3年以内の分割見込み書も提出されていない場合、期限後申告時に配偶者控除の適用を受けることはできないのでしょうか。

キャプチャ

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生命保険の支払者と契約者が違う場合の課税関係

《質問》

 生命保険の課税関係を教えてください。
 特にケース3・4・5がわかりません。

〈契約〉
死亡保険金       2,500万円 現在までの契約経過年数20年
契約者         B
実際の保険料負担者   A(Bの母)
被保険者           B
受取人            C(Bの子)

【ケース1】  Bが死亡した場合・・・・AからCへ2,500万円の贈与に該当し、Cへの贈与税

【ケース2】  仮に契約者を母Aにした場合・・・・ケース1と同じ

【ケース3】  保険料負担者をAがらBに変更した後、Aが3年後に死亡。その後B(被保険者)が10年後に死亡した場合

【ケース4】  Aが死亡し、その時に保険料負担者をBに変更した後、B(被保険者)が10年後に死亡した場合

【ケース5】  保険料負担者をAからBに変更した後、BがAより先に死亡し、その後Aが 死亡した場合

【ケース6】  解約して解約返戻金がBに入った場合・・・・解約返戻金が母(A)からBへの贈与としてBへの贈与税

【ケース7】  現状の契約で、保険料相当をAがBに贈与していると認められた場合
①  年間保険料が110万円を超えれば、支払保険料の金額がAからBへ贈与されたものとして、Bに対して贈与税
②  Bが死亡した場合は、Bの相続税

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小規模宅地等の特例適用の可否について

《質問》

① 当該土地は1/2が被相続人(X)名義、1/2が被相続人の妹で唯一の相続人(Y)名義
 その上に賃貸アパート(4部屋で賃貸割合100%)があり建物の名義は被相続人の甥っ 子でYの息子である(Z)名義となっています。
 また、ZはXとYに対して地代は払っておらず使用貸借でありX・Y・Zともに同居して生計を一としています。
 今回の相続で当該土地をYが相続する予定ですがこの時の評価方法について貸宅地評価ではなく、自用地評価で間違いないでしょうか。
 また、貸付事業用宅地等の特例は適用可能でしょうか。
(適用を受けるためには、YではなくZが相続しなければならないなど)

② 別の土地で1/2が被相続人(X)名義、1/2が被相続人の妹で唯一の相続人(Y)名義
 その上に賃家があり、建物の名義はXとYが1/2ずつとなっています。
 貸家の入居者は第三者で相当の賃料ももらっております。
 今回の相続で当該土地をYが相続する予定ですが、この時の評価方法について貸宅地評価で間違いないでしょうか。
 また、貸付事業用宅地等の特例は適用可能でしょうか。

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遺留分侵害額請求による小規模宅地等特例の可否

《事実経過》

1 当初申告
 令和4年1月20日に本件相続開始。
 本件被相続人(父)には長男と次男の二人の相続人がいますが、被相続人は長男に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残したため、長男は全相続財産を取得したとして法定申告期限内に相続税の申告をしました。
 なお、当該相続財産は現金・預貯金、有価証券のほかにA宅地(特定事業用宅地の要件を満たすもの)、及びB宅地(貸付事業用宅地等の要件を満たすもの)の二つの宅地であり、長男はA宅地を小規模宅地等の特例対象として選択をしています。

2 遺留分侵害額請求
 相続税の申告後、本件公正証書による相続は、次男の遺留分(法定相続分の二分の一)を侵害しているとして、次男は長男に対して令和5年2月28日に遺留分侵害額請求をしました。
 長男と次男は協議の結果、令和5年4月30日に遺留分侵害額が確定し、以下の合意書を作成しました。

3 合意書の要旨
 本来であれば遺留分侵害額に相当する金銭を支払うところであるが、長男に手持ち資金がないことから、長男は金銭に替えて遺留分侵害額に見合う価値のあるA宅地を次男に渡す。

《質問》

 長男は次男からの遺留分侵害額請求を弁済するので、当初申告した相続税の税額が過大となることから更正の請求をする予定です。
①  当初申告では、長男はA土地を特定事業用宅地として小規模宅地等の特例を適用しましたが、遺留分侵害額請求の代償としてA宅地を次男に所有権を移転した後においても、更正の請求においてA土地を小規模宅地として選択したまま更正の請求ができますか。
②  それともA宅地の替わりにB宅地に選択替えして「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例は適用して更正の請求をすべきでしょうか。

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法人が不動産を信託し受益権を売却した場合の課税関係について

《質問》

 A法人が自己信託を行い、信託受益権を収益受益権と元本受益権に分割し、収益受益権 をB法人へ、元本受益権をC法人へ売却する場合の課税関係についての質問です。
 収益受益権および元本受益権を売却した際、信託が中途で解約された際、信託が終了し た際の課税関係は、それぞれどのようになるでしょうか。

《事実関係》

 信託財産は賃貸用建物で、信託受益権の適正な時価は6億円です。
 信託受益権の譲渡時に財産評価基本通達で計算した場合の時価は、それぞれ収益受益権 が6億円、元本受益権が0円です。また、信託期間満了時の評価額は、それぞれ収益 受益権が0円、元本受益権が5億円となる見込です。
 信託期間満了時の残余財産の帰属者はC法人です。
 なお、全ての法人にグループ法人税制の対象となる資本関係はありません。

《当方の見解》

 収益受益権の売却時は、収益受益権には賃料収益を受領する権利が帰属するため、建物 はB法人に譲渡されたものとし、A法人ではB法人へ対する建物の売却、B法人ではA 法人からの建物の購入があったものとして処理すると考えます。
 元本受益権の売却時は、財産評価基本通達上は元本受益権の評価額は0円であるため、 法人税法上の評価も0円とし、また、将来元本を受け取る権利5億円があるものの 実現しているものではないため、課税関係は発生しないと考えます。
 信託契約を終了前に解約した場合、建物を所有する権利はB法人からC法人へ移転する 事になるため、B法人からC法人へ時価で寄附が行われたものとし、B法人では寄附金 の損金不算入、C法人では受贈益に対する課税が行われるものと考えます。
 信託契約が終了した際は、B法人は賃料収益を受領する権利が消滅するため、収益受益 権譲渡時に計上していた建物の除却が発生し、C法人は建物を所有する権利が発生する ため、5億円の建物の取得と受贈益が発生すると考えます。

①  収益受益権の譲渡時は、収益受益権を取得したB法人が建物を取得したものとする処理でよろしいでしょうか。
② 元本受益権の譲渡時は、将来発生することになる5億円相当の引渡請求権をB法人においては負債、C法人においては資産として認識しなくてもよろしいでしょうか。
③ 信託契約終了時のB法人の処理は、除却損ではなくC法人への寄附として処理する必要があるのでしょうか。

tempsnip

《問題点》

 A法人から収益受益権6億円をB法人が取得した時にA法人は有償で6億円でB法人に建物を売却したことになり、簿価との差額が建物売却益となりB法人は建物6億円の取得として減価償却していく。10年間の賃料が仮に2億円と仮定しその間の減価償却費が1億円と仮定すると信託終了時のB法人の簿価は5億円となる。信託期間終了によって収益受益権は0円になるのでB法人で除却損5億円を計上すると、10年間の収入2億円に対し減価償却費1億、除却損5億円、合計6億円の損金が発生し差し引き4億円が損金過多になる。もちろんC法人は5億円の受贈益発生。
 このことによりB法人からC法人への利益移転が図れる?

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取締役(非同族関係者)への自社株式譲渡価額と、取締役(非同族関係者)からの自社株式譲受価額

《質問》

 社長個人甲が100%の株式を所有している同族会社A社があります。

① 今回新たに取締役乙(同族関係なし)を選任することに伴い、社長甲が保有するA社株式の0.6%を、乙に譲渡することになりました。
 この時の譲渡価額は配当還元価額で問題ないでしょうか。

② 将来乙がA社の取締役を退任する際には①のA社株式を甲が乙から買い戻すことになっていますが、その際の譲受価額は相続税評価額(原則的評価方法)によらなければならないのでしょうか。

③ ②の事例で買い戻す当事者が甲個人ではなく、A社の場合(自己株式となる場合)、この場合も相続税評価額(原則的評価方法)によらなければならないのでしょうか。

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同族会社が同族株主から自己株として買取る場合の株の評価

《前提条件》

① 甲(数年前までA株式会社の代表取締役。現在は退職。120株を所有、発行済株式200株 の 60%を所有)の所有株式120株すべてを、3,000万円で売却したい。
② A株式会社の純資産価額 1,700,000円 相続税評価上の純資産価額。
含み益なし → 法人税等の控除なし。3年以内の時価評価資産なし。
③ A株式会社の相続税評価額 700,000円 類似業種比準価額を考慮
甲が,発行会社であるA株式会社に,120株を売却 = 自己株式(金庫株)する場合において

質問1
 売却価額と取得価額(=発行価額50,000円)との差額=売却益は、配当所得に該当するでしようか?(相続による売却でない)

質問2
 売却する場合の適正な売却価額は、法人税及び所得税法上の純資産価額1,700,000円となりますか?

質問3
 この場合は、1株当たり1,700,000円 - 50,000円 = 1,650,000円の配当所得が発生し、総合課税される配当所得は、1,650,000 円× 120株 = 198,000,000円となりますか?

質問4
 純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、相続税評価700,000円で売却した場合、時価の1/2以下になるため、みなし譲渡の規定の適用を受けられますか?
 みなし「譲渡」とありますが、配当所得にもみなし譲渡の規定が適用されますか?

質問5
 純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、A株式会社には、1株当たり1,700,000円 - 700,000円 = 1,000,000円の受贈益が発生しますが、自己株式の取得は「資本等取引」に該当するため、損益には影響せず、A株式会社に対し受贈益課税は適用されないでしようか?

質問6
 純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、株主から時価より著しく低い価額で資産を購入した場合、株価評価の増加額相当分の、当該株主から他の株主への贈与があったものとみなす「みなし贈与」の規定の適用を受けられますか?

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取締役である株主から自己株式を買取った時の課税

《前提》

資本金 2,000万円 発行済株式総数 400株 自己株式 40株 議決権 360株
株主数 11名(株主全員全くの他人です)
上位3名の発行済数による判定 31.2%議決権による判定 34.7%
よって非同族会社
取締役 11名(全員上記株主)
今回退任する 平取締役A持株数 5%
① 配当還元株価  28,000円
② 類似株価による相続税評価額  100万円
③ 9-1-14によると120万円です
Aが退任するにあたり自己株式で買取ります。
配当還元で買い取ると額面5万円(2,000万円 ÷ 400株 = 5万円)以下となります。

《質問》

Ⅰ 本人の買取り希望額1株120万円で買い取った場合
売却個人側はみなし配当、譲渡所得を認識、
購入法人側は資本等取引なので課税関係なし(高額買い入れによる課税はなし)、ということでよいと思うのですが、いかがでしょうか?

Ⅱ  120万円は会社が出せないので100万円で買い取った場合
上記Iと同様に売却個人側はみなし配当、譲渡所得を認識、
購入法人側は資本等取引なので課税関係なし(高額買い入れによる課税はなし)、ということでよいと思うのですが、いかがでしょうか?

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